行政書士試験 行政手続法 平成19年パック | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
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   修正予定もありませんので注意して下さい。      

こんにちは。

 

あと一か月。。。7月20日)、また、楽しみなカードが組まれましたね。

 

無敗のWBCバンタム級王者で同級1位のルイス・ネリ(メキシコ)VS同4位、WBAバンタム級スーパー王者ファン・カルロス・パヤノ(ドミニカ共和国)。

 

両者がラスベガスで対戦することが決まりましたボクシング

 

パヤノの勝利を。。。お願い  ネリは許せんムキームカムカ

 

今日は、平成19年度の行政手続法の問題をやりたいと思います。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題11

行政手続法の定める聴聞に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 

1 聴聞の主宰者の決定は、不利益処分の名あて人となるべき者(当事者)が聴聞の通知を受けた後、当事者と行政庁との合議によってなされる。

 

2 不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合には、行政庁は聴聞の通知や掲示を省略することができる。

 

3 文書閲覧請求権に基づき、当事者が行政庁に資料の閲覧を求めた場合であっても、正当な理由が認められる場合には、行政庁はその閲覧を拒むことができる。

 

4 聴聞の主宰者が聴聞の結果作成される報告書に当事者等の主張に理由があるとの意見を記載した場合には、行政庁が報告書の記載に反して不利益処分をすることは許されない。

 

5 聴聞を経て行政庁が行った不利益処分について、聴聞に参加した当事者は、当該処分について行政不服審査法による異議申立てをすることができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成19年度問11 行政手続法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

問題12

行政手続法による審査基準に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。

 

ア 審査基準の設定は、行政手続法の委任に基づくものであり、申請者の権利にかかわるものであるから、審査基準も法規命令の一種である。

 

イ 不利益処分についての処分基準の設定が努力義務にとどまるのに対して、申請に対する処分についての審査基準の設定は、法的な義務であるとされている。

 

ウ 審査基準に違反して申請を拒否する処分をしても、その理由だけで処分が違法となることはないが、他の申請者と異なる取扱いをすることとなるため、比例原則違反として、違法となることがある。

 

エ 審査基準の設定には、意見公募手続の実施が義務付けられており、それに対しては、所定の期間内であれば、何人も意見を提出することができる。

 

オ 国の法律に基づいて地方公共団体の行政庁がする処分については、その法律を所管する主務大臣が審査基準を設定することとなる。

 

 

 

正解は?

2(イとエ)

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成19年度問12 行政手続法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

問題13

地方公共団体の活動への行政手続法の適用に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

 

1 地方公共団体の職員がする行政指導であっても、法律に基づくものについては、行政手続法の行政指導に関する規定が適用される。

 

2 地方公共団体の制定する命令等であっても、法律の委任によって制定されるものについては、行政手続法の意見公募手続に関する規定が適用される。

 

3 地方公共団体の機関がする不利益処分については、それが自治事務に該当する場合には、行政手続法の不利益処分に関する規定は適用されない。

 

4 地方公共団体の条例にその根拠となる規定が置かれている届出の処理については、行政手続法の届出に関する規定は適用されない。

 

5 地方公共団体の機関がする「申請に対する処分」については、それが国の法定受託事務に該当する場合に限り、行政手続法の「申請に対する処分」の規定が適用される。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成19年度問13 行政手続法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

いかがでしたかはてなマーク

 

今日は、個数問題がありました。

 

少し難易度は上がるんですが、一肢ずつ判断できればおのずと正解出来るので気にするほどのことではありません。

 

そのためにも間違いは、「どこが、、、」を意識して「ここが違ってる。」と言えるようにしましょう。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

追伸

今後、組合せ問題も出てくると思います。

 

判定

 

個数問題に変更する予定ですので、そこは、本試験とは変わります。(

 

答えの組合せ2肢)を個数問題にしてますとは、言いません。(

 

 

 

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