行政書士試験 平成19年度問11 行政手続法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

季節が来ましたね。

 

花粉の。。。

 

私は花粉持ちじゃないのでわからないのですが、同居している方は大変らしいです。

 

ただ、全然わからなくはないんです。

 

環境性って言うんでしょうか、のあるところでは私も凄いんで。

 

近寄るべからずで過ごしてますけど。

 

今日の過去問は、平成19年度問11の問題○×式でやりたいと思います。

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

聴聞を経て行政庁が行った不利益処分について、聴聞に参加した当事者は、当該処分について行政不服審査法による異議申立てをすることができる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は大丈夫ですね。

 

ここのところ何度も書いてますもんね。

 

異議申立て旧法の規定で廃止されています

 

旧法でも×の肢です。

 

聴聞は、許認可等を取り消す重大な不利益処分をするときに行うものです。

 

相手方その他の関係人に意見を述べる機会を与え、慎重な審理がなされます。

 

そのため、異議申立てをすることができないって内容でした。

 

行政手続法

不服申立ての制限

第二十七条

2 聴聞を経てされた不利益処分については、当事者及び参加人は、行政不服審査法による異議申立てをすることができない

 

これは、聴聞手続によって、慎重な審理がなされているため、改めて行政庁に異議申立てをしても、結果が変わる可能性が低いってことが理由でした。

 

手続的にも重複しますしね。

 

ちなみに、現行法でも聴聞経て行われた不利益処分に対して審査請求はできます

 

現行法では、審査請求も処分庁に対し不服申立てをすることとなりましたが、審理員制度や行政不服審査会等への諮問制度の導入により、公正中立性が向上したためです

 

処分庁が事前に聴聞を行ったとしても処分庁に対する審査請求で結論が変る可能性があると言うことです

 

 

 

問題

聴聞の主宰者が聴聞の結果作成される報告書に当事者等の主張に理由があるとの意見を記載した場合には、行政庁が報告書の記載に反して不利益処分をすることは許されない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は時々見かける記憶があります。

 

まぁ、記憶の問題かってのはありますが。。。

 

理由があるって意見→報告書に反して不利益処分は許されない

 

図式はそうでしょうってことなんですが、不利益処分はできるんですね。

 

だから、記憶に残ってるんです。

 

聴聞を経てされる不利益処分の決定

第二十六条 行政庁は、不利益処分の決定をするときは、第二十四条第一項の調書の内容及び同条第三項の報告書に記載された主宰者の意見十分に参酌してこれをしなければならない

 

条文にある「十分に参酌して」ってのは、単に参考にするだけではなく調書や報告書の内容を十分に尊重し、処分をしなければならないということです。

 

ただ、行政庁が報告書の記載に拘束されるわけではありません

 

ここポイントです。

 

つまり、行政庁が報告書の記載に反して不利益処分をすることが許されないわけではないと言うことです。

 

 

 

問題

文書閲覧請求権に基づき、当事者が行政庁に資料の閲覧を求めた場合であっても、正当な理由が認められる場合には、行政庁はその閲覧を拒むことができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

問題にある文書閲覧請求権は、個人の権利として当事者や参加人に十分な防御活動をさせるために認められた制度です。

 

意見や反論をするためには十分な情報は必要ですからね。

 

文書等の閲覧

第十八条 当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人当事者等)は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができるこの場合において行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない

2、3 略。

 

問題は後段ですね。

 

例えば、書類等に第三者にとって利益を害する不利益な情報が記載されている場合はどうでしょう。

 

閲覧させることによってその第三者の利益を侵害する恐れがありますよね。

 

このような正当な理由がある場合は、例外的に閲覧を拒むことが認められている訳です。

 

それとよく問われるところで、閲覧できる期間ですね。

 

聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間

 

注意しておきましょう。

 

 

 

問題

不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合には、行政庁は聴聞の通知や掲示を省略することができる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

聴聞の通知や掲示を省略した場合、どんなことが起きるでしょう。

 

聴聞の手続きがないままに不利益処分がなされるのと同じになってしまいますね。

 

と言うことは、防御活動をすることなく、処分がなされ、効力が生じてしまう訳です。

 

これではいけません。

 

聴聞の通知の方式

第十五条 行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない

一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項

二 不利益処分の原因となる事実

三 聴聞の期日及び場所

四 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地

 

1項で必要事項を書面により通知しなければならない旨を規定しています。

 

2 前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない

一 聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(証拠書類等)提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができること

二 聴聞が終結する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること

 

2項教示すべき事項です。

 

2項の二では、先ほど見た閲覧権の教示が書かれています。

 

3 行政庁は、不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合においては、第一項の規定による通知を、その者の氏名、同項第三号(聴聞の期日及び場所)及び第四号(聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地)に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項記載した書面をいつでもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす

 

問題は3項です。

 

不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合

 

通知の代わりに、

1.その者の氏名

2.同項第三号(聴聞の期日及び場所)

3.及び第四号(聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地)

4.並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項

 

これらを記載した書面を、

 

いつでもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場掲示することによって行うことができると規定しています。

 

住所が不明で通知できない場合でも、通知を省略することはできず、通知の代わりに掲示をしなければならない訳です。

 

この場合、掲示を始めた日から二週間を経過したとき通知がその者に到達したものとみなすと規定されています。

 

みなすですね。

 

聴聞手続きにおける公示による通知は、住所不明により送達できないときでも処分を受ける者を不当に害しないための手段って訳です。

 

 

 

問題

聴聞の主宰者の決定は、不利益処分の名あて人となるべき者(当事者)が聴聞の通知を受けた後、当事者と行政庁との合議によってなされる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

イメージしてみましょう。

 

行政庁「主催者は、この職員で良いですね?」

 

当事者「いやいや、この人で。」

 

行政庁「いやいや、この職員で。」

 

当事者「んじゃ、この人で。」

 

行政庁「・・・。」

 

実際合議って言った場合、当事者は自分に有利になる方が良い訳ですよね。

 

ですので、そこは客観的に決められる訳です。

 

聴聞の主宰

第十九条 聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する

2 略。

 

聴聞の主宰者は、行政庁の指名によって行われ、当事者と行政庁との合議によって決められる訳ではありません

 

 

今日の問題もなかなか面白かったですね。

 

一肢ごとに○を選んだ理由×を選んだ理由をきちんと説明できることが大切です。

 

アウトプットってやつですね。

 

記述式にも役立ちます

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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