第8回 勉強の合間の気分転換に。。。 |  行政書士試験 独学チャレンジ!!

 行政書士試験 独学チャレンジ!!

 仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
 法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
 独学は「理解」から、、、
   過去記事は、法改正には対応していません。
    修正予定もありませんので注意して下さい。

こんばんは。

 

知ってるようで知らない日本国憲法の条文を穴埋め問題で。。。

 

休憩も大切です。

 

脳をデフラグし、頭の活性化につなげましょう。

 

条文は見ていて損はありません。

 

きっと試験でも役立つはずです。。。

 

今日は、次回 予告 通り第七章 財政の条文です。

 

それでは、早速。

 

 

第七章 財政

 

第八十三条 国の[ ア ]を処理する権限は、[ イ ]の議決に基いて、これを行使しなければならない。

 

[ ア ]の正解は?

財政

 

[ イ ]の正解は?

国会

 

 

 

第八十四条 あらたに[ ウ ]を課し、又は現行の[ ウ ]を変更するには、法律又は法律の定める[ エ ]によることを必要とする。

 

[ ウ ]の正解は?

租税

 

[ エ ]の正解は?

条件

 

 

 

第八十五条 [ オ ]を支出し、又は国が[ カ ]を負担するには、[ キ ]の議決に基くことを必要とする。

 

[ オ ]の正解は?

国費

 

[ カ ]の正解は?

債務

 

[ キ ]の正解は?

国会

 

 

 

第八十六条 [ ク ]は、毎会計年度の[ ケ ]を作成し、国会に提出して、その審議を受け[ コ ]を経なければならない。

 

[ ク ]の正解は?

内閣

 

[ ケ ]の正解は?

予算

 

[ コ ]の正解は?

議決

 

 

 

第八十七条 予見し難い[ サ ]の不足に充てるため、国会の議決に基いて[ シ ]を設け、[ ス ]の責任でこれを支出することができる。

2 すべて[ シ ]の支出については、[ ス ]は、事後に国会の承諾を得なければならない。

 

[ サ ]の正解は?

予算

 

[ シ ]の正解は?

予備費

 

[ ス ]の正解は?

内閣

 

 

 

第八十八条 すべて[ セ ]財産は、国に属する。すべて[ セ ]の費用は、[ ソ ]に計上して国会の[ タ ]を経なければならない。

 

[ セ ]の正解は?

皇室

 

[ ソ ]の正解は?

予算

 

[ タ ]の正解は?

議決

 

 

 

第八十九条 [ チ ]その他の公の財産は、[ ツ ]の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは[ テ ]の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

 

[ チ ]の正解は?

公金

 

[ ツ ]の正解は?

宗教上

 

[ テ ]の正解は?

博愛

 

 

 

第九十条 国の収入支出の決算は、すべて毎年[ ト ]がこれを検査し、[ ナ ]は、次の年度に、その検査報告とともに、これを[ ニ ]に提出しなければならない。

2 [ ト ]の組織及び権限は、[ ヌ ]でこれを定める。

 

[ ト ]の正解は?

会計検査院

 

[ ナ ]の正解は?

内閣

 

[ ニ ]の正解は?

国会

 

[ ヌ ]の正解は?

法律

 

 

 

第九十一条 [ ネ ]は、国会及び[ ノ ]に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の[ ハ ]について報告しなければならない。

 

[ ネ ]の正解は?

内閣

 

[ ノ ]の正解は?

国民

 

[ ハ ]の正解は?

財政状況

 

 

 

第8回、いかがでしたでしょうか?

 

頭のデフラグも大切です。

 

今日の穴埋めは大前提が財政です。

 

それを基に考えれば答えは必然と導かれるはずです。

 

それと、脳が知識の並び替えをするためにも休憩は必要です。

 

適度に休憩をはさみましょう。

 

 

                  by ビスティ

 

次回、第八章 地方自治。

 

お楽しみに~~~。。。

 

 

んでまずまた~。

 

 

 

参考になった場合にポチッとお願いします。

にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へ
にほんブログ村

 

 

 

足跡残したるって方はこちらをポチッと。

にほんブログ村 地域生活(街) 東北ブログ 仙台情報へ
にほんブログ村