こんばんは。
知ってるようで知らない日本国憲法の条文を穴埋め問題で。。。
休憩も大切です。
脳をデフラグし、頭の活性化につなげましょう。
条文は見ていて損はありません。
きっと試験でも役立つはずです。。。
今日は、次回 予告 通り、第七章 財政の条文です。
それでは、早速。
第七章 財政
第八十三条 国の[ ア ]を処理する権限は、[ イ ]の議決に基いて、これを行使しなければならない。
[ ア ]の正解は?
財政
[ イ ]の正解は?
国会
第八十四条 あらたに[ ウ ]を課し、又は現行の[ ウ ]を変更するには、法律又は法律の定める[ エ ]によることを必要とする。
[ ウ ]の正解は?
租税
[ エ ]の正解は?
条件
第八十五条 [ オ ]を支出し、又は国が[ カ ]を負担するには、[ キ ]の議決に基くことを必要とする。
[ オ ]の正解は?
国費
[ カ ]の正解は?
債務
[ キ ]の正解は?
国会
第八十六条 [ ク ]は、毎会計年度の[ ケ ]を作成し、国会に提出して、その審議を受け[ コ ]を経なければならない。
[ ク ]の正解は?
内閣
[ ケ ]の正解は?
予算
[ コ ]の正解は?
議決
第八十七条 予見し難い[ サ ]の不足に充てるため、国会の議決に基いて[ シ ]を設け、[ ス ]の責任でこれを支出することができる。
2 すべて[ シ ]の支出については、[ ス ]は、事後に国会の承諾を得なければならない。
[ サ ]の正解は?
予算
[ シ ]の正解は?
予備費
[ ス ]の正解は?
内閣
第八十八条 すべて[ セ ]財産は、国に属する。すべて[ セ ]の費用は、[ ソ ]に計上して国会の[ タ ]を経なければならない。
[ セ ]の正解は?
皇室
[ ソ ]の正解は?
予算
[ タ ]の正解は?
議決
第八十九条 [ チ ]その他の公の財産は、[ ツ ]の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは[ テ ]の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
[ チ ]の正解は?
公金
[ ツ ]の正解は?
宗教上
[ テ ]の正解は?
博愛
第九十条 国の収入支出の決算は、すべて毎年[ ト ]がこれを検査し、[ ナ ]は、次の年度に、その検査報告とともに、これを[ ニ ]に提出しなければならない。
2 [ ト ]の組織及び権限は、[ ヌ ]でこれを定める。
[ ト ]の正解は?
会計検査院
[ ナ ]の正解は?
内閣
[ ニ ]の正解は?
国会
[ ヌ ]の正解は?
法律
第九十一条 [ ネ ]は、国会及び[ ノ ]に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の[ ハ ]について報告しなければならない。
[ ネ ]の正解は?
内閣
[ ノ ]の正解は?
国民
[ ハ ]の正解は?
財政状況
第8回、いかがでしたでしょうか?
頭のデフラグも大切です。
今日の穴埋めは大前提が財政です。
それを基に考えれば答えは必然と導かれるはずです。
それと、脳が知識の並び替えをするためにも休憩は必要です。
適度に休憩をはさみましょう。
by ビスティ
次回、第八章 地方自治。
お楽しみに~~~。。。
んでまずまた~。
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