こんにちは。
冬季オリンピックも終わってしまいましたね。
多数のメダルを獲得できたようで選手の皆さんお疲れ様でした。
今回の大会は、私的には今までで一番見る機会が少なかった大会です。
ん~、残念。
4年前とは生活の仕方、時間の使い方なんかが変わったってことですね。
自体を見るのが食事の時に点ける1時間ほどになりましたから。。。
ただ、これはと思った番組は録画して撮りためて少しずつみてますけどね。
今日の過去問は、平成21年度問15の問題を○×式でやりたいと思います。
この過去問は、行政不服審査法に関する問題点として、次の解説文中の空欄[ A ]に挿入すべきでないものはどれかって問題です。
1962(昭和37)年制定の現行行政不服審査法は、それ以前の訴願法と比べれば、権利救済制度として大きく改善されたが、現在では、[ A ]という問題点も指摘されている。また、1993(平成5)年の行政手続法の制定や2004(平成16)年の行政事件訴訟法改正などとの関係で、見直しが必要だと考えられるようになった。このため、行政不服審査法の抜本的な改正が検討されることとなったのである。
それでは、早速。
問題
不服申立て期間が短いため、権利救済の機会が狭められている
正解は?
×(挿入すべき)
これは参考書なんかにも載ってますね。
旧行政不服審査法では60日でした。
改正されて三箇月になりましたが、それでも短いですね。
取消訴訟は六箇月ですから。
行政不服審査法
(審査請求期間)
第十八条 処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月)を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2、3 略。
行政事件訴訟法
(出訴期間)
第十四条 取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2、3 略。
どちらにも但し書きがあります。
問題
行政権の自己審査であるため、審理手続の運用において公平さに欠けるところが多い
正解は?
×(挿入すべき)
問題文にある行政権の自己審査ってところですね。
処分を下した行政庁側の職員が審理をしていました。
身内が審理するってのは、スポーツの世界では採点が甘くなるのと同じです。
審理の公平性に欠けますよね。
この第三者が審査しないことは不服申立ての問題点の一つでした。
ただ、法改正により、有識者ら外部の第三者による「行政不服審査会」が新設され、公平性に配慮した新しい制度にかわりました。
(設置)
第六十七条 総務省に、行政不服審査会を置く。
2 略。
(委員)
第六十九条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。
2~11 略。
問題
審理にかなり時間を要しているのが実態であるため、簡易迅速という特色が生かされていない
正解は?
×(挿入すべき)
これ、思い当たりません。
よく、お役所仕事って言いますよね。
辞書です。
お役所仕事=形式的で、時間がかかり、実効のあがらない仕事ぶり。
今は少しずつ改善されているのかもしれませんが。。。
法改正により、審理の迅速化をはかるための制度も導入されました。
(標準審理期間)
第十六条 第四条(審査請求をすべき行政庁)又は他の法律若しくは条例の規定により審査庁となるべき行政庁は、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
(審理手続の計画的遂行)
第三十七条 審理員は、審査請求に係る事件について、審理すべき事項が多数であり又は錯綜しているなど事件が複雑であることその他の事情により、迅速かつ公正な審理を行うため、第三十一条から前条までに定める審理手続を計画的に遂行する必要があると認める場合には、期日及び場所を指定して、審理関係人を招集し、あらかじめ、これらの審理手続の申立てに関する意見の聴取を行うことができる。
2、3 略。
標準審理期間を定める努力義務や迅速かつ公正な審理を行うための意見の聴取をあらかじめ行うことが出来ることが規定されました。
変わる努力をしていると言うことですね。
問題
取消訴訟を提起するためには不服申立てに対する裁決または決定を経ることが原則とされているため、権利救済の途が狭められている
正解は?
○(挿入すべきでない)
この言葉を聞いたことがありますよね。
自由選択主義。
処分の取消しの訴えと審査請求の関係は自由選択主義を原則としています。
(処分の取消しの訴えと審査請求との関係)
第八条 処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2、3 略。
但し書きは例外規定で審査請求前置主義です。
これも聞き覚えのある言葉ですね。
原則は直ちに取消訴訟の提起OK。
例外的に、法律に審査請求に対する裁決を経た後でなければって言う定めがある時は裁決を経た後での提起となります。
問題
行政不服審査法によらない不服申立ての仕組みが多数あるため、一般国民にとってわかりづらく、利用しづらい制度になっている
正解は?
×(挿入すべき)
行政不服審査法の目的を再確認しましょう。
(目的等)
第一条 この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
2 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
2項に、行政不服審査法は、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関する不服申立ての一般法ってのが書かれています。
ただ、行政への不服申立ては、特別法にあたる存在として個別法で多くの不服申立てが存在しています。
そのため、我々一般国民にとっては大変わかりづらく、利用しづらくなっている訳です。
現在は原則的に審査請求に一本化されたため、今後、少しは変わってくるのかも知れませんね。
ちなみに、再調査の請求は、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときに出来るもので、審査請求と再調査の請求を選んですることが出来る訳ではありません。
ここ、注意です。
今日の問題はややっこしい問題ですね。
挿入すべきでないものはどれかって問題ですのですべきでないものが○です。
本試験でも問われ方に注意です。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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