こんにちは。
いやぁ~、ビックリしますね。
先日、春の日差しが心地いいなんて書いたら夜にですよ。
しかも、うっすらと積もるくらい。
ここのところ汚れきっていたを洗車したばかりだと言うのに。。。
まぁ、あるあるっちゃあるあるですけどね。
翌日には日差しで融けてなくなってしまいましたが、今年一年の天候に不安を感じずにはいられません。
今日の過去問は平成18年度問40の問題を○×式でやります。
それでは、早速。
問題
合資会社では、無限責任社員から業務執行権と会社代表権を有する代表社員を選任することを要し、株式会社では、取締役から業務執行権と会社代表権を有する代表取締役を選任する。
正解は?
×
最初に会社の社員から見てみましょう。
以前、会社法を少し解説したときに会社の種類って。。。でサラッと記事にしました。
合資会社=直接無限責任と直接有限責任
株式会社=間接有限責任
無限責任とは社員が会社債務について無限に責任を負担することです。
有限責任は、社員が会社債務について自ら出資した限度までしか責任を負担しません。
それと直接責任と間接責任ですが、債権者に直接責任を負担するのか、債権者に直接責任を負担しないで出資行為を通じて間接的に責任を負担するかの違いです。
合資会社については2種類の社員で構成されています。
それでは問題にある業務執行権と会社代表権を見てみましょう。
最初に持分会社から。
(業務の執行)
第五百九十条 社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。
2、3 略。
定款に別段の定めがある場合を除き、各社員が業務執行権を有すると規定していますね。
(業務を執行する社員を定款で定めた場合)
第五百九十一条 業務を執行する社員を定款で定めた場合において、業務を執行する社員が二人以上あるときは、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、業務を執行する社員の過半数をもって決定する。この場合における~略。
2~6 略。
業務を執行する社員を定款で定めることはできるようですが、どこにも無限責任社員からとは書かれていません。
(持分会社の代表)
第五百九十九条 業務を執行する社員は、持分会社を代表する。ただし、他に持分会社を代表する社員その他持分会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
2 前項本文の業務を執行する社員が二人以上ある場合には、業務を執行する社員は、各自、持分会社を代表する。
3 持分会社は、定款又は定款の定めに基づく社員の互選によって、業務を執行する社員の中から持分会社を代表する社員を定めることができる。
4、5 略。
会社代表権も無限責任社員とは書かれていません。
また、書き方的にも業務を執行する社員の中から代表する社員を定めることもできるが、必ず定めなければならない訳ではないようです。
次に株式会社です。
(業務の執行)
第三百四十八条 取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株式会社(取締役会設置会社を除く。)の業務を執行する。
2~4 略。
(株式会社の代表)
第三百四十九条 取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
2 前項本文の取締役が二人以上ある場合には、取締役は、各自、株式会社を代表する。
3 株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。
4、5 略。
取締役が業務を執行し、会社を代表するってことですね。
定款に別段の定めがある場合=代表を定めた場合
合資会社に関しては明らかに誤りです。
問題
株式会社は、株式会社を表章する有価証券を発行しなければならず、合名会社と合資会社でも持分を表章する有価証券を発行しなければならない。
正解は?
×
この肢は大丈夫ですね。
最初に株式会社を見てみましょう。
株式会社は、株券(株式会社を表章する有価証券)は不発行が原則です。
(株券を発行する旨の定款の定め)
第二百十四条 株式会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる。
発行する旨を定めることができるです。
株券の発行は任意で、義務ではないということです。
それと合名会社と合資会社です。
合名会社=直接無限責任
合名会社と合資会社を含む持分会社は、持分を表章する有価証券の発行は予定されていません。
そのため発行しなければならないものではありません。
問題
合資会社の有限責任社員は、定款記載の出資額までしか責任を負わないため、有限責任社員となる時点で出資全額の履行が要求されている。
正解は?
×
先ほど見ましたね。
合資会社には、直接無限責任と直接有限責任の社員がいます。
有限責任は、社員が会社債務について自ら出資した限度(定款記載の出資額)までしか責任を負担しないんでしたね。
それなのに合資会社の有限責任社員は、社員となる時点で出資全額の履行は要求されてはいません。
何故か
合資会社には無限責任社員もいます。
会社債権者に対して無限に責任を負担する人がいる訳です。
これは強いですね。
それと有限責任社員となる時点で出資全額の履行ですが、合同会社があてはまります。
合同会社=間接有限責任
これは株式会社と同じ形態です。
(合同会社の設立時の出資の履行)
第五百七十八条 設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、当該合同会社の社員になろうとする者は、定款の作成後、合同会社の設立の登記をする時までに、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、略。
強い責任形態の人がいるかいないかは大きな違いってことですね。
問題
合名会社の無限責任社員は、各社員が会社債務全額につき連帯責任を負うが、会社債権者に対して、まず会社資産から弁済を受けるように求めることができる。
正解は?
○
会社債権者と取引するのは会社です。
と言うことは、基本は会社の財産で弁済すべきですよね。
そして、弁済しきれなかったときに初めて無限責任社員の出番ってことです。
ようは、無限責任社員は二次的な責任ということで先頭を切って弁済するっていうことではないと言うことです。
無限責任とは書きますが、会社が負った債務を会社財産では弁済しきれなかった場合に、自己の財産からその債務を弁済をしなければならないことを言います。
(社員の責任)
第五百八十条 社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負う。
一 当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合
二 当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合(社員が、当該持分会社に弁済をする資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明した場合を除く。)
2 略。
まずは会社資産から、それと連帯してってのはポイントです。
問題
合名会社と合資会社の持分は、定款の定めにより1持分につき複数の議決権を与えることができるが、株式会社でも、1株に複数の議決権を有する種類株式を発行する旨を定款に定めることができる。
正解は?
×
議決権ですね。
持分会社から見てみましょう。
(業務の執行)
第五百九十条
1 略。
2 社員が二人以上ある場合には、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。
3 略。
業務執行の意思決定は原則として社員一人一票による多数決です。
社員の地位は各々1個のものとしてみるってことで、これを持分単一主義と言います。
定款に別段の定めがあるってのは、例えば多数決を出資の価額による多数決とするような場合ですね。
ただ、この場合でも、持分1個につき複数の議決権を与えることは持分単一主義との関係で許されるものではありません。
次に株式会社です。
(議決権の数)
第三百八条 株主は、株主総会において、その有する株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の株式につき一個の議決権を有する。
2 前項の規定にかかわらず、株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。
1項で、一株一議決権の原則を定めています。
例外規定も書かれてますね。
但し書きに、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の株式につき一個の議決権が認められます。
ただ、問題にあるように1株に複数の議決権を有する種類株式を発行する旨を定款に定めることはできません。
株式会社の場合、一株一議決権の原則をとり、出資した分だけ議決権を行使して口出しできると言うことです。
最後に2項、株式会社は、自己株式について議決権は有しません。
必須の知識です。
今日は1問目から長くなり、どうなっちゃうんだろうと自分でも思っちゃいました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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