行政書士試験 平成18年度問32 民法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

今日は民法の過去問ですね。

 

昨日、予告を致しましたが、期間に関する過去問はちょっと遡らないとありませんでしたので今日は違うものを。

 

ただ、期間の計算について基本を押さえておくのは悪いことではありませんので頭には入れておいて下さいね。

 

急に問われても対応できるはずですから。。。

 

今日は、平成18年度問32の問題○×式でやりたいと思います。

 

過去問を通じて条文も見てみましょう。

 

本試験では個数問題でしたが○×式なんで関係ないですね。

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

消費貸借については、返還時期の合意がないときには、貸主の請求があれば借主は直ちに返還しなければならない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

最初に消費貸借とは何ぞやってことから。

 

消費貸借

第五百八十七条 消費貸借は、当事者の一方が種類品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる

 

すぐ頭に浮かぶものは金銭消費貸借です。

 

銀行さんからお金を融資していただくものですね。

 

銀行さんも利益にならない貸し借りはしませんから利息が付されますけどね。

 

この内容で考えてみましょう。

 

銀行さんから融資を受けて、返還時期の合意がなかった場合に、銀行さんから請求があった場合、借主は直ちに返還しなければならないのであれば、借主としては借りたくても借りれませんよね。

 

毎日、ビクビクもんです。

 

返還の時期

第五百九十一条 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は相当の期間を定めて返還の催告をすることができる

2 借主は、いつでも返還をすることができる

 

決められてますね。

 

返還の時期を定めなかったとき

貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる

 

直ちに返還しなければならない訳ではなく、借主は催告された相当の期間内に返還すれば良い訳です

 

2項に、借主は、返還の催告がなかったとしても、いつでも返還をすることができると規定されています。

 

余裕があれば、利息の少ないうちに返したいでしょうしね。

 

借主は、催告を待つ必要はないってことです。

 

 

 

問題

報酬の合意がある場合には、委任の報酬は、受任者の請求があれば委任者がその前払をしなければならない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は委任ですね。

 

委任

第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる

 

受任者が法律行為を代わりにする訳ですが、前払した場合、悪い人だったら報酬だけ受け取って逃げちゃうかもしれません。

 

報酬は原則、委任事務の履行です。

 

受任者の報酬

第六百四十八条 受任者は、特約がなければ委任者に対して報酬を請求することができない

2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行したでなければ、これを請求することができない。ただし、略。

3 委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる

 

1項で報酬については特約で決める、3項には履行が中途で終了したときの報酬に関する規定があります。

 

報酬は後払い費用は前払いができます。

 

受任者による費用の前払請求

第六百四十九条 委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない

 

 

 

問題

売買目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限までに買主が売主に対してその代金を支払わなければならないものと推定される。

 

 

 

正解は?

 

 

 

売買で商品を引き渡す期限と、料金を支払う期限は同じってことです。

 

通販で購入した物が届いたときに、物を受取り、そして届いたときに支払ったりしますよね。

 

条文です。

 

代金の支払期限

第五百七十三条 売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定する。

 

これ、文末に推定するってあります。

 

法律上、推定されたりみなされたりするんだと。。。で記事にしてます。

 

この場合の推定は、一応は同一の期限だけれども支払いについては特約でどうとでもできるので推定ってことなんでしょうね。

 

 

 

問題

宅地や建物の賃貸借の賃料は、翌月分を毎月末までに賃借人は賃貸人に対して支払わなければならない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

賃貸借契約ですね。

 

賃貸借

第六百一条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる

 

これは、アパートやマンションを不動産屋さんを介して借りるときなんかそうですね。

 

問題の翌月分を毎月末まで支払うってことは前払いですね。

 

賃貸借の賃料は後払い原則です

 

賃料の支払時期

第六百十四条 賃料は、動産建物及び宅地については毎月末にその他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただし、略。

 

条文では毎月末となっていますが、これは当月分を毎月末までの後払いを意味します。

 

1月の賃料は1月の末に、2月の賃料は2月の末にってことです。

 

ただ、これも原則論です。

 

特約があればそれに従うこととなります。

 

 

 

問題

請負の報酬は、仕事の目的物の引渡しを要する場合でも、仕事の目的物の完成時に注文者が請負人に対して支払わなければならない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は請負です。

 

請負

第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる

 

この問題は目的物の引渡しを要する場合です。

 

報酬の支払時期

第六百三十三条 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならないただし物の引渡しを要しないときは、六百二十四条第一項の規定を準用する。

 

報酬の支払いと目的物の引渡し同時履行の関係にあるってことです。

 

それと物の引渡しを要しないときですね。

 

報酬の支払時期

第六百二十四条 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ報酬を請求することができない

2 略。

 

引渡しを要しない場合は仕事が完了した後に報酬を支払うってことです。

 

 

今日はバラエティに富んだ内容でした。

 

条文もちょこちょことみれました。

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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