こんにちは。
今日は、「行政不服審査法」の過去問パックです。
ちょうど法改正の辺りで、修正しているところがあったり、問題として成立していなかったりと難しいところではありますが、使える範囲でやっていきましょう。
1問でも多い方が良いですからね。
今日は、平成19年度の行政不服審査法の問題をやりたいと思います。
それでは早速。
問題14
行政不服審査法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 処分についての審査請求は、処分庁以外の行政庁に対して行うものであるが、審査請求書を処分庁に提出して、処分庁を経由する形で行うこともできる。
2 行政不服審査法は、不服申立ての対象となる「行政庁の処分」につき、いわゆる一般概括主義をとっており、不服申立てをすることができない処分を、同法は列挙していない。
3 再審査請求は、処分についての審査請求の裁決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰することができない理由により手続に参加できなかった者が行うものであるから、再審査請求期間についての規定はない。
4 行政不服審査法は、行政の適正な運営の確保も目的としているので、裁決で処分を変更する場合、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更することを命じることもできる。
5 審査請求人の地位は、一身専属的な法的地位であるので、審査請求人が死亡した場合には、相続人等に承継されることはなく、当該審査請求は、却下裁決をもって終結する。
正解は?
1
解説記事は、行政書士試験 平成19年度問14 行政不服審査法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
問題15
次の文章の空欄[ ア ]~[ キ ]のうち空欄[ A ]と同じ言葉が入るものはいくつあるか。個数と入る空欄を解答しましょう。
行政不服審査法に基づき審査請求がなされたとき、処分の効力、処分の執行、手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置を行うか行わないかに関して、行政不服審査法25条1項は、行政事件訴訟法と同様、[ A ]原則を選択している。私人の権利利益救済の観点からは[ ア ]原則が望ましく、公益を重視する観点からは[ イ ]原則が望ましいといえる。
行政不服審査法の下においては、処分庁の上級行政庁である審査庁は職権により[ ウ ]をすることができる。これに対して、処分庁の上級行政庁以外の審査庁は、審査請求人の申立てにより[ エ ]とすることができるのみであり、裁判所と同様、職権により[ オ ]とすることはできない。これは、処分庁の上級行政庁である審査庁は、処分庁に対して一般的指揮監督権を有するから、職権に基づく[ カ ]も一般的指揮権の発動として正当化されるという認識による。
なお、国税通則法105条1項のように、個別法において[ キ ]原則に修正が加えられている場合もある。
参考
国税通則法105条1項 「国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。ただし、その国税の徴収のため差し押えた財産の滞納処分(その例による処分を含む。以下この条において同じ。)による換価は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるとき、又は不服申立人(不服申立人が処分の相手方でないときは、不服申立人及び処分の相手方)から別段の申出があるときを除き、その不服申立てについての決定又は裁決があるまで、することができない。」
正解は?
2(「A=執行不停止の」イとキ)
解説記事は、行政書士試験 平成19年度問15 行政不服審査法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
問題16
審査請求と異議申立ての比較問題
*行政不服審査法の改正により、異議申立ては廃止されました。
今日は2問。。。
ちょっと寂しいですよね。。。
早めに終わった時は、、、「復習」、、、それも気になるところ。
気になるところを確認のためにちょこちょこ見ておくってのは、記憶の定着にもつながりますし、自分自身への意識づけにも効果的です。
苦手意識を持つって訳ではありませんが、「克服したる。」って気持ちが大切かと。。。
と言うことで、今日のところはここまでです。
んでまずまた。
不服が無い人はいない。。。(笑)
ポチッとお願いしゃす。。。