行政書士試験 平成19年度問15 行政不服審査法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

今日、3月11日は、東日本大震災から7年目

 

早いです、つい昨日のように思い出します。

 

思い出すとまだが溢れてきます。

 

泣き虫だったんですね、私。。。

 

本当に、これは本当に怪獣でも出てくるんじゃないかと思うくらい、舗装された道路も歪みました。

 

防ぎようのない自然災害とはいえ、たくさんの方々がお亡くなりになりました。


人生、何が起こるかわかりません、今日1日を大切に生きましょう!

 

震災を忘れないように黙祷をお願い致します!

 

 

今日の過去問は、平成19年度問15の問題をやりたいと思います。

 

空欄[ ア ]~[ キ ]のうち空欄[ A ]と同じ言葉が入るものはいくつあるかって問題ですが、入る言葉をそれぞれ答えましょう。

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

行政不服審査法に基づき審査請求がなされたとき、処分の効力、処分の執行、手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置を行うか行わないかに関して、行政不服審査法25条1項は、行政事件訴訟法と同様、[ A ]原則を選択している。私人の権利利益救済の観点からは[ ア ]原則が望ましく、公益を重視する観点からは[ イ ]原則が望ましいといえる。
 

 

正解[ A ]は?

執行不停止の

 

 

この問題は、空欄[ A ]と同じ言葉が入るものを問う問題ですので比較される言葉ですね。

 

処分の効力、処分の執行、手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置を行うか行わないかですから、あれですね、あれ。

 

執行停止

第二十五条 審査請求は、処分の効力処分の執行又は手続の続行を妨げない

2~7 略。

 

妨げないとある通り、執行停止が原則です。

 

 

正解[ ア ]は?

執行停止の

 

 

[ ア ]は、私人の権利利益救済の観点からとなっています。

 

審査請求がなされたときってことは、審査請求人からすれば、処分に納得できないから審査請求した訳です。

 

と言うことは、その審査請求をしたときに執行が停止してくれた方が良いですよね。

 

 

正解[ イ ]は?

執行不停止の

 

 

[ イ ]は、公益を重視する観点からはとなっています。

 

行政側からすれば、訴えが提起される又は不服の申立てをされるだけで執行が停止してしまっては、処分に時間がかかったり、行政の運営が適切になされないなど支障をきたす可能性が高くなります。

 

行政的には、処分等が違法で取消されることが明確になるまで処分の執行が継続される方が良いですね。

 

 

 

問題

行政不服審査法の下においては、処分庁の上級行政庁である審査庁は職権により[ ウ ]をすることができる。これに対して、処分庁の上級行政庁以外の審査庁は、審査請求人の申立てにより[ エ ]とすることができるのみであり、裁判所と同様、職権により[ オ ]とすることはできない。これは、処分庁の上級行政庁である審査庁は、処分庁に対して一般的指揮監督権を有するから、職権に基づく[ カ ]も一般的指揮権の発動として正当化されるという認識による。
 

 

正解[ ウ ]は?

執行停止

 

 

[ ウ ]は、処分庁の上級行政庁である審査庁が職権によりできること

ですね。

 

執行停止

第二十五条 

1 略。

2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置執行停止をとることができる

3~7 略。

 

審査請求人の申立て又は職権で執行停止できる

処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁

 

 

正解[ エ ]は?

執行停止

 

 

[ エ ]は、処分庁の上級行政庁以外の審査庁についてです。

 

審査請求人の申立てにより[ エ ]とすることができるのみであり、裁判所と同様、職権により[ オ ]とすることはできない。

 

そんなのわかっとるわいって感じですが、これ、[ エ ]と[ オ ]は同じ言葉が入ります。

 

裁判所が職権でできないってのも大きなヒントです。

 

それと[ ウ ]の最後にも書きました。

 

又はの前後に処分庁の上級行政庁以外の審査庁はありません。

 

執行停止

第二十五条 

1、2 略。

3 処分庁の上級行政庁又は処分庁いずれでもない審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより処分庁の意見を聴取した上執行停止をすることができる。ただし、略。

4~7 略。

 

 

正解[ オ ]は?

執行停止

 

 

[ オ ]は裁判所と同様となっています。

 

前問でも少し触れましたが、裁判所が関わる法律、行政事件訴訟法を確認しておきましょう。

 

行政事件訴訟法

執行停止

第二十五条 処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力処分の執行又は手続の続行を妨げない

2 処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより決定をもつて処分の効力処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止執行停止をすることができる。ただし、略。

3~8 略。

 

1項は審査請求処分の取消しの訴えの提起言葉は違いますが他は同じです。

 

2項には、申立てにより出来ることが書かれており、職権でできる旨の記述はありません

 

 

正解[ カ ]は?

執行停止

 

 

[ カ ]は、処分庁の上級行政庁である審査庁についてです。

 

処分庁に対する一般的な指揮監督権を有するため、職権に基づき執行停止も正当化されるという訳です。

 

職権に基づく執行停止権限の枠内にあると言うことです。

 

それと[ ウ ]でも書きましたが、職権でできるのは処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁です。

 

ようは、本人か上司さんってことです。

 

同僚(同じ役職?)の行政庁はできません。

 

 

 

問題

なお、国税通則法105条1項のように、個別法において[ キ ]原則に修正が加えられている場合もある。

 

参考

国税通則法105条1項「国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。ただし、その国税の徴収のため差し押えた財産の滞納処分(その例による処分を含む。以下この条において同じ。)による換価は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるとき、又は不服申立人(不服申立人が処分の相手方でないときは、不服申立人及び処分の相手方)から別段の申出があるときを除き、その不服申立てについての決定又は裁決があるまで、することができない。」

 

 

正解[ キ ]は?

執行不停止の

 

 

[ キ ]は、個別法において原則に修正が加えられている場合もあることを書いています。

 

原則は執行不停止です。

 

国税通則法第105条1項は、執行不停止の原則に修正を加えて、例外的に執行停止をする場合を規定しています。

 

原則⇒執行不停止

 

例外⇒執行停止 と言う訳です。

 

 

問題文が長いとやりずらいですね。

 

一応、3ブロックに分けてはみましたが。。。

 

問題も解きずらかったと思いますがご容赦ください。m(__)m

 

それと行政不服審査法の過去問は平成18年から平成28年まで11年分全て終わりました

 

厳密には1問、平成19年の問16があるんですが、全肢が審査請求と異議申立ての比較問題ですので割愛することにしました。

 

行政不服審査法の今後、どうしようか考えます。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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