行政書士試験 平成30年度問52 地方自治体の住民等に関する問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

行政書士試験 独学チャレンジ!!

仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

こんにちは。

 

ボクシング井岡選手4階級制覇おめでとう。ポーン

 

昔より、体重が細かくなっているとは言え、、、なんせ、日本人初ですからね、、、凄いことです。

 

他の2試合も「勝ち」、、、ここのところ精彩を欠いていたボクシング界もホッと一息ってところでしょうか。

 

ボクシングは、相手あってのものですから、確実にKOで勝つと言えるものではありません。

 

京口選手も今後の良い経験が出来たんではないでしょうか。

 

吉田選手も「令和初女王」今後が楽しみです。

 

頑張れニッポン!!

 

今日の過去問は、平成30年度問52の問題○×式で解答してみましょう。

 

地方自治体の住民等に関する記述について、正誤判定をしてみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

自宅から離れた他市の特別養護老人ホームに入居した者であっても、自宅のある市町村に住民登録を残し、住所地特例制度により当該市町村の介護保険を利用することができる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

本日の1問目は、この問題なんですが、、、「住所地特例制度はてなマーク」ですね。。。

 

はてなマーク ってことなんですが、、、(

 

問題を確認してみます。

 

問題では、、、

 

自宅から離れた他市の特別養護老人ホームに入居した者

自宅のある市町村に住民登録を残し、住所地特例制度により当該市町村の介護保険を利用することができる

 

この2点を言っています。

 

つまり、仙台市に住所を要するHideさんが、仙台空港のターミナルビルがある名取市の特別養護老人ホームに入居した場合、、、

 

この場合であっても、


Hideさんは、「住所を仙台市に残し住所地特例制度により名取市の介護保険を利用することができる」と言っている訳です。

 

はたしてはてなマーク、、、ってのが、この問題です。

 

介護保険法を確認してみます。

 

保険者

第三条 市町村及び特別区はこの法律の定めるところにより介護保険を行うものとする

2 略。

 

保険者は、「市町村及び特別区」です。

 

つまり、例ですと「仙台市」か「名取市」です。

 

そして、Hideさんは、今年御年56歳になりました滝汗

 

と言うことは、第二号被保険者です。

 

被保険者

第九条 次の各号のいずれかに該当する者は市町村又は特別区が行う介護保険の被保険者とする

一 市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(第一号被保険者)

二 市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者第二号被保険者

 

そして、問題の「住所地特例制度」なんですが、、、

 

住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例

第十三条 次に掲げる施設(以下「住所地特例対象施設」という。)に入所又は入居(以下「入所等」という。)をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であって当該住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村の区域内に住所を有していたと認められるもの第九条の規定にかかわらず当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とする。ただし、略。

一 介護保険施設

二 特定施設

三 老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム

2、3 略。

 

条文に当てはめてみますね。

 

住所地特例対象施設(名取市に入所又は入居をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所(名取市)を変更したと認められる被保険者であって当該住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村仙台市)の区域内に住所を有していたと認められるものは第九条の規定にかかわらず当該他の市町村仙台市)が行う介護保険の被保険者とする

 

と言うことで、問題後半は、間違いってことですね。

 

問題の間違いは、「住所を仙台市に残し×住所地特例制度により名取市の介護保険を利用することができる×」です。

 

つまり、Hideさんは、住所を名取市に変更したとしても仙台市の介護保険を利用することができると言うことです。

 

 

 

問題

市の管理する都市公園の中で起居しているホームレスについては、当然に、当該都市公園が住民登録上の住所地となる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

本日の2問目は、この問題なんですが、、、

 

この問題、、、ちょっと記憶ありませんかはてなマーク

 

市の管理する都市公園」、「ホームレス」、、、

 

過去問でやりましたね。

 

行政書士試験 平成25年度問24 地方自治法の問題

 

問題としては、

 

都市公園内に不法に設置されたテントを起居の場所としている場合、テントにおいて日常生活を営んでいる者は、テントの所在地に住所を有するということはできない。」

 

問題のニュアンスの違い結論が違ってるってのはありますが、「市の管理する都市公園」ですからね、当然に、住民登録上の住所地と認めるのはどうかと思います

 

判例でも

 

社会通念上、上記テントの所在地客観的に生活の本拠としての実体を具備しているものと見ることはできない。」

 

つまり、この問題は、×です。

 

 

 

問題

日本国籍を有しない外国人は、当該市町村の区域内に住所を有し、かつ、一定の要件に該当するときには、住民基本台帳制度の適用対象になる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

今日の3問目です。

 

早速、バラして見ます。

 

日本国籍を有しない外国人であること

当該市町村の区域内に住所を有し、かつ一定の要件に該当するときには、住民基本台帳制度の適用対象になる

 

この内容、、、記憶にある人~。。。

 

パーパーパー・・・・・・

 

ガーン

 

以前過去問で、「電子証明書の発行申請」ってのでちょっとふれたんですが、、、

 

行政書士試験 平成19年度問56 公的個人認証法に関する問題

 

2012年7月9日(施行日)の住民基本台帳法改正によって、「外国人も住民基本台帳に記録されることになりました

 

住民基本台帳に記載される外国人住民住んでる市区町村において「住民票」が作成される方

入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する中長期在留者在留カード交付対象者)」の方や「特別永住者」の方などであって、市区町村の区域内に住所を有する方

 

短期滞在」の在留資格は含まれない

 

こんな感じでしたね。

 

問題と照らしてみます。

 

日本国籍を有しない外国人であること

 

日本国籍を有しない在留資格をもって日本に在留する

 

ここはあってますね。

 

当該市町村の区域内に住所を有し、かつ一定の要件に該当するときには、住民基本台帳制度の適用対象になる

 

市町村の区域内に住所を有する」は、問題ありません。

 

一定の要件に該当入管法上の在留資格をもつ中長期在留者」の方や「特別永住者」の方

 

と言うことで、この肢は正しい肢と言うことです。

 

 

参考までに、、、

 

総務省 外国人住民に係る住民基本台帳制度

 

 

 

問題

市町村内に家屋敷を有する個人であっても、当該市町村内に住所を有しない場合には、当該市町村の住民税が課されないものとされている。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は、「住民税」についてです。

 

住民税=都道府県民税、市町村民税

 

早速、問題を確認してみます。

 

問題では、、、

 

市町村内に家屋敷を有する個人であっても、」

 

当該市町村内に住所を有しない場合には、「当該市町村の住民税が課されないものとされていると言っています。

 

住民税は、地方税法に基づき市区町村が一括して賦課徴収します。

 

早速、「地方税法」を確認してみます。

 

地方税法

市町村民税の納税義務者等

第二百九十四条 市町村民税は第一号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によつて第三号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によつて第二号及び第四号の者に対しては均等割額によつて第五号の者に対しては法人税割額によつて課する

一 市町村内に住所を有する個人

二 市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者

三 市町村内に事務所又は事業所を有する法人

四 市町村内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(寮等)を有する法人で当該市町村内に事務所又は事業所を有しないもの

五 法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市町村内に事務所又は事業所を有するもの

2~9 略。

 

問題に該当するところは、二号ですね。

 

二 市町村内に家屋敷を有する個人で、市町村内に住所を有しない者

 

条文には、「第二号及び第四号の者に対しては均等割額によつて、」課するとあります。

 

つまり、課税されるってことです。

 

均等割額=各市町村によって税額が異なり、定められた額で一律に課される。

 

この問題は、間違いってことです。

 

 

 

問題

市町村内に住所を有する個人だけでなく、当該市町村内に事務所または事業所を有する法人も、住民税を納税する義務を負う。

 

 

 

正解は?

 

 

 

今日の最後の問題ですね。

 

問題では、個人だけでなく、「法人住民税の納税義務があると言っていますが、、、

 

どうなんですかはてなマーク ってのが、この問題ですが、、、

 

市町村内に事務所または事業所を有する法人」です。

 

 

ガーン

 

 

問答無用解説不要、、、滝汗

 

前の問題で見ましたね。

 

地方税法

市町村民税の納税義務者等

第二百九十四条 市町村民税は第一号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によつて第三号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によつて第二号及び第四号の者に対しては均等割額によつて第五号の者に対しては法人税割額によつて課する

一 市町村内に住所を有する個人

二 市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者

三 市町村内に事務所又は事業所を有する法人

四 市町村内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(寮等)を有する法人で当該市町村内に事務所又は事業所を有しないもの

五 法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市町村内に事務所又は事業所を有するもの

2~9 略。

 

三号ですから「均等割額及び法人税割額の合算額によつて、」課されます。

 

 

 

今日もまた印象に残る解説を。。。(叫び

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

お疲れ様でした。

 

 

んでまずまた。

 

 

記憶に残るようにポチッと押すべきでは。。。真顔

にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へ
にほんブログ村

 

 

 

来たよって方はこちらをポチッと。

にほんブログ村 地域生活(街) 東北ブログ 仙台情報へ
にほんブログ村