行政書士試験 平成19年度問56 公的個人認証法に関する問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
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   修正予定もありませんので注意して下さい。      

こんにちは。

 

過去問ってなんでしょうはてなマーク

 

もちろん、試験で出された問題ではあるんですが、どんな意味があるでしょうはてなマーク

 

それは、「指標」でしょうね。

 

一定の実力は欲しい、だけど難しくしちゃうと補正措置を発動することになる。。。

 

そうならないようにするために、「同じくらいの問題のレベルにする」。。。

 

つまり、最低でも「過去問」は、すべて正誤について理由も含めて説明できるようにならないといけないと言うことになります。

 

重要なのは、「正誤の理由を説明できる」ってことです。

 

単に「答えの暗記能力を比べる訳ではありません

 

この問題は、「×」。。。 その理由ははてなマーク  「・・・・・・。」 正誤を覚えるのが学習ではありませんからね。

 

「・・・・・・。」←「〇〇〇だから×これが大切です。

 

今日の過去問は、平成19年度問56の問題○×式でやりたいと思います。

 

「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」(いわゆる公的個人認証法)に関し、正誤判断してみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

この法律により発行される電子証明書には、氏名、生年月日、性別、本籍地が記載される。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日の問題は、法改正があった問題です。

 

と言うことは、当時の問題に対して正解が変わっている可能性があると言うことになりますよね。

 

んじゃ、どうすっぺはてなマーク

 

まぁ、この問題に限らず、現在の内容に照らしてみていきましょう

 

現在の内容」→どの問題も閲覧する時期によっては、「変更される可能性はあるってことですから注意して下さいね。

 

まず、「法律名」、、、

 

電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律

電子署名に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律

 

変わってますね、確かに。。。

 

それでは、問題に関する条文を確認してみますね。

 

署名用電子証明書の記録事項

第七条 署名用電子証明書には次に掲げる事項を記録するものとする

一 署名用電子証明書の発行の番号発行年月日及び有効期間の満了する日

二 署名利用者検証符号及び当該署名利用者検証符号に関する事項で総務省令で定めるもの

三 署名利用者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。)

四 その他総務省令で定める事項

 

問題に書かれている内容の、「発行の番号」、「発行年月日」、「有効期間の満了する日」なんかも当然記載されています。

 

他にも二号、四号が記載されている訳ですね。

 

問題に書かれた内容に該当するものは三号です。

 

「署名利用者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項

 

住民基本台帳法

住民票の記載事項

第七条 住民票には次に掲げる事項について記載(前条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)をする

 氏名

 出生の年月日

 男女の別

四~六 略

 住所及び一の市町村の区域内において新たに住所を変更した者については、その住所を定めた年月日←(住所

八~十四 略

 

かっこ書きで七号については、「(同号に掲げる事項については住所とする。)」と書かれていますね。

 

問題では、「電子証明書には、氏名生年月日性別本籍地が記載される。」とありますので×です。

 

本籍地ではなく、「住所」です。

 

 

 

問題

この法律は、地方公共団体の住民である外国人に対しても認証業務を提供することを定めている。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この肢は法改正に絡んだ問題です。

 

認証業務が提供される人ってはてなマーク

 

署名用電子証明書の発行

第三条 住民基本台帳に記録されている者はその者が記録されている住民基本台帳を備える市町村(特別区を含む。)の市町村長(特別区の区長を含む。)を経由して機構に対し自己に係る署名用電子証明書の発行の申請をすることができる

2~8 略。

 

電子証明書の発行申請をすることができるのは、「住民基本台帳に記録されている者」です。

 

法改正は、外国人は住民基本台帳に記録されていなかったので、電子証明書の発行申請ができませんでした

 

2012年7月9日(施行日)の住民基本台帳法改正によって外国人も住民基本台帳に記録されることになっています

 

住民基本台帳に記載される外国人住民(住んでる市区町村において「住民票」が作成される方)

入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する中長期在留者在留カード交付対象者)」の方特別永住者の方などであって、市区町村の区域内に住所を有する方

 

ようは、「短期滞在」の在留資格は含まれないと言うことです。

 

これは当然ですね。

 

短期滞在者も対象にすると行政さんのお仕事が煩雑になりますもんね。

 

この問題は試験当時とは正解が異なっている問題です。

 

 

 

問題

この法律は、地方公共団体で公的な機関として署名をする職員をも公的個人として認証することを定めている。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題はどうですかはてなマーク

 

はてなマーク

 

地方公共団体で公的な機関として署名をする職員→公的個人として認証する

 

公的個人として認証するって、公的個人認証サービスのことですかねはてなマーク

 

この「公的個人認証サービス」は、内容が全然違います

 

公的個人認証サービス=オンラインでの申請や届出といった行政手続やインターネットサイトへのログインを行う際などに、他人による「なりすまし」やデータの改ざんを防ぐために用いられる本人確認の手段


公的個人認証サービスを利用することで、自宅や職場などのパソコンから様々な行政手続き等を行うことができるってものです。

 

今日の問題は、「電子署名に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」に関するものです。

 

略して「公的個人認証法」は、さきほど確認しましたが、住民基本台帳に記録されている者を対象に自己の電子証明書の発行することを定めているものです。

 

問題に書かれているような内容の定めはありません。

 

これ、略して「公的個人認証法」だから、「公的個人として認証する」で引っ掛けたんですかねはてなマーク

 

 

ちょっと何言ってるか分からない。。。byサンドウィッチマン

 

 

 

問題

この法律により発行される電子証明書は、その発行の日から起算して3年の有効期間が定められている。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この肢は法改正に絡んだ問題ですね。

 

と言うことは、変更されてるってことです。

 

略公的個人認証法

署名用電子証明書の有効期間

第五条 署名用電子証明書の有効期間は総務省令で定める

 

これ、私が試験勉強していたときは、電子証明書の有効期間は、電子証明書の発行の日から起算して3年」でした。

 

総務省令」で定めると変更になっていますね。

 

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則

署名用電子証明書の有効期間

第十三条 法第五条に規定する署名用電子証明書の有効期間は、署名用電子証明書の発行の日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までとする

一 発行の日後の申請者の五回目の誕生日

二 申請者が利用者証明用電子証明書の発行を受けている場合にあっては、当該利用者証明用電子証明書の有効期間が満了する日

三 当該署名用電子証明書が記録された個人番号カードの有効期間が満了する日

 

書かれてますね、「次に掲げる日のうちいずれか早い日まで」とする。

 

問題にある「」で見た場合、「発行の日後の申請者の五回目の誕生日」ですから、「5年」ですかね。

 

この問題は、法改正により、の選択肢が×になったと言うことです。

 

 

 

問題

この法律により発行される電子証明書は、民間での取引にも使えるように、一般の民間企業等でもその検証(失効情報の問い合わせ)が認められている。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この肢も法改正に絡んだ問題ですね。

 

と言うことで、この肢も変更されてるってことです。

 

以前は、一般の民間企業等は電子証明書の検証を行うことはできませんでした

 

また、公的個人認証法に基づき発行された電子証明書は、行政機関への申請や届出といった行政手続等でしか使用することができず、民間での取引には利用できなかったんですね。

 

それが変更されています。

 

署名検証者等に係る届出等

第十七条 次に掲げる者は署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため機構に対して次条第一項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第二項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供を求めようとする場合には、あらかじめ機構に対し総務省令で定めるところによりこれらの提供を求める旨の届出をしなければならない

一 行政機関等

二 裁判所

三 行政機関等に対する申請、届出その他の手続に随伴して必要となる事項につき、電磁的方式により提供を受け、行政機関等に対し自らこれを提供し、又はその照会に応じて回答する業務を行う者として行政庁が法律の規定に基づき指定し、登録し、認定し、又は承認した者

四 電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者

五 電子署名及び認証業務に関する法律第二条第三項に規定する特定認証業務を行う者であって政令で定める基準に適合するものとして総務大臣が認定する者

六 前各号に掲げる者以外の者であって署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったこと又は利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認を政令で定める基準に適合して行うことができるものとして総務大臣が認定するもの

2 前項第五号又は第六号の認定(次項において「認定」という。)一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければその期間の経過によってその効力を失う

3~6 略。

 

六号です。

 

前各号に掲げる者以外の者」=一般の民間企業等

 

この問題は、法改正により、×の選択肢がになったと言うことです。

 

それと2項

 

五号認定者もそうなんですが、一般の民間企業等は一年ごとに更新が必要です

 

届出れば、「あとは継続」ではありません。。。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。


 

んでまずまた。

 

 

 

一般知識等は範囲が広いから大変だよ。。。 叫び

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