行政書士試験 平成19年度問13 行政手続法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
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  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

おばんです。

 

行政書士試験の勉強中にいろんなところを参考にしていたんですが、気になったのは誤字脱字ですね。

 

結構見つけては、?となんで間違うんだろうと思っていましたが、書いてみると結構やっちゃいますね。

 

変換違いもありますし、確認も急いでやるから確認したつもりってやつですね。

 

気付いたところは修正するようにはしているんですが、恥ずかしい間違いに気づいたら教えてくださいね。

 

今日は、平成19年度問13の行政手続法の問題○×式でやります。

 

では、早速。

 

 

 

問題

地方公共団体の職員がする行政指導であっても、法律に基づくものについては、行政手続法の行政指導に関する規定が適用される。

 

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

これは混乱するところですね。

 

条文を見てみましょう。

 

適用除外

第三条 1、2 略。

3 第一項各号及び前項各号に掲げるもののほか地方公共団体の機関がする処分根拠規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導地方公共団体の機関に対する届出(前条第七号根拠規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第六章までの規定は、適用しない

 

抜き出してみますね。

 

処分根拠規定条例規則におかれているものに限り適用除外

 

行政指導適用除外

 

届出根拠規定条例規則におかれているものに限り適用除外

 

命令等を定める行為適用除外

 

こうなりますね。

 

と言うことは、処分と届出は根拠規定が法律におかれている場合は適用があるってことになります。

 

また、行政指導と命令等を定める行為は根拠規定が法律にあろうが条例規則におかれていようが適用除外ってことです。

 

ちなみにこの適用除外の規定は、行政手続法の第一章の総則にあります。

 

第二章 申請に対する処分

第三章 不利益処分

第四章 行政指導

第五章 届出

第六章 意見公募手続

 

この規定が適用除外ですから、地方公共団体の機関がするものはほぼほぼ行政手続法は適用されないってことですね。

 

ここで以下の条文です。

 

第七章 補則

地方公共団体の措置

第四十六条 地方公共団体は、第三条第三項において第二章から前章までの規定を適用しないこととされた処分行政指導及び届出並びに命令等を定める行為に関する手続についてこの法律の規定の趣旨にのっとり行政運営における公正の確保透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない

 

必要な措置を講ずるように努めなければならないとあります。

 

私の地元の仙台市のホームページを見てみました。

 

書いてあります。

 

行政処分や行政指導など行政の一定の活動をするに当たって守るべき共通のルールを定めている行政手続法は、地方自治への配慮から地方自治体が行う条例等に根拠を有する行政処分や行政指導については適用の対象外としています
よって、行政手続法の適用対象外となっている範囲を対象とするため法と同様の趣旨仙台市行政手続条例を制定しています

 

必要な措置を講じた結果として行政手続条例が自治体ごとに制定されているってことです。

 

 

 

問題

地方公共団体の機関がする不利益処分については、それが自治事務に該当する場合には、行政手続法の不利益処分に関する規定は適用されない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

一問目の解説を確認しながら見ていきましょう。

 

地方公共団体の機関がする処分には不利益処分申請に対する処があります。

 

第三条の処分は、地方公共団体の機関がする処分となっており不利益処分はとか、申請に対する処分はとかわけてはいません。

 

問題にある不利益処分についてはってのは混乱を狙ったものかもしれませんが、あくまで規定は不利益、申請を分けておらず、処分として一本化しています

 

この行政手続法が適用されるかどうかですが、自治事務か法定受託事務かで判断されている訳ではなく処分の根拠となる規定が条例、規則におかれているのか、法律におかれているのか判断がされています。
 

ようは、自治事務か、法定受託事務かにかかわることなく、根拠規定が法律にある処分であれば、行政手続法の適用を受け、根拠規定が条例や規則に基づく場合は、行政手続法の適用は受けないってことです

 

 

 

問題

地方公共団体の機関がする「申請に対する処分」については、それが国の法定受託事務に該当する場合に限り、行政手続法の「申請に対する処分」の規定が適用される。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

これは、二問目の解説でお解りいただける内容ですね。

 

この問題、なんで「 」で括っているんだろう。

 

不利益処分にはなかったのに?

 

これも混乱を狙ったのでしょうかね。

 

出題者さんもいろいろ考えているんですね。

 

 

 

問題

地方公共団体の制定する命令等であっても、法律の委任によって制定されるものについては、行政手続法の意見公募手続に関する規定が適用される。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

一問目の解説で、法律に基づくものの対象処分と届出適用があってわかりましたね。

 

この問題は命令等ですので、適用されません

 

 

 

問題

地方公共団体の条例にその根拠となる規定が置かれている届出の処理については、行政手続法の届出に関する規定は適用されない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この地方公共団体については、一つ一つ覚えようとすることはありません。

 

処分、届出法律適用

 

他は適用除外でOKで良いと思います

 

最後のこの一行がすべてです

 

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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