行政書士試験 平成19年度問12 行政手続法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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   修正予定もありませんので注意して下さい。      

おばんです。

 

今日も一日、やったなぁ~って思えるように頑張ってますか?

 

私は、何も身につかないのに時間だけが過ぎていく感じで凄く不満が溜まってきています。

 

ストレス発散、気分転換が大切なのはわかるんですが、その時間がね、なかなか確保できない、何してる訳でもないんですけどね。。。

 

今日は行政手続法の過去問平成19年度問12の問題です。

 

妥当なものを問う個数問題ですが、いつも通り○×式ですので関係はありません。

 

きちんと説明できることが大切ですので、それを意識しながら考えましょう。

 

それでは早速。

 

 

 

問題

国の法律に基づいて地方公共団体の行政庁がする処分については、その法律を所管する主務大臣が審査基準を設定することとなる。

 

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

審査基準

第五条  行政庁は、審査基準を定めるものとする。

2、3 略。

 

この行政庁は、処分をする行政庁ってことです。

 

国の法律に基づいて地方公共団体の行政庁がする処分であっても、処分をする権限が地方公共団体の行政庁にある場合には、処分をする行政庁自らが審査基準を定めなければなりません

 

 

 

問題

審査基準の設定には、意見公募手続の実施が義務付けられており、それに対しては、所定の期間内であれば、何人も意見を提出することができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

意見公募手続

第三十九条  命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案及びこれに関連する資料あらかじめ公示し、意見の提出先及び意見の提出のための期間を定めて広く一般の意見を求めなければならない

 

定義

第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 略。

 命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。

 法律に基づく命令告示を含む。)又は規則

 審査基準

 処分基準

 行政指導指針

 

意見公募手続は、命令等を定めようとする場合に義務付けられております

 

第二条の定義の八号に命令等の規定がありますが、そのロに審査基準があります。

 

と言うことで、審査基準の設定には意見公募手続を経なければなりません。

 

また、意見提出期間は、公示の日から起算して三十日以上ってことでしたね。

 

それと、広く一般の意見を求めるってことで命令等との利害関係がある人や外国人なども含めて何人でも意見を提出できるってこともポイントでした。

 

 

 

問題

不利益処分についての処分基準の設定が努力義務にとどまるのに対して、申請に対する処分についての審査基準の設定は、法的な義務であるとされている。

 

 

 

正解は?

 

 

 

処分の基準

第十二条  行政庁は、処分基準を定めかつ、これを公にしておくよう努めなければならない

2 略。

 

審査基準

第五条  行政庁は、審査基準を定めるものとする

2、3 略。

 

処分基準は努めなければならないであり、審査基準は定めるものとすると規定されており、努力義務法的義務であることがそれぞれ判断できますね。

 

それでは処分基準は何故努力義務なのか?

 

それは処分される側の事情が多種多様であり、画一的に処分基準を設定することが難しいからのようです。
 

それから脱法行為を防ぐと言う理由もありますね。
 

処分基準を公表すると、抜け道を探して、処分を受けないように考える悪い人も出てきてしまいますよね。
 

そのため、処分基準の設定と公表は努力義務になっています。

 

 

 

問題

審査基準の設定は、行政手続法の委任に基づくものであり、申請者の権利にかかわるものであるから、審査基準も法規命令の一種である。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

行政機関が、組織の基準、規範となる定め、ようはルールを制定することを行政立法といいます

 

行政立法は二つあります。

 

国民の権利義務に関係してくるもの法規命令行政機関内部の規行政規則と言います。

 

法規命令は、国民の権利、義務に関係してくるので国民を拘束する法規たる性質を有しますが、行政規則は、行政機関内部の規範ですので国民を拘束するような性質は有しません

 

この内容をふまえて考えてみますと審査基準は、国民の権利、義務を制限したり課したりする法規の性質を有さない、あくまで申請に対する処分をするための基準ですので、行政規則に分類されます。

 

また、行政手続法は審査基準の設定を法的義務にはしていますが、委任している訳ではありません。

 

行政規則は、法律の委任を必要とせずに制定できるんですね。

 

法規命令

  行政立法 

行政規則審査基準

 

略図ですがこんな感じです。

 

 

 

問題

審査基準に違反して申請を拒否する処分をしても、その理由だけで処分が違法となることはないが、他の申請者と異なる取扱いをすることとなるため、比例原則違反として、違法となることがある。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

ここで辞書です。

 

比例原則=達成されるべき目的とそのために取られる手段としての権利・利益の制約との間に均衡を要求する原則

 

説明例

雀を撃つのに大砲を使ってはならない

 

なるほど、比例原則にはあたらないですね。

 

他の申請者と異なる取扱いをするってことですので、平等に扱われているかって問題になります。

 

平等原則=国民1人1人が国家との法的権利・義務の関係において等しく扱われなければならないという憲法上の原則。

 

日本国憲法

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種信条性別社会的身分又は門地により、政治的経済的又は社会的関係において差別されない

2、3 略。

 

比例原則違反として違法となる訳ではなく、平等原則違反として違法となり得るってことですね。

 

今日の五問も確実に把握しましょう。

 

 

今日はここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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