住宅ローンを借りる際に、固定金利か変動金利か
というのが借り入れ期間と同じぐらい悩まれるところ
だと思います。

どちらにも長短があるから難しいんですよね。

固定金利では、金利上昇リスクがなくなるので
返済計画がたてやすいのですが、返済総額は
同じ金額の変動金利と比べると格段に大きくなります。

とくに今は空前の低金利ですから、
キャンペーン金利と絡めると、銀行によっては
ほぼ金利が無いローンを組める場合があります。

その場合、シュミレーションで、返済額の推移なんか
みせられると、固定金利との差がすごいあると
感じてしまいます。

変動金利だったら、今の家賃よりも安い金額で
家が買えると思ってしまうのですね。

ただし・・・それはいまの金利状況が返済期間中
続けばの話です。
金利が上昇すれば、変動金利には、
「未収利息」という返済金額がすべて利息だけになって
しまい元本が減らない=借金が終わらないという状態に
なってしまう恐れもあります。

住宅ローンは、長期でローンを組みますので、
元本がへらないということは、返済計画の見直しも
計らなければなりません。

だったら固定にしちゃえばいいじゃないか。
固定だったら月々の返済額も、総返済額も
借り入れ時点でシミュレーションできるのだから
と思うのですが、固定には固定でデメリットがあります。

それはまた今度書きます。

前回法定相続人と言う言葉の説明をしました。

①子のみ             配偶者1/2 子 1/2
②子無し 直系尊属有り   配偶者 2/3 直系尊属 1/3
③子無し 直系尊属無し   配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4

上記の割合が法律で定められた、権利です。

ですので、配偶者と子1人の場合は、
5000万円の内、妻 2500万円 子 2500万円となるわけです。

このとき子が2人の場合は、妻が2500万円とりますので
2500万円の子の分を二人でわける形となります。
そうすると 2500万円×1/4=1250万円となります。

子A 1250万円 子B 1250万円 配偶者 2500万円 
合計で5000万円となるわけです。

さてこのように、5000万円が全部現金だったら、
この通りわければよいのですが、
3000万円の価値のある不動産と2000万円の保険金
だった場合はどうでしょう。

この場合は、不動産を1/4にするのは難しいでしょう。

そういった場合に、例えば、妻に不動産を与えて、
子供達を受取人にした保険をかけておくことで、
丸く治めようとします。

それはひとつの例で、実際は様々な考え方ができるわけです。

具体的には、司法書士や弁護士などの専門家に相談するのが
よいと思いますが、こういった生前の考えがちゃんと子供に
伝わっていない場合もあります。

そういったトラブルを避ける為に、遺言を書くという方法があります。

遺言には三種類あり、
・自筆遺言
・秘密証書遺言
・公正証書遺言

簡単に説明すると、自筆は自分で自筆するので、経費もかかりませんし、
書き直しも簡単ですが、紛失や偽造の可能性もあります。
秘密は、証人が必要だったり、費用がかかりますが、遺言の内容は
その時まで秘密にできます。しかしこれも紛失・偽造の可能性があります。

最後の公正証書は、公証役場で公証人が作成しますので、紛失の可能性もなく
家庭裁判所の検認も必要ありませんが、費用はかかります。

それぞれ、長短はありますが、個人的には、大きなお金の動く問題ですので
多少費用がかかっても、公正証書遺言をオススメします。



遺産相続とか、遺言とか自分には関係ないと思って
いる人。要注意です。

今は関係ないかもしれませんが、今後相続税の控除額
(この金額までは税金かからないよという金額)が
どんどん減少していくでしょうし、親世代の財産のほとんどは
不動産が主体ですので、分割しにくく、兄弟が多い場合は
もめごとの原因になります。

つまり、控除額が減ることで、相続税がかかるケースがでてきたり、
税金はかからずとも、不動産を巡って兄弟姉妹間の骨肉の
争いがおこる可能性があるってことです。

まだまだ関係ない人も、もうすぐ関係がありそうな人も
相続の基礎知識は抑えておいたほうがよいかと思います。

相続を考えるときに、まず法定相続人というものがあります。
つまり、相続財産を受取る権利のある人ですね。

亡くなった人の相続財産をこの法定相続人でわけるわけです。

基本的には、法定相続人は、なくなった人の、肉親と配偶者です。
肉親といっても、親も兄弟も肉親なわけですが、それぞれの関係に
よって与えられている権利が違います。

①子のみ             配偶者1/2 子 1/2
②子無し 直系尊属有り   配偶者 2/3 直系尊属 1/3
③子無し 直系尊属無し   配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4

直系尊属とは、親や祖父母です。

横の分数が、それぞれが持っている権利です。

5000万円の財産があった場合は、配偶者は2500万円分の権利があるということです。



今、日本は空前の低金利です。
今更何をと言われそうですが。

しかし、ちょっと前までは、元本保証での預金金利でも
6%とか8%なんていう金利でした。

では、将来にまたそんな高金利時代がやってきたとします。
例えば金利5%。夢の金利ですね。
金利が5%で100万円預ければ利息は5万円です。

しかしこのとき注意すべきは、物価上昇率です。

例えばあなたが、去年100万円を預けました。そのときの金利が5%だったとします。

      預け入れ額    金利
去年   100万円    5%

1年後の今年、利息が5万円つきました。

       元本     利息
今年   100万円   5万円

そのとき、去年に対して、今年の物価上昇率が
3%だったとします。
すると1年前に100万円で買えたものは、
今年は103万円払わないと買えないことになります。
そうかんがえると、今年もらった利息の5万円は、
実施的な価値で考えると物価が3万円分上がってしまったので、
5万円-3万円=2万円分の価値ということになります。

つまり、上記の例は、表面金利5% 物価上昇率3%
ですので、
表面金利5%-物価上昇率3%=実質金利2%
ということになります。 
実質的には2%分ですので、上記の式が成り立つわけです。

何がいいたいかというと、金利が上がっても、
物価がそれに伴って上昇すれば
実質の儲けは、見た目よりも少なくなるということです。

経済の基本的な考え方からいくと、金利上昇時には、
物価はさがり、金利低下時には、物価が上がりますので、
そのようなことにはならないかもしれません。

(なぜ金利上昇時に、物価が下がるのかというと、
上記の例のように金利が上がれば、預金に回している
だけで、お金が増えますので、お金を消費せずに、
預貯金に回すことが多くなります。
そうすると→需給のバランスで物を買わなくなります。
すると→値段を下げないと物が売れないので、
物価が下がるのです。)


しかし、そのようなセオリー通りにならないのが
実体経済です。
金利が上がって、物価が上がることもありえると思います。

その場合は金利があがって、良かったとは
一概には言えません。

まあようするに、物価の上昇と、
金利の上昇はこのような関係になりますので、その両者を
比較しないと実質的な価値はみえないということですね。


前回、第三者行為によるケガの場合の健康保険の
「損害賠償請求権の代位取得」について書きました。

その際、例えばということで交通事故で健康保険を使用する
際のメリットについて書きました。

まとめると、健康保険を使用することで、

01.医療費の節約
につながり、それによって
02.自賠責保険の適用を長くする
ことで任意保険会社の保険適用打ち切り攻勢を回避するということでした。

しかし物事はやはり、表裏一体であり良いこともあれば、悪いこともあります。

医療費の節約を行うということは、お医者様の取り分が減るということです。

なので、交通事故で健康保険を使用すると、大抵のお医者様は嫌がります。
自由診療なら単価を変えられますが、健康保険適用だと一律10円に
なってしまうからです。

それによって、治療が雑になるなんてことは無いと思いますが、
入院なんてことになった場合は、治療期間は短くなるかもしれません。

もう少し様子を見たほうが良くても、単価が安いですので、
退院ということになります。

そうすると、保険会社としては、治療の終了ということで保険金の打ち切りの
理由となるのです。

絶対そうだとは言いませんが、医療も経営の側面があると思いますので
そういうことはありそうです。

そういう意味でも、かかりつけ医をもっていくことは中長期的には
いいことかもしれません。治ったか治ってないかは、自分では分かりませんし
保険の適用も、治療が終わったということは医者側が決めるからです。

自分が痛かろうがなんだろうが、もう大丈夫といわれてしまったら、
後は全て、ペーパーベースで動いていきます。

健康保険を使用することで、このようなデメリットもあります。

状況をみて、動いたほうがいいかもしれません。
その時に、かかりつけ医がいれば、健康保険を使ったほうが
いいかどうか、相談できるかもしれません。

もちろんそのかかりつけ医が、信用に足るかどうかという判断は
必要ですが。


健康保険は、ケガや病気をしたときに、
病院で治療をうけると、治療費の7割を肩代わりしてくれます。

健康保険があるおかげで、
1万円の治療費がかかっても窓口の自己負担は3000円で
済む訳です。

そんな便利な健康保険ですが、さらに便利な制度があります。

それが、「損害賠償請求権の代位取得」です。
なんのこっちゃということですが、平たく言うと
ゴルフのプレー中に、他の人の球があたってケガしたりとか
スキーやスノボ中に、ぶつかってケガをした際に、
健康保険が使えるってことです。

正確には、第三者行為によるケガの治療費に健康保険が使えるということです。
第三者行為によるケガであることを証明できれば、
治療費は一旦、健康保険組合が立て替えます。その後組合側が、加害者に対して
治療費の請求を行うというものです。

ここでいう第三者行為とは以下のような場合をいいます。

・交通事故
・他人にペットによるケガ
・暴力行為によるケガ
・ゴルフのプレー中の、他人の球やクラブにあたってのケガ
・スキー、スノーボード中の、接触事故による怪我


とにかく他人との間で、起こった怪我に対して治療が発生したときということですね。

そのような事故にあったときは、
・警察へ連絡
・相手の身元の確認
・目撃者の協力を求める(事故状況の確認時や過失の立証時に必要になります)
・交通事故の場合は、車種、ナンバー、運転免許書、自賠責保険の証書などを抑える
・医師の診断を受ける
ことが大切です。

では、どうして健康保険を使うのか?

例えば、交通事故の場合ですが、
メリットとしては、まず

01.治療費の節約です。

治療行為は点数制になっていて、総点数×単価=治療費です。
健康保険が使用できない場合は、この単価が変動します。
12円~25円程度になります。

一方健康保険適用の場合は、一律10円です。
つまり最低でも10円と12円で最低でも20%治療費がUPすることに
なります。

交通事故の場合、こちら側にも過失がある場合がありますから、
治療費が安くなれば、負担も減ります。

02.自賠責保険の節約

交通事故の場合、賠償金は加害者の加入する自賠責保険からまず
支払われます。その超過した分が任意保険の出番となるわけですね。

自賠責保険には限度額がありますから、その分を超えてしまうと
任意保険からの支給になります。

さぁそうすると、保険会社としては、支払う保険金が少ないほうがいいわけですので
保険金の打ち切りを行ってきます。

健康保険適用で、治療費が安くなれば、(治療費安くなっても治療は変わりませんし)
自賠責の限度の中で治療が完了するかもしれません。

そうすれば、保険会社からの打ち切りの交渉などに対応しなくて済み、
治療に専念できます。

このように、メリットの多い仕組みとなっているので、万が一不幸な事故に
逢われた際は、利用を検討してもいいかもしれません。


財形貯蓄制度は、勤労者財産形成貯蓄の略で
勤労者の財産形成を助ける制度です。

そもそも勤労者の為の制度なので、会社役員や自営業者などは
利用できませんが、パートやアルバイトの方も、勤め先に財形制度が
あれば利用できます。

財形は全ての方にオススメの制度です。
知らぬ間にお金がたまっていきますし、いざというときにも
役に立ちます。
私の友人に、競馬で400万の借金をつくった強者がおりますが
彼は財形制度のおかげで生き延びました(笑)

メリットとしては、なんといっても給与天引きであることです。
まさに知らぬ間にといった形でお金がたまっていきます。
財形には三種類あります。

・一般財形貯蓄
・財形年金貯蓄
・財形住宅貯蓄

どの財形も給与天引きでお金が溜まりますし、
年金と住宅には、運用益が非課税というメリットもあります。
ちなみに運用益が非課税になるのは

・年金 貯蓄型 住宅貯蓄と合算で元利合計550万まで非課税
    保険型 払込保険料385万かつ住宅と合算して550万まで非課税
・住宅 貯蓄型 年金貯蓄と合算で元利合計550万まで非課税
    保険型 払込保険料550万かつ年金貯蓄と合算で元利合計550万まで非課税
です。

デメリットとしては、目的外の払い出しは原則できないことです。
例えば年金だったら

・年金給付は、60歳以降、契約所定の時期から5年以上にわたり定期的に受取ること
・年金支払開始までに据置期間を置く場合は、その期間が5年以内であること

などがありますし
住宅だったら

・住宅の取得や増改築などの頭金にあてる場合を除き、払出しをしないこと

などがあります。
じゃあ解約するとどうなるかというと、
非課税だったのが課税扱いになります。だから非課税のメリットはなくなるわけです。

また
・5年以上の期間にわたり、定期的に積立てを行うこと

・契約締結時に55歳未満の勤労者であること
などの条件はありますが、個人的には、
財形のメリットは先取りでお金が溜まってくるところだと思っていますので
デメリットはあまり気になりませんが。


リーマンショック後の金融商品の実績をみてみると、
国内株式、海外株式、海外債券は新興国の経済成長を
背景に2007年まで大きく値上がりした後、急落しその後
戻りは鈍くなっています。

ロングスパンでみてみると、結局、長期保有した場合、堅実な
リターンをあげていたのが国内債券でした。

また先行きの見えない時代で、安定したリターンを得たいという
点からも債券投資が熱いということになっています。

ここで、基本に立ち戻って、債券に投資するということを考えてみましょう。

まず、債券とは、国が発行している国債や、企業が発行している社債、
海外の発行体が発行している外債など種類がありますが、
基本的な考え方は同じです。

すなわち、債券を買うということは、発行体にお金を貸すということです。
100万円の債券を買うということは、100万円を貸すということですから、
満期がくれば100万円が帰ってきます。

それでは、儲けがでないので、100万円を貸すときと同様、利子がつきます。
利子とは、お金の使用料ですので、100万円の債権を発行した発行体は
債券を買ってもらうことで、100万円を手にしますので、その使用料として
利子を払うわけです。

発行時                 満期時
100万円 →利子→利子→利子→100万円(+利子)

また債券も発行体の信用度や、商品としての人気によって発行額が代わります。
上記の例でいうと例えば発行時の価格が98万円だとします。
すると、満期時には、100万円で帰ってきますので、差し引き2万円が利益となります。
(100万円-98万円=2万円)
この場合は、償還差益と利子が利益になります。

発行時                 満期時
98万円 →利子→利子→利子→ 100万円(+利子)

債券の場合は、この利息と償還差益が主な収益源となります。

ですから、これをみると債券は満期保有が前提ということがわかります。
発行額が低いときに債券を買って満期までもっていれば、リターンは保証されて
いるからです。

そしてお気づきの通り、借金ですから、発行体が潰れたり、消滅したりすれば、
かけたお金がパーになります。ですからお金を貸す側としては、発行体の
信用度が重要になるわけです。

それが格付け等になります。
お金を返してくれる可能性が高ければ、格付けは高くなります。

また、債券の発行体が危なそうだということになれば、だれも
その債券を買いません。安全な他の債券を買います。
だから危ない債券の発行体は金利を上げて、利子という特典を
つけます。

格付け低いから、危ないかもしれませんが、満期まで持ちこたえられれば
その間高い利息をお支払いしますよ。ということです。

投資家は、このリスクとリターンを考えて投資するわけですね。

以前、住宅の共有は過剰になっており、下落リスクを考えると
中古物件を購入し、リノベするという案もある
ということを書きました。

その際に書き忘れたのですが、物件のリフォームには
いくつか注意点があります。

まず、最終費用が読みにくいということです。

壁や、天井、窓周りをはがしてみると、下地材が
予想以上に痛んでいたり、断熱材が剥がれ落ちていたり
ということがあり、工事開始後に追加の費用が発生する
可能性があるからです。

ですから、リフォーム費用には、余裕を持っていなければならない
ということになります。

また、税制優遇についても知っておくといいです。
政府は今、「フローからストックへ」ということで従来の
スクラップ&ビルドの住宅供給を見直し、物を大事にする
ストック型の住宅市場を育成しようとしています。

その流れの中で、税制の優遇措置があります。
耐震性能の向上や、省エネ性能の向上、バリアフリー化
のリフォームを行うと所得税の減税を受けられます。

その中で、住宅ローン控除と併用ができるのは、耐震改修工事です。
後の他の省エネやバリアフリーは住宅ローン控除と併用はできません。

詳しくは専門家に相談いただくとして、とにかく税額控除があるということを
憶えておいていただければと思います。

ご自宅のリフォームをお考えのかたは、検討する余地ありそうですね。

住宅のフローからストックの流れは、人口動態とリンクしていますので
今後も定着する流れだと思います。
注目したいです。



知り合いの奥さんがパートに出ているのですが、
お昼休みに一旦家に帰る途中に、駅の階段で転んで
ケガをしました。

パートだし、昼休みに勝手に家に帰ったので
労災っておりないって思っていたらしいのです。

なんかの飲み会でその話を聞いたのですが、
それはたぶん対象ですよって話したら驚いてました。

この例だと労災保険の通勤災害に当たるわけですが
労災保険は、結構適用範囲が広いのです。

まず、基本的に会社の大きさを問わず、従業員を使っている
事業所は強制加入ですし、
社員じゃなくても、パートでもバイトでも対象です。

もちろん外国人も加入できます。

さらに、事業主が、労災じゃないって言い張っても
判断するのは、事業主じゃなくて、労働基準監督署が判断するのです。
だから申請はできます。

主な特徴

・会社の大小問わず大半の事業所が強制加入
・パート、バイト、外国人も含め従業員は強制加入
・経営者も条件によっては加入できる
・判断は労働基準監督署
・退職しても、在職時に認定をうけていれば継続

更に、時効をすぎてなければ、後から申請もできます。

時効はその事由によってことなります。

・療養の費用の支払い(費用を払った日の翌日から2年)
・障害給付(治療した日の翌日から5年)
・休業給付(賃金をもらえなかった日ごとにその翌日から2年)

となります。

パートとかバイトだと会社に言いにくいかもしれませんが、
権利としてありますので、該当しそうだなと思ったら、専門家に相談
してみるのも言いかと思います。

たいしたケガじゃないと思っても、後々後遺症がでたりしますからね。