前回法定相続人と言う言葉の説明をしました。
①子のみ 配偶者1/2 子 1/2
②子無し 直系尊属有り 配偶者 2/3 直系尊属 1/3
③子無し 直系尊属無し 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4
上記の割合が法律で定められた、権利です。
ですので、配偶者と子1人の場合は、
5000万円の内、妻 2500万円 子 2500万円となるわけです。
このとき子が2人の場合は、妻が2500万円とりますので
2500万円の子の分を二人でわける形となります。
そうすると 2500万円×1/4=1250万円となります。
子A 1250万円 子B 1250万円 配偶者 2500万円
合計で5000万円となるわけです。
さてこのように、5000万円が全部現金だったら、
この通りわければよいのですが、
3000万円の価値のある不動産と2000万円の保険金
だった場合はどうでしょう。
この場合は、不動産を1/4にするのは難しいでしょう。
そういった場合に、例えば、妻に不動産を与えて、
子供達を受取人にした保険をかけておくことで、
丸く治めようとします。
それはひとつの例で、実際は様々な考え方ができるわけです。
具体的には、司法書士や弁護士などの専門家に相談するのが
よいと思いますが、こういった生前の考えがちゃんと子供に
伝わっていない場合もあります。
そういったトラブルを避ける為に、遺言を書くという方法があります。
遺言には三種類あり、
・自筆遺言
・秘密証書遺言
・公正証書遺言
簡単に説明すると、自筆は自分で自筆するので、経費もかかりませんし、
書き直しも簡単ですが、紛失や偽造の可能性もあります。
秘密は、証人が必要だったり、費用がかかりますが、遺言の内容は
その時まで秘密にできます。しかしこれも紛失・偽造の可能性があります。
最後の公正証書は、公証役場で公証人が作成しますので、紛失の可能性もなく
家庭裁判所の検認も必要ありませんが、費用はかかります。
それぞれ、長短はありますが、個人的には、大きなお金の動く問題ですので
多少費用がかかっても、公正証書遺言をオススメします。
①子のみ 配偶者1/2 子 1/2
②子無し 直系尊属有り 配偶者 2/3 直系尊属 1/3
③子無し 直系尊属無し 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4
上記の割合が法律で定められた、権利です。
ですので、配偶者と子1人の場合は、
5000万円の内、妻 2500万円 子 2500万円となるわけです。
このとき子が2人の場合は、妻が2500万円とりますので
2500万円の子の分を二人でわける形となります。
そうすると 2500万円×1/4=1250万円となります。
子A 1250万円 子B 1250万円 配偶者 2500万円
合計で5000万円となるわけです。
さてこのように、5000万円が全部現金だったら、
この通りわければよいのですが、
3000万円の価値のある不動産と2000万円の保険金
だった場合はどうでしょう。
この場合は、不動産を1/4にするのは難しいでしょう。
そういった場合に、例えば、妻に不動産を与えて、
子供達を受取人にした保険をかけておくことで、
丸く治めようとします。
それはひとつの例で、実際は様々な考え方ができるわけです。
具体的には、司法書士や弁護士などの専門家に相談するのが
よいと思いますが、こういった生前の考えがちゃんと子供に
伝わっていない場合もあります。
そういったトラブルを避ける為に、遺言を書くという方法があります。
遺言には三種類あり、
・自筆遺言
・秘密証書遺言
・公正証書遺言
簡単に説明すると、自筆は自分で自筆するので、経費もかかりませんし、
書き直しも簡単ですが、紛失や偽造の可能性もあります。
秘密は、証人が必要だったり、費用がかかりますが、遺言の内容は
その時まで秘密にできます。しかしこれも紛失・偽造の可能性があります。
最後の公正証書は、公証役場で公証人が作成しますので、紛失の可能性もなく
家庭裁判所の検認も必要ありませんが、費用はかかります。
それぞれ、長短はありますが、個人的には、大きなお金の動く問題ですので
多少費用がかかっても、公正証書遺言をオススメします。