問い
 離婚調停及び離婚裁判で特に注意することはなんでしょうか。


回答の概要

1 離婚原因を明確にしておくこと。不貞の場合には証拠資料などを確保しておいてください。

2 離婚裁判を提起する裁判所を検討しておいてください。

3 離婚が決まるまで相当の時間がかかるので,その間の生活を考えておいてください。


詳しい解説


1 証拠資料の確保

(1) 裁判での離婚は,第三者に事情を理解してもらうこと

  離婚を求める際,わが国では調停前置主義をとっているので,まずは調停を起こす必要があります。いきなり離婚訴訟は起こせないのです。調停というのは裁判所(調停委員)が仲介する話あいです。

 その際,自分で調停を提起するにしても,弁護士に申立てを依頼するにしても,自分の結婚生活の有様,離婚の理由を他人(裁判所=調停委員)に理解してもらう必要があります。

 調停委員や弁護士ははあなたのことを全く知りません。

 そのことをよく頭に置いてください。
 第3者のよりよい手助けを得るには,まずその第三者に自分のことをよく理解してもらうことです。

 そこで,まず,家族構成や時系列的に結婚生活のメモを作ることが必要です。
 そのなかで,不仲になった経緯なども具体的にメモをしておくと第三者に理解されやすいです。
 さらに,子どもの養育費関係および生活関係において,どのような費用がどのくらいかかるのかも家計簿等で把握しておくことも必要になってきます。


(2) 相手の財産の把握

 離婚調停が提起されるなど不仲がある程度決定的にになってくると,相手方は,将来の離婚を予想して預金を移動したりしますので,相手方の使用している預金口座,もっている不動産の地番などの把握,株券の存在など,財産関係は,早期に把握しておく必要があります。
 離婚が成功するかどうかは,当面の別居費用や将来とるべき慰謝料の原資となるものを予め確保しておくかどうかが極めて重要です。
  

(3) 相手の不貞 

 相手方が不貞(ほかの女性との性的関係を含む交際)をしていると疑われる場合には,その不貞の事実の把握などが必要です。不貞の実体は,離婚原因の他に,慰謝料に大きな影響を与えます。

 場合によっては興信所を使って不貞の証拠を握ることも必要になるでしょう。
 ただし,興信所も種々あり,依頼をしたら相手方のところにその事実を話して二重に費用をとったり,仕事らしい仕事をしなかったり,法外な金額を要求されたりした被害を耳にしたこともありますので,信用のおける興信所に依頼することが大事です。ネットの口コミなどで調べましょう。

 はじめに,きちんと見積もりをだしてもらい,こちらの要望する点も「証拠がみつかるまでやってくれ」などというあいまいなことではなく,「3日間尾行してくれ」というような,範囲を明確にした依頼を行うことが興信所との紛争をなくすポイントです。
 さらに,裁判になったときに,興信所から入手した書類については興信所が裁判所に提出することを拒むことがありますので,裁判に使用することもあることを明示しておくことが大切です。

(4)夫婦の生活の実態

 性格の不一致や,軽度の暴力など,わかりにくく,証拠の残りづらいものを理由として離婚を求める場合,日記や友人へのメールなどが重要な証拠となります。


2 生活費の確保

(1) 当面の生活費の確保の必要
    
 離婚を求めて調停を提起した場合,調停を起こしたことに腹をたてたり,離婚するのだからとして,相手方から生活費が入らなくなる恐れがあります。
 したがって,離婚調停を提起して,その見極めをしたうえで,離婚調停と同時あるいは少し遅くなっても婚姻費用分担の調停を提起することが必要となってきます。これは,収入のない方が,収入のある方に生活費を請求するための調停です。合意ができない場合審判といって裁判所が命令を出します。
  
婚姻費用分担の調停を起こしたとしても,すぐに決定がなされるわけではなく,また,子どもに関して不意の出費などもかかってきます。そこで,離婚調停をする際には当面の生活のため少々の蓄えをもっていることが必要となってきます。


(2) 働くべきか
  
 離婚調停を提起したあと,「働いたほうが得なのか,働かないほうが得なのか」という問題が専業主婦には生じます。

 婚姻費用分担の調停の際,働いていないほうが多く相手方から分担金が支払われるからです。逆に,働いていれば,収入合算されますので,分担金が少なくなるのです。

 しかしながら,それはあまりに近視眼です。
 離婚をして将来自分および場合によっては子どもを育てていかなければならないのですから,一時的な金銭にとらわれるのではなく,将来多くの収入を得る道を選ぶほうが賢明な方法です。
 離婚する可能性が高くなるのですから,相手方を頼るのは不安定です。

 なによりも働くことによって精神的にたくましくなっていき,離婚という困難に打ち勝つ精神力ができることが重要ではないでしょうか。



3 離婚裁判への道

(1)調停及び保全処分

 離婚調停は,相手方の住居地の家庭裁判所または双方で話し合った上で決めた家庭裁判所に申し立てます。
 離婚裁判になった場合,相手方の資産を仮差押えしておく必要もあります。裁判をしている間に相手方が財産を隠してしまうこともあるからです。

 また,相手名義の自宅を出て,別居している場合,相手方が勝手に自宅を処分してしまうおそれがあります。

 さらに,相手方名義の不動産に居住しているような場合,相手方が離婚という話が出ると,この不動産を第三者に売却し,住居から追い出そうとする場合があります。

 このような危険を避けるために,相手方名義の不動産に仮差押えあるいは仮処分手続をして第三者に売却をできないようにしておかなければならないことがあります。
 ただし,仮差押え・仮処分をするには,将来離婚の本裁判を提起するということが前提です。また,担保金が必要です。
 したがって,その点を考えて仮差押えなどの保全処置をとりましょう。
  
 仮差押えは,数千円の印紙代が必要です。また,担保を裁判所に積む必要があります。この担保は,差し押さえる財産の1割から5割くらいの金額で高額となる場合があります。
 さらに,不動産の場合,仮差押えの登記をするために,登録免許税が必要となります。
  仮差押えは,非常に技術的な問題ですので,法律の専門家である弁護士に相談してください。また,財産の隠匿は,隠匿されれば終わりです。緊急の問題であることが多いのでできるだけ早く相談しましょう。



(2)訴訟提起後の留意点
  
(ア) 照会書への回答 

 訴状を提出をすると,受付から「訴訟進行に関する照会書」を手渡されますが,こ照会書対する回答書は相手方にも閲覧の機会がありますので,その点を留意して書いておくことが必要です。裁判所に本心を知ってもらおうと本音を書いて,相手方がこのことを逆手に取ってくることがあるからです。弁護士に依頼している場合は関係ないです。
  
(イ) 家庭裁判所調査官による事実調査  

裁判官は親権者としては父母のどちらが適しているのか家庭裁判所調査官という者に調査をさせることができます(人訴34条1項)。もちろんこれは親権が帰属が争いとなっている事案です。

 この調査官の事実調査結果については,裁判官は把握できますが,当事者に開示されるわけではありませんので,当事者は内容が把握できません。

 しかし,この事実調査部分については裁判所が許可した場合には,これを閲覧謄写とができます(人訴35条1項)。
 したがって,必ずこの事実調査部分を閲覧等して裁判官にどのような事実が提出されているのか,内容を把握しておくほうがいいでしょう。
  
(ウ) 参与員の参加 

 家庭裁判所には,参与員という制度があります。これは,裁判官が,一般人の感覚と遊離しないために,必要と認めるときには,参与員を立ち会わせて意見を聴く制度です(人訴9条1項)。離婚事件には男女各1名の参与員となりますが,参与員の方にも礼を失さない対応をすることが必要です。
  
(エ) 調停時の証拠 

 調停と訴訟とは全く別の手続です。担当裁判官も異なることがあります。

 ですから,調停も訴訟も家庭裁判所で行われるからといって,調停時に提出した証拠がそのまま訴訟に出るわけではありません。

 調停の時に提出した証拠で訴訟遂行のうえ必要なものは改めて証拠で提出する必要があります。これは,裁判の時に,裁判官から証拠の提出が促されることがありますので,これにはよくしたがってください。

わからないときは,弁護士に相談しましょう。
問い
保険会社の保険と農業協同組合や消費生活協同組合などがとり扱う共済とは何が遣うのでしょうか。
 また、少額短期保険業制度とはどのような制度でしょうか。  

回答

1保険と共済の違い

 保険制度
保険制度は,生命・財産などに対する予測できない偶然の事故の発生によって生ずる経済上の必要(要するにお金が必要となるということ)を,同種の危険ある多数人が予め一定割合でする掛け金(保険料)でまかなう制度です。
保険制度は保険法という法律に規定されているのですが,保険「業」法法律もあり,この業法で業務として販売管理される保険を規制していいます。
 
 保険業法
保険業法では,「保険」、「共済」といった名称に関わらず、人の生死に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害を填補することを約し保険料を収受する保険、その他の保険の引受けを行う事業を「保険業」と規定しています。

 そして,保険制度の公共性にかんがみて、内閣総理大臣の免許を受けなければ行うことができないものとしています。

 その上で、契約者(契約者)の保護を図るため、情報開示や責任準備金の積立、募集規制,クーリングオフ等、事業の健全性維持や契約者保護のための諸規制が事業者に課せられています。
 ただし、これらの保険を引き受ける場合であっても、次の場合は,保険業に該当せずに,免許は不要です。
(1)他の法律に特別の根拠のあるもの、
(2)会社等が役員・使用人等を相手方として行うもの、
 労働組合が組合員等を相手方として行うもの、
 学校が学生等を相手方として行うもの、
 小規模な共済等、保険業法に列挙されたもの。
 
 (1)については他の法律に監督を委ねるのが適当であり、(2)については構成員の自治に委ねることが適当であるのが、その理由と考えられています。

2 共済

「他の法律に特別の根拠のあるもの」としては、特定の者を相手方として保険の引受けを行う、いわゆる「共済」があげられます。

 共済というのは,一定の団体の構成員間の相互扶助制度で,共済構成員は一定額の金銭(掛け金)を積立て災害その他の一定の事由に基づく出費があった場合に,一定の給付をこの共済団体が行う制度です。
保険と異なるのは,職業など一定の人的な関係を前提としており,この団体の「相互扶助」として行われる点です。
 代表的な共済事業には、農業協同組合法に基づく全国共済農業協同組合連合会(JA共済)、消費生活協同組合法に基づく全国労働者共済生活協同組合連合会(全労済)や全国生活協同組合連合会(県民共済、都民共済等)等がありますが,これらは,職業・職域を共通にする人たちの相互互助団体だということです。
 相互互助なのでその組織自体の営利を目的としていないので,株式会社である保険会社の保険より割安なものが多いのです。
 
 商品ラインナップは,共済は近時かなり充実しており,掛け金との関係では非常に魅力がある消費癌増えています。

このように,協同組合形態による共済事業は、一定の資格を満たした組合員を対象として事業を行うことを原則とします。しかし,他方一定の要件のもとに組合員外の不特定多数の者への利用を認めている場合があります。
 例えば、農業協同組合の行う共済事業は、組合員以外の利用が組合員利用分の2割まで認められています。
 また、消費生活協同組合(いわゆる生協)は員外の利用は原則として認められませんが、地域内の住民等であれば出資金を支払うことにより組合員となり、共済に加入することができます。だから,生協は各地域毎にあるわけです。

 
 こうした協同組合については、その根拠法により、契約者保護のための諸規制が事業者に課せられていますが、規制の内容は、共済の根拠法により異なります。
 例えば農業協同組合法では、共済事業に関して保険業法に準じた規制が規定されていますが、消費生活協同組合法ではこのような規制はなく、組合員の自治が尊重されているという違いがあります。
 
3 セーフティーネットについて
さて,保険会社が破綻した場合には,保険契約者保護機構による補償の対象となりますが、無認可共済にはこのようなセーフティネットの枠組みはありません(消費者共同組会法など特定の法律に基づいて設立されている認可共済には,一定の保護の枠組みはありますが,保険契約者保護機構のような補償はありません)。ですから,過去あまりに多数の会員を集めた小規模な無認可共済等が破綻した場合には社会問題化したのです。他方,全労済など大手の共済はとりあえず大丈夫でしょう。
 
 ところで,保険業法が改正され、平成18年4月から「少額短期保険業制度」がスタートしています。
 この制度の目的は、従来、特定の者を相手方として法律の根拠なく保険の引受けを行っていたいわゆる無認可共済について、保険業法上の「保険業」に含め、規制の対象とすることで保険契約者等の保護を図ることにあります。
 少額短期保険業者は、保険会社の免許制と異なり、登録制となりますが、保険会社と同様に情報開示や募集規制、責任準備金の積立が義務付けられ、金融庁による検査・監督を受けることになります。
 ただし、その特性を踏まえ、セーフティネットは設けられていません。 
 改正保険業法の施行前に保険業に該当する事業を行っていた「根拠法のない共済」(いわゆる「無認可共済」)は、施行後2年間の経過措置期間中に保険会社となるか少額短期保険業者となるかを選択することになっており,現在ではきちんと棲み分けができています。
 共済は,セーフティーネットがないので気をつけて下さい。

 
7つの習慣


受験生,サラリーマン,起業家,全ての人にお勧め致します。
自己啓発の本を大変理論的に示した本です。数々の自己啓発本を読んできましたが,コレが決定版だと思っています。主体的であるということはどういうことか,主体的な選択をすることによる効用,目的を設定することの意味と効用をとき,その目的を基準として,重要度と緊急度によるマトリックスを使って,まず持って行うべきことを明らかにしてくれます。私は,毎日,この本のどこか一節を読み,日々実践するように努力しています。この本のすすめは,自分らしく生きること,そして,それが周囲と調和してよりよい生活,仕事の達成,過程の充実を実現できることを大変丁寧に説明しております。主体性を持つこと,目標の設定と,それを基準とした重要性と緊急度の尺度によるマトリックスによって,行動を統制していくという方法論は,受験にも大変役に立つともいます。
ついこの前には週刊ダイヤモンドで特集がありました(週刊 ダイヤモンド 2010年 9/4号 [雑誌]
)。発売よりかなりたちますが,名著としての地位を確立しているのでしょうかね。
贈与税は,個人からの贈与によって財産を取得した者にかかる税金です


贈与税は暦年課税が原則です。つまり,年の1月1日から12月31日までに行われた贈与行為に対して,確定申告方式により課税します。
確定申告時期は,翌年の2月1日から3月15日までです。
受贈者は,申告書を,住所地を管轄する税務署に提出します。


1月1日から12月31日までの一暦年の間に取得した贈与財産の評価額の総額から基礎控除額として110万円を控除した額が,課税価格となります。
(例)一暦年に父から500万円,母から800万の贈与を受けた場合,課税価格は次のとおり
 (500万+800万)―110万=1190万円(これに税率をかける)
  1190万円×50%-225万=370万円


基礎控除後の課税価格  税率   控除額
200万円以下         10%   0
300万円以下         15%  10万円
400万円以下          20%  25万円
600万円以下          30%  65万円
1000万円以下         40%  125万円
1000万円超           50%  225万円


(計算例)110万円の基礎控除後の課税価格700万円の場合(810万円の贈与)
700万円×40%-125万円=155万円(贈与税)。贈与税は155万円。
贈与税は,個人からの贈与によって財産を取得した者にかかる税金です。

贈与税制度が設けられている趣旨
相続や遺贈によって財産を取得した場合,その財産について相続税が課されます。しかし,相続税制度しかないとすると,被相続人が生前中,配偶者は子らに財産を贈与しておけば,その分相続財産が減少して,相続税がかからなくなったり,又はかかっても税負担が軽くなります。これでは,相続税制度を設けていても,生前贈与によって相続税の課税を回避されてしまいます。そこで,生前贈与によって相続税の不当な課税回避を生じさせないために贈与に課税することとしたのです。
このように,贈与税は相続税の課税回避の対抗措置としてもうけられたので,相続税の補完税といわれております。法体系上も相続税法に規定されています。
※実際にイギリスでは相当のちまで贈与税がなかったため,相続税の回避行為が大量に行われていたようです。


ご参考に(本)検討してみよう! 生前贈与の基礎知識
贈与というのは,当事者の一方が無償で財産を供出するもので贈与者のみが負担を負っていますので,口頭だけの贈与契約に通常の契約と同様の拘束力を認めるべきではないと考えられています。

 そこで,書面化しない口頭だけの贈与契約についてはその履行が終わらない限り贈与者は贈与をいつでも撤回できる者とされています。
 つまり,口頭だけの場合,受贈者が贈与契約に基づいて財産をよこせといっても,贈与者は贈与契約を撤回してその義務から免れることが出来ます。ただし,すでに義務を履行して財産を与えたのに撤回して財産をかえせとはいえません。ですから履行までは撤回できるとされているのです。


ご参考に(本)検討してみよう! 生前贈与の基礎知識
贈与とは,当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし,相手方がこれを受諾することにより成立する契約です。このように贈与は契約であり,当事者双方の意思の合致が必要です。

贈与者=贈与契約で贈与する者,財産を無償で譲り渡す者をいいます。

受贈者=贈与契約で贈与を受ける者,財産をもらう者を受贈者といいます。



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傍系血族とは,共同の始祖より直下する異なった親系に属する者相互間すなわち,血統が共同始祖によって連絡する場合をいう。例えば,兄・弟・姉・妹,伯父・伯母のように,自己から見て,父母,祖父母(つまり始祖が同じ)から別れた血族。
 簡単に言うと,例えば,兄弟は,親を通じて媒介として血族関係にある。