贈与というのは,当事者の一方が無償で財産を供出するもので贈与者のみが負担を負っていますので,口頭だけの贈与契約に通常の契約と同様の拘束力を認めるべきではないと考えられています。
そこで,書面化しない口頭だけの贈与契約についてはその履行が終わらない限り贈与者は贈与をいつでも撤回できる者とされています。
つまり,口頭だけの場合,受贈者が贈与契約に基づいて財産をよこせといっても,贈与者は贈与契約を撤回してその義務から免れることが出来ます。ただし,すでに義務を履行して財産を与えたのに撤回して財産をかえせとはいえません。ですから履行までは撤回できるとされているのです。
ご参考に(本)検討してみよう! 生前贈与の基礎知識
そこで,書面化しない口頭だけの贈与契約についてはその履行が終わらない限り贈与者は贈与をいつでも撤回できる者とされています。
つまり,口頭だけの場合,受贈者が贈与契約に基づいて財産をよこせといっても,贈与者は贈与契約を撤回してその義務から免れることが出来ます。ただし,すでに義務を履行して財産を与えたのに撤回して財産をかえせとはいえません。ですから履行までは撤回できるとされているのです。
ご参考に(本)検討してみよう! 生前贈与の基礎知識