贈与税は,個人からの贈与によって財産を取得した者にかかる税金です。

贈与税制度が設けられている趣旨
相続や遺贈によって財産を取得した場合,その財産について相続税が課されます。しかし,相続税制度しかないとすると,被相続人が生前中,配偶者は子らに財産を贈与しておけば,その分相続財産が減少して,相続税がかからなくなったり,又はかかっても税負担が軽くなります。これでは,相続税制度を設けていても,生前贈与によって相続税の課税を回避されてしまいます。そこで,生前贈与によって相続税の不当な課税回避を生じさせないために贈与に課税することとしたのです。
このように,贈与税は相続税の課税回避の対抗措置としてもうけられたので,相続税の補完税といわれております。法体系上も相続税法に規定されています。
※実際にイギリスでは相当のちまで贈与税がなかったため,相続税の回避行為が大量に行われていたようです。


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