贈与税は,個人からの贈与によって財産を取得した者にかかる税金です


贈与税は暦年課税が原則です。つまり,年の1月1日から12月31日までに行われた贈与行為に対して,確定申告方式により課税します。
確定申告時期は,翌年の2月1日から3月15日までです。
受贈者は,申告書を,住所地を管轄する税務署に提出します。


1月1日から12月31日までの一暦年の間に取得した贈与財産の評価額の総額から基礎控除額として110万円を控除した額が,課税価格となります。
(例)一暦年に父から500万円,母から800万の贈与を受けた場合,課税価格は次のとおり
 (500万+800万)―110万=1190万円(これに税率をかける)
  1190万円×50%-225万=370万円


基礎控除後の課税価格  税率   控除額
200万円以下         10%   0
300万円以下         15%  10万円
400万円以下          20%  25万円
600万円以下          30%  65万円
1000万円以下         40%  125万円
1000万円超           50%  225万円


(計算例)110万円の基礎控除後の課税価格700万円の場合(810万円の贈与)
700万円×40%-125万円=155万円(贈与税)。贈与税は155万円。