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質問
 裁判で離婚を求める理由として、相手方の暴言や侮辱的な発言,夫婦間の信頼関係を損なう行為は理由となりますか?

答え
 民法770粂1項は、裁判で離婚が認められる離婚原因として、1号から4号までの具体的離婚原因のほかに5号で「その他婚姻を継続し難い重大な事由」という抽象的な概念による離婚原因をあげています。これを一般的に抽象的離婚原因と呼んでいます。

「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するか否かは,裁判所が,夫婦が離婚請求に至った具体的な事情を検討して,婚姻の破綻の程度が客観的にもはや継続不能といえるほどに至っているかどうかによって決せられます。社会観念からみて配偶者に婚姻生活の継続を強いることがひどすぎるといわねばならない程に婚姻関係が破壊せられた場合とか婚姻関係の崩壊の程度がその婚姻の維持・継続はもはや不能と一般的に考えられる段階に達している場合,などとも表現されています。

5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」の内容として主張される事実は実に様々です。
性格の不一致,性的不能,性交渉がない,変態的性癖,浪費,犯罪者である,病気,家庭を顧みない,子どもの虐待,宗教にのめり込んでいる,親族と没交渉である,暴力をふるう(DV),別居などなどです。

本件の暴言,侮辱,信頼関係を損なう行為(借金とかでしょうか)ようなものも一般論としてはこれに含まれます。

ただ,いずれの理由にしても,離婚が認められるか否かは,客観的にみて,そのような事実によって,本当に当該夫婦の婚姻関係が継続しがたい・回復しがたい・婚姻関係を継続させることが酷といえる状態になっているか,にかかっています。





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 内容証明郵便には,証拠として利用するほかに,内容証明郵便それ自体に法的に特別な効果はありません。
 内容証明郵便が送られてきたからといって,それは相手方の単なる手紙・通知にすぎず,それによって,書いてある相手の言い分がそのまま裁判所で認められるとかいうことはありません。
 ただ,「○○という内容の通知をした」ということ自体が証明されるだけで,内容が真実かどうかは最終的には,裁判で決めることです。
 ※ただし,相手から内容証明郵便の中身を認めるような内容の返答が来ればそれは立派な証拠になります。

 内容証明郵便が送られてきたからといって必要以上に不安になる必要はありません。
 また,失礼だとか怒る必要もありません。
 内容証明郵便は,単に送った郵便の内容を証明したいと考えているだけです。
 もっとも,内容証明郵便を利用してきたということは,相手は訴訟も念頭に置いている可能性が高いということがわかります。
 そういう意味で,送る方からすると,証拠を集めているからね,将来裁判するかも知れないよという一種の警告・威嚇にはなります。
 しかし,それ以上の効果は何らありません。

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1導入
 内容証明という言葉を聞いたことがある人は多いと思われます。
 しかし,いったい何のためにあるのかを知っている方は少ないでしょう。一般の生活で利用する必要がない人がほとんどだからです。しかし,内容証明はいきなり送られてくることもあります。そこで,内容証明郵便について解説いたします。

2 制度内容
 内容証明とは,内容証明郵便のことで,内容証明郵便とは,送付した手紙・通知等の文書の内容を,郵便局が証明してくれる制度です。
 「Aさんに,○○という内容の郵便を,△月□日確かに郵送しました。」
ということが証明できるということです。
 つまり,送付した文書について,送付した年月日などのほかに,「内容」まで後々証明できるということです。
 なんのために文書内容を証明してもらうのかというと,それはさまざまな理由がありますが,裁判になったときに備えて証拠として利用するのが一番多いでしょう。
 
3 普通郵便,宅配との比較
 例えば,手紙を普通郵便で送ったとします。
 この場合,相手が受け取ってないといったら終わりです。あなたが確かに○○という内容の手紙を出したといっても,なんの証拠もありません。
 つぎに,手紙をコピーしておいたとしても同じです。そのコピーと同じ文面の手紙をあなたが作成しただろうということはそのコピーでわかりますが,その原本を相手に送ったという事実,相手に到着したという事実は証明できません。
 では,配達証明つき郵便ではどうか。この場合,相手に郵便を配達したことは証明できますが,中身がどんなものなのかは郵便局で把握できないので,結局,あなたが○○という内容の手紙を送ったのだというほかなく,送った郵便の文書の内容は他に証拠として残りません。これは宅配で送っても同じです。
 このように,内容証明郵便を利用しないと,送った,郵便物の文書の内容は○○だ,ということを証明できないのです(相手が認めれば別)。だから,内容が重要な場合には内容証明周瓶を離礁するわけです。
 
4 内容証明郵便を利用する必要がある場合
 内容が重要な場合とは,例えば,契約の解除,クーリングオフ,契約の取消,金銭の支払い請求,時効期間の中断などです。
 契約の解除や取消は,その旨の意思表示が相手に到達(伝わる)しないと効果が発生しません。ですから,裁判の時に,相手が解除なんて知らないといったら解除されていなかった,ということになりかねないわけです。そkで,契約を解除するというあなたの意思表示を内容とする文書を確かに送付したということを内容証明郵便を利用して証明するわけです。


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被相続人と血族関係にある者と配偶者が法定相続人となります。

血族相続人には,相続の順位があり,先順位者がいない場合にのみ後順位者が相続人となることが出来ます。なお配偶者は常に相続人となります(順位など関係なく常に相続人です)。

 この先後関係について後に具体的に説明しますので,まず順位を確認します。

第1順位

 第1順位の相続人は子です。後に述べる代襲相続がある場合は,子の地位を引き継ぐその代襲相続人が第1順位となります。子は,実子,養子,非嫡出子,嫡出子に差はありません。

第2順位

 第2順位の相続人は直系尊属です。直系尊属とは,父,母,祖父母,曾祖父母などです。父母がいなければ,祖父母が,父母も祖父母もいなければ曾祖父母が直系尊属相続人となります。

第3順位

 第3順位の相続人は兄弟姉妹です。

※第4順位以下はありません。つまり法律上当然には相続権はありません。伯父伯母,従兄弟等は法定相続人になりません。これらの者に遺産を残すとすれば,遺言で遺贈をするしかありません。



$FPB(FPベンゴシ)-血族順位図
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以前,血族について説明しました。血族は,相続を検討する上で必要な概念なので,図にしました。

血族とは,出生によって血縁に繋がる関係にある者をいう。血縁とは,血筋のつながっている間柄。また、その関係にある人々をいう

直系血族とは,血族関係が,直下するかたちに連絡する場合をいう。例えば,父母,祖父母,子,孫のように,自己からみて縦に血のつながりがある血族のこと

傍系血族とは,共同の始祖より直下する異なった親系に属する者相互間すなわち,血統が共同始祖によって連絡する場合をいう。例えば,兄・弟・姉・妹,伯父・伯母のように,自己から見て,父母,祖父母(つまり始祖が同じ)から別れた血族。
 簡単に言うと,例えば,兄弟は,親を通じて媒介として血族関係にある。

直系尊属とは,父母,祖父母,曾祖父母など,直系血族のうち,自分から見て,上の世代の血族。

直系卑属とは,子や孫など,直系血族のうち,自己から見て,下の世代の血族。


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自筆証書遺言の例です。
※個人名等はすべて架空のものです。


遺言者服部顕一は,この遺言書により,次のとおり遺言する。

第1条 遺言者は,その所有に係る次の不動産を妻服部喜久子(昭和21年3月14日生)に相続させる。
 
 1 所在 東京都練馬区貫井×丁目
   地番 2番地
   地目 宅地 
   面積 197.22平方メートル
 
 2 所在 同所番地所在
   家屋番号 4
   種類 居宅
   構造 木造瓦葺二階建
   床面積 一階109.10平方メートル 二階49.56平方メートル

第2条 遺言者は,長男服部一郎(昭和47年○月×日生)に遺言者が有する□□株式会社の株式500株を相続させる。

第3条 遺言者は,その所有する次の預貯金を,長女大山信子(昭和48年○月×日生)に相続させる。

   1 ゆうちょ銀行
    定額貯金 貯金番号○番
     通常貯金 口座番号○○○○○
   2 横浜銀行□□支店
     普通預金 口座番号 1234567番
     定期預金 口座番号 7654321番

第4条 遺言者は,祖先の祭祀を主宰するべき者として,服部喜久子を指定する。祭具及び墳墓に関する全ての権利は,同人に承継させる。


  平成23年1月4日 
   東京都練馬区貫井×丁目2番4号  遺言者 服 部 顕 一

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遺言書の訂正方法は厳密に定められています。

遺言証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない(民法968条2項)。

民法上は上記のとおりである。ただし,裁判例では,軽微で明白な誤記の訂正の場合は,この要件は不要とされている。しかし,できるだけ法文に従って行うことが望ましいです。

条文に従って訂正は次の様な感じです。$FPB(FPベンゴシ)

遺言に関する書籍です。

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相続時精算課税制度の特別控除額2500万円は毎年利用できる控除枠ではなく,一生涯で2500万円である。

(例)
 1年目 父から子へ1000万円贈与。
 贈与額1000から特別控除額2500万円を控除すると,贈与額は0円となり,特別控除額枠は1500万円となる。
 2年目 父から子へ評価額3000万円の土地を贈与。
 贈与財産評価額3000万円から特別控除額のこり1500万円を控除すると,課税される贈与額は1500万。そこで,1500万円×20%=300万円が贈与税となる。


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相続時精算課税の特徴

・直接的には贈与税の特則
・2500万円までは特別控除があるので贈与税はかからない。
・2500万円を超える贈与に対しては,超える部分の額について一律20%の贈与税課税
・この制度で贈与した財産は,贈与者の相続時に,相続財産に合算して相続税を計算するが,合算額は,贈与時の価額を使用する(株など値上がりしていても,相続時の評価額ではなく,贈与時の評価額を相続財産に合算する。
・すでに支払った贈与税は,贈与者の相続の相続税課税時に相続税から控除する

相続時精算課税の定義

特定の贈与者(※)からの贈与について,相続時精算課税を選択し,その贈与者から一年間に贈与を受けた財産(相続時精算課税適用財産という)の価額の合計額を基に贈与税額を計算し(※),将来その贈与者が死亡したときに,その相続額の合計額を基に計算した相続税額から,すでに支払った相続時精算課税財産に係る贈与相当額を控除した金額をもって納付すべき相続税額とする方式です。

※この制度の適用をうける贈与者は,贈与する年の1月1日の時点で65歳以上の親で,他方受贈者は,贈与を受けた年の1月1日の時点で20歳以上の子である(姻族関係にある義理の親子間では適用はない)

※相続時精算課税を適用した贈与税は,贈与財産の価額の合計額から複数年にわたり利用できる2500万円の特別控除額を控除した後の金額に一律20%の税率を乗じて算出します。

贈与税額の計算
 
 相続時精算課税を適用した贈与税は,贈与財産の価額の合計額から複数年にわたり利用できる2500万円の特別控除額を控除した後の金額に一律20%の税率を乗じて算出します。

(例)
 65歳の親が35歳の子に対し,金銭で4000万円を贈与した。この場合の贈与税は次のとおり。
 (4000万円―2500万円)×20%=300万円(贈与税)

※相続時清算課税制度を利用しない場合
 (4000万円-110万(基礎控除))×(税率)50%-225万=1720万円(贈与税)


ご参考に→わかりやすい相続税・贈与税と相続対策〈’11‐’12年版〉


 みなさんは、遺言(読み方ですが「ゆいごん」とか「いごん」と読みます)について、どのようなイメージを持っているでしょうか。

 漠然と遺産を相続人や愛人の子などに残す方法というくらいにしか考えていない人もいるかもしれませんね。
遺言は、「ビルとか堕ちとか不動産を、いっぱいもっている人に必要なんだ。」
「財産なんて内から関係ない。」とか、
「死後の後始末は、きちんと親族に話して聞かせてあるから遺言書なんて書く必要ない」とか、
「今死後のことなんて考えられる状況ではない。縁起が悪い」などと思うこともあるでしょうね。
多くの方は、遺言を残さずにこの世を去ります。
何となくこんな風に感じていて、遺言の必要性を感じないのでしょう。

しかし、実際には、遺産に関するトラブルは多いとかんじられますし、また一度問題となると深刻になる傾向があるように思われます。
 
「死後のことはきちんとしてくれるだろう」、
「家族は私の意思をよくわかっているだろう」、
「子供は残された母を大切にしれくれるだろう」と、遺族を信頼している方がおおいんだと思います。その方はとても誠実な人です。
しかし、弁護士という職業から、誤解を恐れずに言わせてもらえば、自分以外の他人のことなどわからないものですし、将来の変化を予想できるものではありません。
 
たとえわずかな財産であっても、譲り受ける側からすれば、少しでも多く分配にあやかりたいと思うのが人間というものです。
また、誠実な人でも、その人に関係している人たちの思惑に影響されると言うこともあります。
 たとえば、自分から見て、子どもたちをはじめとする相続人の仲がよく、遺産分割でもめることはないと思っても、相続人の配偶者などの思惑が絡んで話がこじれてくると言うことは多くあることです。

 さらに、たとえ、あなたが生前に配偶者や子供などの家族親類に、口頭で遺産の分配方法を伝えていたとしても(たとえば山は売るなとか)、いざ遺産分割が現実のものとなり、財産の内容を知ると、分配でうまみを得ない相続人が「そんなことを言うはずがない」とか、「そのような遺言は死ぬ間際に言ったことだから本心かどうか怪しい」とか言われることもあります。

 みなさんご自身は、財産内容をよく知っているけれども、みなさん以外の人は財産の内容をよく知らないとか関心を持っていないという場合があるわけです。
しかし、相続となれば、自分のことになるのでそこで初めて関心を持ち、財産の内容を知ったら、ちゃんと権利を主張したいと考えるようになることだってあるはずなのです。
 
また,遺言で権利を行使できる人をきちんと決めておかないと,財産を残された方が面倒だ,という場合もあります。
 預貯金ひとつとっても,遺言で一人にその貴族を決めておかないと,相続人全員の印鑑,委任状が必要ということになります。この預貯金で葬式費用の立て替えを精算しようとか,すぐに利用したい場合には,遺言で一人に権限を集中させておかないと迅速に処分できないので面倒です。

 だから、あまり、自分の死後をきちんとしてほしいと思う方は、楽観せずにきちんと遺言などで死後の整理をしておく必要があるのです。

 遺言は別に面倒ではありません。ちょっと興味を持ってもらえるといいと思います。