Amazonは配送無料

質問
 裁判で離婚を求める理由として、相手方の暴言や侮辱的な発言,夫婦間の信頼関係を損なう行為は理由となりますか?

答え
 民法770粂1項は、裁判で離婚が認められる離婚原因として、1号から4号までの具体的離婚原因のほかに5号で「その他婚姻を継続し難い重大な事由」という抽象的な概念による離婚原因をあげています。これを一般的に抽象的離婚原因と呼んでいます。

「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するか否かは,裁判所が,夫婦が離婚請求に至った具体的な事情を検討して,婚姻の破綻の程度が客観的にもはや継続不能といえるほどに至っているかどうかによって決せられます。社会観念からみて配偶者に婚姻生活の継続を強いることがひどすぎるといわねばならない程に婚姻関係が破壊せられた場合とか婚姻関係の崩壊の程度がその婚姻の維持・継続はもはや不能と一般的に考えられる段階に達している場合,などとも表現されています。

5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」の内容として主張される事実は実に様々です。
性格の不一致,性的不能,性交渉がない,変態的性癖,浪費,犯罪者である,病気,家庭を顧みない,子どもの虐待,宗教にのめり込んでいる,親族と没交渉である,暴力をふるう(DV),別居などなどです。

本件の暴言,侮辱,信頼関係を損なう行為(借金とかでしょうか)ようなものも一般論としてはこれに含まれます。

ただ,いずれの理由にしても,離婚が認められるか否かは,客観的にみて,そのような事実によって,本当に当該夫婦の婚姻関係が継続しがたい・回復しがたい・婚姻関係を継続させることが酷といえる状態になっているか,にかかっています。