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債権とは、厳密に定義すると、特定の者(債権者)が他の特定の者(債務者)に対して一定の行為、つまり給付を請求することを内容とする権利、のことをいいます。「商品を引き渡せ」という引渡し債権、「貸したものを返せ」という賃借物返還債権などです。これらは,すべて、人に対して、一定の行為を求めるものであることが分かるはずです。

債権に対する義務を「債務」と呼びます。

債権・債務を包括する法律関係を債権債務関係等と呼びます。

債権の反対側にはかならず債務があって、債権と債務はその主体を異にしているだけで、法律権利としては同一のものです。「代金を支払え」という代金債権(代金支払い請求権)には「代金を支払う義務」という債務があります。AがBに対し貸金債権を持っているというのとBはAに対し貸金債務を負担しているというのは結局おなじ法律関係を表しています。


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 仕事を探していたところが、求人広告で着物販売会社が正社員を募集していたので,履歴書を送り面接にいきました。その結果すぐに採用が決まりましたが、勤務日の直前に「当社の着物を着て販売してもらうので,まず着物を購入する必要がある。確実に収入が見込めるのですぐにローンは返せるので問題はない」と着物の購入を求められました。
 
 仕事に必要であるとの説明でしたし、採用されたばかりで,事情もわかりませんでした。
 またなによりも、せっかく採用してもらった仕事を失いたくないので着物をクレジットで購入しました。しかし、ノルマの設定が厳しかったりして、実際には思ったように収入は得られず,ローンの支払を考えると割に合わなくなり、その仕事は辞めようと思って,着物購入費について負担してもらえるようお願いしましたが,断られました。
 収入はなくなるのに着物のローンだけが残りるのは困ります。業務で必要だと言われた着物ですから店で負担してもらいたいです。何とかならないでしょうか。

《回答》
結論=何とかなる。

 商品を売りつけることを目的としているのに、それを隠し、求人広告に応募してきた消費者に商品を購入させる商法を「求人広告商法」もしくは「就職商法」と呼んでいます。求人広告商法で購入させられる商品の例としておおいのは,着物、化粧品、補整下着,健康食品等です。
 商品をよく知らないといけないとか、接客の際に必要だとかいろいろ理由をつけて、商品を購入させるのです。
 就職したいという、弱みにつけ込んで、高額商品をローンで購入させる悪徳商法で、全く許しがたいものです。
 このように、業務の提供またはあっせんをすると述べて消費者を誘い、商品購入契約をさせたことを、特定商取引法では、「業務提供誘引販売取引」と規定し規制をしています(特定商取引法51条)。
 
 業務提供誘引販売取引に該当すれば,書面交付より20日間以内であればクーリング・オフが可能です(同法58条)。
 本件は、購入した着物を着て,着物の販売をするということなので,業務提供誘引販売取引に当たりますので,クーリング・オフが可能となります。クーリングオフをすれば、商品購入をなかったことに出来るので、支払をする必要はなくなります。
 
 また本件では、着物を購入して着物を販売することにより「確実に収入が見込める」と言われています。このように、本当は、不確実なことについて断定的な説明をすることを「断定的判断」といいます。このような場合、消費者契約法4条1項2号により契約の取消しができると考えられます。そこで、契約を取り消して、支払を免れることが出来ます。なおこの取消権の行使期間は6カ月間です(同法7条)。

仕事をして、お金を得ようとしているの人、まず先に払わされるというのは、通常おかしいです。ですから、とにかく、就職するにあたって、高額商品を買わされる場合は、すぐに疑ってみることです。


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代襲が生じる場合は次の通りです
 1 相続開始以前の死亡
 2 相続欠格
 3 推定相続人の廃除

1 相続以前の死亡   
 相続人が,被相続人が死亡する以前に死亡する場合です。相続人の直系卑属が代襲相続します。
 ※「以前」とは死亡時を含むので「同時」を含みます。たとえば,父,子,孫がいる場合,父と子が同時に死亡する場合(民法で同時死亡の扱いがあります。)には,父の相続について,孫が子を代襲相続します。
2 相続欠格
 相続欠格とは,本来ならば相続人となる者が、不正な行為をしたため法律上当然に相続資格を失うことをいいます。相続欠格者として、被相続人や先順位・同順位の相続人を殺したり、殺そうとしたりして処刑された者、詐欺、強迫によって遺言をさせたり、遺言を妨げたりした者、遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者などが法定されています。民法に欠格事由として列挙されている事案以外に欠格となることはありません。
3 推定相続人の廃除
 廃除とは、被相続人に対する虐待その他著しい非行を理由として、遺留分を有する推定相続人(被相続人が死亡した場合に相続人の地位を有する見込みの者)をその地位から除外することをいいます。たとえば「長男はやくざになってずっと暴力や金員の無心等のひどい目にあわされたから、遺産を渡したくない」と思う場合に、虐待を与えた人には遺産を渡さないと宣言して、その者に財産を相続させないようにすることができます。廃除の手続には、被相続人が自ら生前に家庭裁判所に廃除の申立てを行う方法(生前廃除)と、被相続人が遺言書に記載して、被相続人の死後、遺言執行者が家庭裁判所に申立てを行う方法(遺言廃除)があります。


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代襲相続とは,相続人となるべき者(被代襲者といいます)が,相続開始時以前に死亡そのほかの事由によって相続権を失っているときに,その者の直系卑属(これを代襲者といいます)が被代襲者と同一の順位で相続人となることをいいます。
たとえば,父,子,孫といた場合で,父が死亡し,相続開始した場合を考えます。父の死亡前に,子が死んでいる場合,孫が子を代襲相続し,子と同じ順位で相続できます。この場合,子を被代襲者,孫を代襲者といいます。この場合の孫の相続を代襲するといいます。

 ※血族相続人第三順位の兄弟姉妹も代襲があります。つまり,被相続人の死亡前に兄弟姉妹が死んでおり,兄弟姉妹が相続人になる場合は,その死亡した兄弟姉妹の子(甥・姪)が相続人になります。

※再代襲もあります。たとえば,父,子,孫,ひ孫がいる場合で,父の相続について考えます。子,孫がすでに死亡している場合,ひ孫が父を再代襲します。兄弟姉妹に再代襲はありません。



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夫婦間におけるマイホーム又はマイホーム購入資金の贈与について,所定の要件を満たす場合には,贈与税の基礎控除110万円に加えて,最大2000万円の「贈与税の配偶者控除」を利用することができます。従って,2110万円までの贈与であれば非課税となります。

配偶者の老後の生活を考慮して設けられています。
例えば,子どもも独立して,夫婦だけで暮らしている場合に,自宅を売却して便利なマンションに転居しようとしたときに,妻名義でマンションを購入して将来の相続や,おそらく寿命が長い妻の生活を維持するという目的で利用すると良いです。

要件
①夫婦の婚姻期間が20年以上であること。これは入籍日から起算します。(内縁は駄目です)。
②マイホーム(土地だけ建物だけもOKです)又はマイホーム購入資金の贈与であること。
③贈与の日の翌年の3月15日までに,購入したマイホームに居住し,かつ,その後も引き続き住み続ける予定であること。
④当該夫婦間において過去に「贈与税の配偶者控除」を利用していないこと(つまり,同一夫婦では一生涯に1回しか使えません。再々婚しても1回だけです)
⑤贈与の日の翌年の2月1日から3月15日までの間に,この特例を受けることを記載した贈与税申告書を税務署に提出すること。

$FPB(FPベンゴシ)-贈与税配偶者控除

(例1)夫から妻に対し,評価額3000万円の土地建物を贈与。
3000万2000万(配偶者控除)―110万(基礎控除)=890万円(控除後の課税価格)
890万円×40%(贈与税の税率)―125万(税額からの控除)=354万7500円。
354万7500円を贈与税として納付する。

※贈与税速算計算 600万超1000万円以下 贈与税=40%-125万円



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1意義
 死因贈与とは,贈与者が死亡することによって効力を生ずる一種の停止条件付贈与契約のこと。
たとえば「私が死んだら自宅土地建物を贈与する」という契約。
遺贈は遺贈者が単独で行うことができる(つまり,受遺者の意思とは無関係に)のに対し、死因贈与は贈与者と受贈者との契約である。死後における財産の処分を目的とする点が遺贈と類似するので、民法の遺贈の効力に関する規定が準用されることとされている。
※ 民法554条 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
※遺贈と経済的状況が同じなので相続税法の適用により相続税が課税される。贈与税ではない。

2 無方式でよい

死因贈与はあくまで贈与「契約」なので,一般の契約同様,口頭の約束でも成立する。これに対し遺言で行う遺贈は書面作成が必要である。
※といっても書面を作らないのは紛争の種になるので書面,特に公正証書として作成するのが望ましい。

3 遺言が無効でも,死因贈与として,遺産を受け取ることができる場合がある。

 自筆証書遺言は押印や日付けがなければ無効です。これは以前,自筆証書遺言作成形式上の注意に書きました。

 遺言が無効であれば,遺言の対象となった相続財産は法定相続分に従い,相続人の共有となります。 しかし,遺言する人と,遺贈を受けた人が,遺言者の生前に話し合って内容を確認していた場合には,死後に財産を贈与する旨の合意があるものとして,遺言とは別に遺言者が死んだら贈与する契約,すなわち死因贈与契約が成立していたものと認められる場合があります。
 死因贈与契約は,一般の契約と同様口頭でも書面でも合意があったことが証明されれば認められます。遺言書は,遺言書としては無効でも,受贈者(妻)に対し死後贈与する趣旨を含んでいるものとして死因贈与契約書面として扱われることがありえます。自筆でご本人が書いたことが証明できれば効果的です。
 実際の裁判例でも,遺言としては無効でも,死因贈与契約が成立しているとした裁判例がいくつかあります。
そこで,①遺言の内容が,遺贈であること(死んだ後,受贈者に所有権が帰属する趣旨を含んでいる),②遺言者が財産を譲り受ける者(受贈者)に,遺言の内容を告げていること,③財産を譲り受ける人(受贈者)がその内容を承諾していること,これらが証明できる場合には,死因贈与契約が成立している者として遺言の内容どおり(つまり死因贈与契約の内容どおり)遺産を受け取ることができます。

 これに対して,無効な遺言が,遺言者の死後発見された場合,遺言者と財産を譲り受ける人との贈与の合意があったとは認定できないので,死因贈与は認められません。



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相続の放棄は,相続開始を知ったときから3ヶ月以内にしなければならない。

※ただし,実務では,3ヶ月を超えていても相続放棄は受理されている。問題となるのは,被相続人の債権者が,相続放棄が3ヶ月以内になされていないと主張して相続人に被相続人の債務の履行を迫る場面である。著者の乏しい経験によると3ヶ月を超えていても,相続放棄されるとあきらめる債権者が多いようである。

※民法915条1項相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。



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相続開始後に相続人がする相続拒否の意思表示のこと。

相続の放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされる(民法939条)。

相続の放棄は、相続財産が債務超過で,相続人が債務を負う場合を回避するために利用されるのが本来の制度趣旨である。しかし、実際には,農家などにおいて均分相続による農地,農業資産その他の家産の分散を防ぐために利用されている場合もある。つまり,相続放棄を利用して特定の相続人に遺産を集中させるための道具として利用されることがある。



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遺言文例などをみると,よく「○○に遺産○○を相続させる」という文言と,「○○に遺産○○を遺贈する」という文言を見かけると思います。これらの文例は「相続させる」と「遺贈する」とを区別していることになります。さて,この二つを区別するのはなぜでしょうか。
現在の遺言の実務上,例えば「長男Aには甲土地を、二男Bには乙土地を相続させる。」という遺言を「相続させる旨の遺言」と呼んで,これは原則として,遺言に関する908条に定める遺産分割方法の指定を指す文言であるとされているのです。
この遺産分割方法の指定とは何なのか?まず遺産分割から説明していきます。
 遺産分割とは,相続財産(遺産)が共同相続人の共有となっている場合に、これを各相続人の相続分に応じて具体的に分割して、個々の財産を各相続人の単独財産とすることをいいます。
例えば,長男A,二男B,長女Cの三人が相続人で,自宅,投資マンション,現金3000万が遺産としてあったとしましょう。
この場合,民法が定める法定相続分によると,ABCの三名は,遺産を1/3の割合で共有することになります。ですから,自宅,投資マンションについて,A,B,Cはそれぞれ1/3ずつの割合で共有し,現金については,三分割して,各1000万円をもらうことになります。
現金はいいとしても,不動産を共有でもつと処分がしにくくなり面倒です。そこで,遺産分割をして,自宅はAに,投資マンションはBに,現金3000万円はCにそれぞれ相続させるというように,共有状態を解消し,遺産を具体的に分けてそれぞれに帰属させるのです。
この遺産分割は,遺言がなければ,共同相続人全員で協議して決めます。もし協議が定まらない場合は,家庭裁判所に決定してもらいます。
なお,自宅を長男と二男の共有にするというように,一つの財産を共有する分割ももちろん有効です。
さて,遺産分割はこのようなものでした。遺産分割方法の指定は,この遺産分割を予め被相続人が遺言で決めてしまう場合をいいます。
例えば,先の例で,長女は自宅で同居しているから自宅は長女にわたし,投資マンションと現金1000万円を長男に,残り現金2000万円を二男に相続させる,というように予め具体的に指定してしまうのです。そうすると,遺産は遺言で指定されたとおり分割されるのが原則となります(これを変更するには全員の協議での合意が必要)。
 実は,「相続させる」という文言の遺言がされたとき、この遺言文言は、遺産分割方法の指定をしたものか、遺贈と解釈するのか裁判例や学説に見解の相違がありました。しかし、最高裁判所平成3年4月19日判決(裁判長の名を取って香川判決とも呼びます)で、原則として遺産分割方法の指定と解釈するべきであるとの判断を出したので,現在の実務はこれに従っています。
この判決の要旨は次のとおりです。 
 ①特定の遺産を特定の相続人に相続させる趣旨の遺言は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか、又は遺贈と解すべき特段の事情がない限り、当該遺産を当該相続人をして単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものであること。
②この遺言があった場合には、特段の事情がない限り、何らの行為を要しないで、当該遺産は被相続人の死亡の時に直ちに当該相続人に承継されること。
 この判断により実務的に次のことが導かれます。
 ・この遺言があれば、相続人は遺産分割協議や家庭裁判所の遺産分割審判を経ないで、指定された遺産を確定的に取得できる(これを変更するには当該相続人をふくめた共同相続人全員の同意が必要)。
・次に,重要なのは,不動産移転登記の登録免許税率が,遺贈の場合1000分の20(2%)であるが,相続であれば1000分の4(0.4%)であるため,相続させる旨の遺言により不動産を取得した者は,相続として1000分の4の登録免許税率を利用することができるのです。
・そして,登記実務を司る法務省は「相続登記」である場合,不動産を単独承継したことを示す書面を添付して登記申請する相続人は,他の共同相続人と無関係に単独名義の相続登記をすることができるとしているため,この判決によれば,遺言書の遺産分割方法の指定は不動産の単独承継を示すので,単独登記ができることになるのです。遺贈の場合,他の相続人全員か遺言執行者との共同登記が必要。
※相続させる旨の文言は,分割方法の指定ですから,これによって遺産をもらう人は共同相続であることが前提です。共同相続人でない者の対し,遺産を渡すには遺贈するか生前に死因贈与契約をしておく必要があります。
※相続させる旨の文言は,解釈問題ですので将来最高裁の判断が変更されるかもしれません。ですから,明確に遺産分割方法を次の様に指定する,と記載する方がいいと思っています。
※民法908条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。


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遺産分割協議をやり直して,相続税の申告やり直しをすることができますか。



民法上遺産分割は合意解除してやり直しをすることができます。
しかし,相続税法上は原則認められていません。

従って,一度した遺産分割に基づく相続税申告をやり直すことは原則できません。

税申告をやり直して租税を取り戻す方法としては更正請求という方法があります。これは税務署長の更正決定を促す申立です。税務署長は正当な理由がある場合に,更正決定をしますが,遺産分割の合意解除では更正は認めてくれません。