賢い保険の節約術



保険料ってどうやって決まるのか。すんごく簡単ですので見てみて下さい。

保険料は,おおよそ次の要素によって決まります。
① 保険金支払いの財源に利用するために支払ってもらうもの。これを純保険料という。 
② 当該保険制度を維持管理するための費用(保険会社の費用)。これを付加保険料という。

繰り返しますが,純保険料は,将来保険料金を保険契約者に対し支払うための財源となるものです。
生命保険の場合,死亡保険金を支払うための財源となる死亡保険料と満期保険金んを支払うための財源となる生存保険料から構成される。

そうすると
※ 例えば,死亡保険の場合,死亡率が高くなれば,保険金支払い回数が多いということになるので,保険料を高くしないといけない。そこで,死亡予定率が純保険料に影響する。

※ 保険会社は,巨額な掛け金を預かっている。これは単に保管せず運用している。そこで,この運用益が大きければ,保険料を安くできる。このため,運用予定利率が純保険料の価格に影響する。

そこで,保険料の算出を検討しましょう。

40歳台の保険加入者1万人を予定。死亡保険金を3000万円とする。
40歳台の死亡率は2%(1年)とする(仮の率です。)
すると,保険加入者1万人中,200名が死亡すると予想されます。

(第1ステップ)
必要な保険金は1年間で200名×3000万円=60億円
この60億円を1万人で割ればひとりあたりの保険料が出てきます。60億÷1万人=60万円。
年間ひとりあたり60万円を保険料として支払う必要があります(ちょっと高い保険ですね)。

(第2ステップ)
次に,保険会社が運用することを考慮します。
年間1%で運用するとしましょう。
すると,保険会社が1年で支払う60億円を集めるのに必要なお金は,次のとおりとなります。
60億÷1.01=5,940,594,059円(約59億4千万円)です。どうしてこの計算になるかというと,年間1%プラス(1.01倍)して60億になる数字を求めるからです。x×1.01=60億 x=60億÷1.01。簡単な方程式ですね。
従って,1万人からは,59億4千万円分集めればいいのです。
59億4千万円÷1万人=594,000円。

こうして,1%の運用益を考慮すると,加入者一人あたり59万4千円の保険料を集めればいいことになります。

こうして,純保険料の総額と一人あたりの保険料が決まります。

※この純保険料に保険会社の運営費である付加保険料をプラスすると必要な保険料総額が分かります。


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定期保険と同様に,死亡又は高度障害状態になった場合に,死亡保険金又は高度傷害保険金が得られるものであるが,保険期間が終身,つまり一生涯保障であることが定期保険と異なる。

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終身保険,定期保険など普通保険約款で定められている保険契約。その保険の主たる目的となる保険,幹となるもの。


主契約の保証範囲よりも保証の範囲を拡大するために,主契約に付随して,主契約に付加される保険契約部分。

 特約は,主契約とは別個に契約できず,必ず主契約に付加する形になる。
 また主契約が消滅すると特約も消滅する。特約だけを単独で契約することはできない。
例えば,終身保険に,医療保険特約を付ける場合など。


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保険比較

 定期保険とは,10年,20年など保険期間を決めて,死亡又は高度障害状態になった場合にのみ,死亡保険金又は高度障害保険金が受け取れる保険。
保険金が下りる条件である保険事故が死亡又は高度障害状態に限られている。
かならず保険金がもらえる終身保険,養老保険等と異なり,保険金がもらえない場合があるため,保険料が低く設定される。
家族のうち,収入を得ている者(例えば父)が死亡した場合に,遺族の生活保障の趣旨で加入するのが一般的。



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これまで,相殺とは相殺の意義1をみました。

次に相殺の意義2を説明します。担保的機能と呼ばれるものです。


相殺は、意思表示をするだけで実行できるので迅速な決済処理ができます。
そして、相殺できる状態にあるということは、対当額について、債権を確実に満足させることができる状態にあるということになります。
なぜかというと、相殺できると言うことは、自己が負担している債務が消滅します。
それは、その債務(負債)が消滅した分だけ資産が増えたことになるのです。
つまり、相殺ができるということは、自分の負債を減らすという方法をとることができ,その方法によって相手方に対して有している債権の回収を確実に行えるのと同じ実質的効果を得る手段だといえるわけです。そこで、相殺には、担保=債権の実現を確実にする手段としての機能があるといわれます。
具体的に考えると次のようになります。

甲社は、乙社に対して60万円の貸金債権を持っている
 丙社は、乙社に対して70万円の貸金債権を持っている。
 乙社は、甲に対して、80万円の代金債権を持っている。
 乙社の財産は、現在30万円である。
この場合に、甲社と丙社とが,乙社からどのようにして債権回収を図ろうとするかを考えてみましょう。まず、乙社には現金が30万円しかありません。この状態では、甲社も丙社も自己が乙社に対し有する債権をすべて回収できません。そこで、甲社としては,乙社が甲社に対して有している代金債権80万円に目をつけなければなりません。乙社はこの代金債権を甲社から回収して現金化して、そこから甲社と丙社に支払ってもらうという手が考えられます。
しかし、この事例の場合、甲社は、乙社に対し、対当額の60万円の範囲で相殺を主張することができ,その方が債権回収として有効です。

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 甲社が相殺すると、甲社→乙社(貸金債権60万円)と乙社→甲社(貸金債権80万円)が、60万円の分(対当額)で相殺されます。

 これによって、双方の債権が60万円部分について消滅し、乙社→甲社の貸金債権20万円が残る形になります。
 これを甲社からみると、本来乙社に支払わなければならない乙に社対する80万円の代金債務(負債)のうち、60万部分について支払を免れることができます。

 他方、甲→乙の貸金債権60万円は消滅します。こうすると、甲は、貸金債権60万円を失う代わりに、60万円分の代金支払債務を免れることになります。これは、経済的にみれば、甲社は乙社から60万円の貸金債権を全額回収したのと同じ効果をもたらしています。

 では、他方相殺しないとどうなるか。甲社は、代金債務80万円を乙社に支払わなければなりません。 しかし、乙社は、30万円しか財産をもたず、かつ丙社に対して、70万円の借金をしています。このような状態にある乙社が、甲社に対する貸金債務60万円を支払うとは限りません(丙社に優先的に支払うかもしれません)。
 つまり、現実に現金のやり取りをすると、甲社からみると,乙社への回収リスクがあるといえるのです。仮に,乙社が甲社と丙社に平等に財産を分配しても,もとから持っていた30万プラス甲社から回収した80万で合計110万円です。これを平等に分割しても55万円です。甲社は全額回収できません。甲社と丙社が乙社に対して持つ債権の割合で按分すると,6対7で分けるので,甲社は,110万円×6/13=約51万円,丙社は,110万×7/13で約59万円の回収となります。
 
 しかし、相殺をすれば、乙社に対する債務60万を免れ、20万円を支払うだけで済みます。これは、実質的には、60万円を回収したことと経済的には同じでしょう。このように、相殺しないと、甲社には回収リスクが生じますが、相殺すれば、確実に回収できるのです。そこで、相殺できる状態にしておくことは、債権回収手段として重要で、このことをさして、相殺には担保的機能があると表現するのです。


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これまで,相殺とは,をみました。
次に相殺の意義を見ます。

相殺は、「対当」額(「たいとう」がくと読む。「対等」ではない。簡単に言うと重なる部分)について、現実の弁済行為を不要として計算上の処理だけで債権債務の実現を図るもので、事務処理を簡便化させ、簡易な決済を実現します。

例えば、A,B間で A→B代金債権1億円、B→A貸金債権6000万円を有する状態を考えます。

この場合、BがAに対して、相殺すると意思表示すると、6000万円の範囲(これを対当額といいます)で、両債権が消滅します。この二つの債権が消滅する現象を相殺といいます。

結果、A→Bの代金債権は4000万円となり、
B→Aの貸金債権は0円(消滅)となります。

そこで、AはBから6000万円を回収できました。これは、逆に言うと、BはAに対する貸金債権6000万円は消滅するが、BもAから6000万円を回収できたことになります。






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相殺は、具体的には次のような制度です。
AがBに対して、貸金債権100万円をもっており、他方BがAに対して、代金債権60万円をもっている場合を想定します。
この場合、AはBに対して、100万円を支払い、BはAに対して60万円を支払わないといけないのですが、100万円と60万円を現実に移動させるのは、面倒であり、また盗難、強盗などの危険もあります。
そこで、差引計算して、BはAにたいして、40万円だけを現実に支払い、AがBに対して有していた100間円の貸金債権と、BがAに対して有していた60万円の代金債権を消滅させるのです。
このような相殺制度を、抽象的に定義すると、次のようになります。
相殺=二人が互いに同種の債務を負担し、双方の債務が弁済期にあるときに、一方の意思表示によって対当額について債務を免れること。

※民法505条1項 
人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。


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債権・債務とはで債権と債務について説明しました。

ところで,債権,債務といのはその対象物に着目した相対的な呼び方ですので注意して下さい。

 例えば,売買契約の場合,売買対象物に着目した場合,その物をもらう側(買い主)を債権者,引き渡す側(売り主)を債務者といいますが,代金に着目した場合,代金をもらう方(売り主)を債権者,代金を支払う方(買い主)を債務者といいます。

 このように,売買契約という一つの契約において,物と代金の二つの物のやりとりがあるので,双方が債権者であり債務者になるのです(このような場合を当事者双方が義務を負っている,つまり債務者になるので双務契約といいます)。ですから,債権,債務というときは,何を対象物として債権債務といっているのかについて注意して下さい。



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 同時死亡制度というもものがあります。
これは,複数の者が死亡した場合において、これらの者の間の死亡の先後が不明なとき、これらの者が同時に死亡したと推定することです(民法32条の2)。
 先に述べたとおり,被相続人の死亡より前に相続人が死亡した場合代襲相続がなされます。そこで,被相続人と相続人が事故などで一緒に死亡したが,その先後が分からないと,誰が相続人となるのか分からなくなってしまいます。そのために設けられたのがこの規定です。

例えば次の様な場合が紛争となります。
 被相続人A(夫)と子どもCが同一事故で死亡,被相続人の妻B,兄弟Eと被相続人の子の妻Dがいる場合。

① 被相続人が先に死亡し,子が後に死亡した場合。
  被相続人死亡時の法定相続人は被相続人の配偶者Bと子Cですのでこの2名が相続します。  
  次に子Cが死亡すると,被相続人の子Cの相続人は,被相続人の子の妻Dと子の母Bです。

② 子が先に死亡し,被相続人が後で死亡した場合。
  被相続人が死亡した時点で法定相続人となるのは,被相続人の妻Bと被相続人の兄弟Eです。
 このように,被相続人と子の死亡の先後によって,子の妻Dと被相続人の兄弟Eが相続できたりしなかったりするのです。
 この同時死亡の規定により,どちらが先に死んだか分からない場合,同時に死亡したものとされます。同時に死亡したということは,相続人が被相続人死亡「以前」に死亡したということになります(「以前」はそのときを含む)ので,代襲が行われることになります。
この規定は,推定するにとどまるので、争う者が反証をあげて覆すことは可能です。



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