民法770条1項4号による離婚がみとめられるには,精神病者の今後の療養、生活等についてできる限りの具体的方策を講じ、ある程度において、前途に、その方途の見込みがつくこと,が必要です。
民法770条1項1号から4号までの離婚事由が認められても,裁判所は一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときには、離婚の請求を棄却することができます(民770条2項)。この制度を最良棄却といいます。裁判所は,この規定を利用して,770条1項4号による離婚を棄却することによって,同号により離婚に一定の要件を貸しています。
すなわち,最高裁判所は、強度の精神病で回復の見込みのない場合でも民法770条2項を根拠として「病者の今後の療養、生活等についてできる限りの具体的方策を講じ、ある程度において、前途に、その方途の見込みがついた上でなければ、直ちに婚姻関係を廃絶することは不相当と認めて、離婚の請求は許されない法意であると解すべきである」という判断を示しました。つまり精神病離婚について、前記2つの要件のほかに、「具体的方途」といういわば第三の新たな要件を加えたものといえます。そして、このことは下級審判例においても繰り返し確認されています。ですから,実際の裁判実務ではこの点が非常に重要となります。
なお,このような限定には多くの学説が批判的です。例えば,原告が無資産であった場合には、精神病離婚はほとんど認められないという可能性もあるとか,「具体的方途」とは、事実上の看護あるいは経済的負担の問題であり、事実上の看護を法律で強制することは不可能であって、経済的な問題は財産分与あるいは本来社会保障の問題として解決を図るべきことである等としております。
※相手方が精神病である場合の裁判手続状の注意
事物の是非を判断できない人は,裁判をすることができません。ですから,強度の精神病であり,婚姻が継続しがたいと考えている人を相手に裁判はできません。
相手方にかわって裁判をできる人に対し訴訟を提起します。具体的には相手方の成年後見人を被告として裁判をします。
成年後見開始の審判を受けているのであれば、成年後見人を被告とします。
ただし,夫婦の他方が成年後見人になっている場合つまり,訴える側が相手方の成年後見人になっている場合は,自分を被告にすることはできませんので,成年後見監督人を相手にします。
まだ後見開始の審判を受けていない場合は,成年後見人選任の申立を行って,相手方に成年後見人を付けます。
病者の今後の療養、生活等についてできる限りの具体的方策を講じ、ある程度において、前途に、その方途の見込みがつくこと
民法770条1項1号から4号までの離婚事由が認められても,裁判所は一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときには、離婚の請求を棄却することができます(民770条2項)。この制度を最良棄却といいます。裁判所は,この規定を利用して,770条1項4号による離婚を棄却することによって,同号により離婚に一定の要件を貸しています。
すなわち,最高裁判所は、強度の精神病で回復の見込みのない場合でも民法770条2項を根拠として「病者の今後の療養、生活等についてできる限りの具体的方策を講じ、ある程度において、前途に、その方途の見込みがついた上でなければ、直ちに婚姻関係を廃絶することは不相当と認めて、離婚の請求は許されない法意であると解すべきである」という判断を示しました。つまり精神病離婚について、前記2つの要件のほかに、「具体的方途」といういわば第三の新たな要件を加えたものといえます。そして、このことは下級審判例においても繰り返し確認されています。ですから,実際の裁判実務ではこの点が非常に重要となります。
なお,このような限定には多くの学説が批判的です。例えば,原告が無資産であった場合には、精神病離婚はほとんど認められないという可能性もあるとか,「具体的方途」とは、事実上の看護あるいは経済的負担の問題であり、事実上の看護を法律で強制することは不可能であって、経済的な問題は財産分与あるいは本来社会保障の問題として解決を図るべきことである等としております。
相手方が精神病である場合の裁判手続状の注意
事物の是非を判断できない人は,裁判をすることができません。ですから,強度の精神病であり,婚姻が継続しがたいと考えている人を相手に裁判はできません。
相手方にかわって裁判をできる人に対し訴訟を提起します。具体的には相手方の成年後見人を被告として裁判をします。
成年後見開始の審判を受けているのであれば、成年後見人を被告とします。
ただし,夫婦の他方が成年後見人になっている場合つまり,訴える側が相手方の成年後見人になっている場合は,自分を被告にすることはできませんので,成年後見監督人を相手にします。
まだ後見開始の審判を受けていない場合は,成年後見人選任の申立を行って,相手方に成年後見人を付けます。
病者の今後の療養、生活等についてできる限りの具体的方策を講じ、ある程度において、前途に、その方途の見込みがつくこと
民法770条1項1号から4号までの離婚事由が認められても,裁判所は一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときには、離婚の請求を棄却することができます(民770条2項)。この制度を最良棄却といいます。裁判所は,この規定を利用して,770条1項4号による離婚を棄却することによって,同号により離婚に一定の要件を貸しています。
すなわち,最高裁判所は、強度の精神病で回復の見込みのない場合でも民法770条2項を根拠として「病者の今後の療養、生活等についてできる限りの具体的方策を講じ、ある程度において、前途に、その方途の見込みがついた上でなければ、直ちに婚姻関係を廃絶することは不相当と認めて、離婚の請求は許されない法意であると解すべきである」という判断を示しました。つまり精神病離婚について、前記2つの要件のほかに、「具体的方途」といういわば第三の新たな要件を加えたものといえます。そして、このことは下級審判例においても繰り返し確認されています。ですから,実際の裁判実務ではこの点が非常に重要となります。
なお,このような限定には多くの学説が批判的です。例えば,原告が無資産であった場合には、精神病離婚はほとんど認められないという可能性もあるとか,「具体的方途」とは、事実上の看護あるいは経済的負担の問題であり、事実上の看護を法律で強制することは不可能であって、経済的な問題は財産分与あるいは本来社会保障の問題として解決を図るべきことである等としております。
相手方が精神病である場合の裁判手続状の注意
事物の是非を判断できない人は,裁判をすることができません。ですから,強度の精神病であり,婚姻が継続しがたいと考えている人を相手に裁判はできません。
相手方にかわって裁判をできる人に対し訴訟を提起します。具体的には相手方の成年後見人を被告として裁判をします。
成年後見開始の審判を受けているのであれば、成年後見人を被告とします。
ただし,夫婦の他方が成年後見人になっている場合つまり,訴える側が相手方の成年後見人になっている場合は,自分を被告にすることはできませんので,成年後見監督人を相手にします。
まだ後見開始の審判を受けていない場合は,成年後見人選任の申立を行って,相手方に成年後見人を付けます。
