保険金の受取人を決めるのは保険契約者です。

 そして,一度決めた受取人でも,その後,受取人に指定された人の同意なく,自由に変更できます。

 保険契約者は,保険会社に連絡すれば受取人変更手続きをしてくれます。

 受取人とされていた人は不満かもしれませんが,受取人に指定された人には,何らの権利もないのです。

 ですから勝手に受取人を変更するな,などとはいえないのです。ある日気づいたら自分は保険金受取人ではなかったということがあるのです。

 たとえば,夫婦仲が冷えてきたら,夫が勝手に保険の受取人を夫の親にしていた,なんてこともあるのです。

 なお,受取人の変更は遺言でもできます。そのため,自分が保険金受取人だと信じていたら,死後発見された遺言で他の人が受取人になっていた,なんてこともあり得ます。

※遺言で受取人を変更する場合,変更した遺言の内容を保険会社に知らせないといけません。



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三大疾病保障特約は,
①がん(悪性新生物),
②脳卒中,③急性心筋梗塞
にかかり,所定の状態になった場合に,死亡保険金と同じ保険金を受け取ることが出来る特約です。

 この特約があると,死亡,高度障害状態にならずとも,この特約に定める三大疾病になり所定の状態になれば保険金が受け取れます。
 これは,これら三大疾病が収入減少をもたらす可能性が高いことに着目した特約です。
 また,これら三大疾病の治療に保険金を利用したいという方にはよい保険でしょう(とはいえ,これらの疾病治療には必ずしも数百万,数千万の治療費が必要なものはほとんどありません)

 この特約により,保険金を受け取ると保険契約は消滅し,その後死亡しても死亡保険金は受け取れません。

 これは単に上記三大疾病に罹患すればもらえるのではなく,罹患プラス所定の状態になることが必要です。詳細は保険会社や商品によって異なるので約款やしおりをみて頂きたいのですが,おおよそ次のとおりです。

 ①がんには皮膚がん,上皮内がん等一部のがんは適用除外。

 ②脳卒中は,最初の診断から60日以上の言語障害など後遺症が出たと医師が認めるとき。

 ③急性心筋梗塞は,最初の診断から60日以上,労働の制限が必要だと医師が認めるとき。



 このように,「所定の状態」が細かくあるので,もらえると思っていたのにもらえないとわかりがっかりするという方が多いようです。
 また,請求手続きが面倒なので,要件に当てはまっているのに請求しないという事例も多いようです。どうぞ,ご確認ください。


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生命保険の分類はいくつかありますが,一般的な分け方は次のとおりです。
1 死亡保険(定期保険,終身保険) 
2 生存保険(こども保険,個人年金等)
3 生死混合保険(養老保険)

今回は,死亡保険について改めて。

死亡保険1定期保険。

死亡保険は,被保険者の死亡によって発生するリスクを保障するためのものです。
このリスクとは端的には将来にわたる収入喪失リスクです。
死亡保険の典型商品は定期死亡保険です。

 定期死亡保険は,一定期間中(定期)の死亡リスクを保障するための保険です(この一定期間のことを保険期間といいます。)。

 ですから,一定期間(定期)が過ぎれば,保険契約は効力がなくなり,保険金をもらえません。つまり,保険期間を生きて過ごせば保険金はもらえません。そこで,定期死亡保険は,掛け捨て保険といわれます。しかし,掛け捨てであるため,保険料は安く,保険金が高く設定できるので,被保険者の突発的死亡による収入喪失リスクに備えるための保険として適しています。


※保険期間
保険契約において,保険者(保険会社)が責任を負う期間。
保険期間の満了により,保険会社は保険金支払い義務がなくなる。
終身保険は保険期間が一生涯(被保険者の死亡時まで),定期保険は10年などの言って期間を保険期間とする保険契約である。保険期間は更新により延長することができる。



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まえに,生命保険の保険料計算について書きました。その関連です。

大数の原則とは,母集団が大きくなればなるほど偶然に支配される余地が少なくなり,ある事象の発生する割合が一定してくるという数学上の原理です。

 たとえば,サイコロを転がす場合。転がす回数が少ないと,出る目の割合にかなりばらつきがあります。
しかし,これが回数が多くなると,出る目の割合が6分の1(16.6%)に近づいていき,ほとんどぶれなくなるのです

 さて,大数の原則は,生命保険料の算定の前提なる原理です。

 生命保険の場合,たとえば40歳の死亡率が仮に1.5%だとすると,40歳の人の加入者が多くなればなるほど,死亡率1.5%を前提に保険料を計算できることになります。
 しかし,
 加入者が少なければ,1.5%からかなりぶれ,ある年は40歳加入者の15%が死亡するなどとなると,1.5%で計算する保険料の10倍の資金を用意しておかないといけなくなってしまいます。

生命保険は,死亡確率の安定のために,多数の加入者を必要とする制度なのです。



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民法770条1項4号による離婚がみとめられるには,精神病者の今後の療養、生活等についてできる限りの具体的方策を講じ、ある程度において、前途に、その方途の見込みがつくこと,が必要です。

 民法770条1項1号から4号までの離婚事由が認められても,裁判所は一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときには、離婚の請求を棄却することができます(民770条2項)。この制度を最良棄却といいます。裁判所は,この規定を利用して,770条1項4号による離婚を棄却することによって,同号により離婚に一定の要件を貸しています。

 すなわち,最高裁判所は、強度の精神病で回復の見込みのない場合でも民法770条2項を根拠として「病者の今後の療養、生活等についてできる限りの具体的方策を講じ、ある程度において、前途に、その方途の見込みがついた上でなければ、直ちに婚姻関係を廃絶することは不相当と認めて、離婚の請求は許されない法意であると解すべきである」という判断を示しました。つまり精神病離婚について、前記2つの要件のほかに、「具体的方途」といういわば第三の新たな要件を加えたものといえます。そして、このことは下級審判例においても繰り返し確認されています。ですから,実際の裁判実務ではこの点が非常に重要となります。
 
 なお,このような限定には多くの学説が批判的です。例えば,原告が無資産であった場合には、精神病離婚はほとんど認められないという可能性もあるとか,「具体的方途」とは、事実上の看護あるいは経済的負担の問題であり、事実上の看護を法律で強制することは不可能であって、経済的な問題は財産分与あるいは本来社会保障の問題として解決を図るべきことである等としております。
 

※相手方が精神病である場合の裁判手続状の注意


 事物の是非を判断できない人は,裁判をすることができません。ですから,強度の精神病であり,婚姻が継続しがたいと考えている人を相手に裁判はできません。
相手方にかわって裁判をできる人に対し訴訟を提起します。具体的には相手方の成年後見人を被告として裁判をします。
成年後見開始の審判を受けているのであれば、成年後見人を被告とします。
ただし,夫婦の他方が成年後見人になっている場合つまり,訴える側が相手方の成年後見人になっている場合は,自分を被告にすることはできませんので,成年後見監督人を相手にします。
まだ後見開始の審判を受けていない場合は,成年後見人選任の申立を行って,相手方に成年後見人を付けます。

病者の今後の療養、生活等についてできる限りの具体的方策を講じ、ある程度において、前途に、その方途の見込みがつくこと

民法770条1項1号から4号までの離婚事由が認められても,裁判所は一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときには、離婚の請求を棄却することができます(民770条2項)。この制度を最良棄却といいます。裁判所は,この規定を利用して,770条1項4号による離婚を棄却することによって,同号により離婚に一定の要件を貸しています。
すなわち,最高裁判所は、強度の精神病で回復の見込みのない場合でも民法770条2項を根拠として「病者の今後の療養、生活等についてできる限りの具体的方策を講じ、ある程度において、前途に、その方途の見込みがついた上でなければ、直ちに婚姻関係を廃絶することは不相当と認めて、離婚の請求は許されない法意であると解すべきである」という判断を示しました。つまり精神病離婚について、前記2つの要件のほかに、「具体的方途」といういわば第三の新たな要件を加えたものといえます。そして、このことは下級審判例においても繰り返し確認されています。ですから,実際の裁判実務ではこの点が非常に重要となります。
なお,このような限定には多くの学説が批判的です。例えば,原告が無資産であった場合には、精神病離婚はほとんど認められないという可能性もあるとか,「具体的方途」とは、事実上の看護あるいは経済的負担の問題であり、事実上の看護を法律で強制することは不可能であって、経済的な問題は財産分与あるいは本来社会保障の問題として解決を図るべきことである等としております。
 
相手方が精神病である場合の裁判手続状の注意


 事物の是非を判断できない人は,裁判をすることができません。ですから,強度の精神病であり,婚姻が継続しがたいと考えている人を相手に裁判はできません。
相手方にかわって裁判をできる人に対し訴訟を提起します。具体的には相手方の成年後見人を被告として裁判をします。
成年後見開始の審判を受けているのであれば、成年後見人を被告とします。
ただし,夫婦の他方が成年後見人になっている場合つまり,訴える側が相手方の成年後見人になっている場合は,自分を被告にすることはできませんので,成年後見監督人を相手にします。
まだ後見開始の審判を受けていない場合は,成年後見人選任の申立を行って,相手方に成年後見人を付けます。


病者の今後の療養、生活等についてできる限りの具体的方策を講じ、ある程度において、前途に、その方途の見込みがつくこと

民法770条1項1号から4号までの離婚事由が認められても,裁判所は一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときには、離婚の請求を棄却することができます(民770条2項)。この制度を最良棄却といいます。裁判所は,この規定を利用して,770条1項4号による離婚を棄却することによって,同号により離婚に一定の要件を貸しています。
すなわち,最高裁判所は、強度の精神病で回復の見込みのない場合でも民法770条2項を根拠として「病者の今後の療養、生活等についてできる限りの具体的方策を講じ、ある程度において、前途に、その方途の見込みがついた上でなければ、直ちに婚姻関係を廃絶することは不相当と認めて、離婚の請求は許されない法意であると解すべきである」という判断を示しました。つまり精神病離婚について、前記2つの要件のほかに、「具体的方途」といういわば第三の新たな要件を加えたものといえます。そして、このことは下級審判例においても繰り返し確認されています。ですから,実際の裁判実務ではこの点が非常に重要となります。
なお,このような限定には多くの学説が批判的です。例えば,原告が無資産であった場合には、精神病離婚はほとんど認められないという可能性もあるとか,「具体的方途」とは、事実上の看護あるいは経済的負担の問題であり、事実上の看護を法律で強制することは不可能であって、経済的な問題は財産分与あるいは本来社会保障の問題として解決を図るべきことである等としております。
 
相手方が精神病である場合の裁判手続状の注意


 事物の是非を判断できない人は,裁判をすることができません。ですから,強度の精神病であり,婚姻が継続しがたいと考えている人を相手に裁判はできません。
相手方にかわって裁判をできる人に対し訴訟を提起します。具体的には相手方の成年後見人を被告として裁判をします。
成年後見開始の審判を受けているのであれば、成年後見人を被告とします。
ただし,夫婦の他方が成年後見人になっている場合つまり,訴える側が相手方の成年後見人になっている場合は,自分を被告にすることはできませんので,成年後見監督人を相手にします。
まだ後見開始の審判を受けていない場合は,成年後見人選任の申立を行って,相手方に成年後見人を付けます。


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770条1項4号による離婚が認められる要件はつぎのとおりです。


 条文及び裁判例により次の要件が必要とされています。
1 強度の精神病であること 
2 その精神病が回復の見込みのないこと
3 病者の今後の療養、生活等についてできる限りの具体的方策を講じ、ある程度において、前途に、その方途の見込みがつくこと。
以上について次項以下で詳述します。

1 強度の精神病であること

 「強度の」というのは、精神病の配偶者が婚姻共同体を維持できない程度の状態にある場合を意味し、民法752条に規定されている夫婦の協力義務が果たされない程度の精神障害か否かを中心として判断されます。これは程度の問題ですから,単に病名だけで決められるということにはなりません。例えば,統合失調症でも,その症状の程度が軽度であったり,投薬によりほとんど安定しているというような場合は強度とはいえないでしょう。いわゆるノイローゼ,ヒステリー,アルコール中毒などといわれるものでは、ここにいう強度の精神病には属さないと解されています。てんかんも一時的発作が起きる程度では強度の精神病とはいえませんが、てんかんの持病が悪化し、発作が起きれば容易に治まらぬ程度になったため、強度の精神病とされた裁判例があります。ただし,「強度の精神病」に当たらなくても、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民770粂1項5号)となりうる場合があります。
 

2 回復の見込みのないこと


 強度の精神病が回復の見込みのないことが必要です。回復の見込みがないか,不治か否かは,精神病を扱う医師の鑑定を基礎として、裁判所の判断によって決まります。
この不治の判断ですが,裁判所はかなり慎重であるといえましょう。一度罷患すると治癒してもいつ再発するかも分からない,というだけでは不治とはいえないとした裁判例や、今後相当期間入院加療した上でなければ不治の判断ができない場合も不治とは断定できないとされた裁判例があります。
裁判例で,不治と判断されたものは、5年,20年などかなり長期間継続しているものばかりです。実際,医学上もある程度の期間をみないと不知とは言い切れない場合が多いのではないかと推測されます。そこで,期間は不知か否かの判断においては,重要といえます


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日曜夕方にいいはなしではないですが・・・

 今回は,本規定の問題点を提起のみです。

 民法770条1項4号は,「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。」に離婚できる旨規定しています。このような場合に離婚を認めるのは,離婚される側がかわいそうではないかと思うかもしれません。

 どうしてこのような規定があるのでしょうか。婚姻は単なる愛情共同体ではなく、同時に生活共同体です。そこで、配偶者の一方が精神病のために夫婦として婚姻における分業の役割を果たす能力を喪失し、他方の配偶者にとって婚姻生活の継続が耐え難いものとなり,その配偶者にとって婚姻が価値のない拘束となってしまった場合には、その婚姻はもはや法の保護を受けるに値しないというのが、精神病を離婚原因とした趣旨と説明されています。

 しかし、このような考え方に対しては次のような批判があります。一つは、精神病の配偶者を見殺しにしないことこそ婚姻の高い道徳的使命にふさわしいのではないかという考えから、もう一つは、精神病者は婚姻の破壊に何の責任もないということによるものです。これに対しては、一方の不治の精神病を他方は力の限り看護するということが道徳上いかに美しいことではあっても、それをそのまま法律として万人に対し強制すべきかどうか、また強制しうるのかという反論もありましょう。
 
 なお,民法は、配偶者が精神病であってもただちに離婚原因となるとはせず、その精神病が強度であってかつ回復の見込みがないときという限定をかけて,離婚を認めました。さらに、裁判所は、精神病者の生活看護による保護を実質的に離婚の要件とすることによって本規定の問題解決を図ろうとしています。それについては続きます。


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単なる本の紹介です。

安心&お得な生命保険の選び方を説明しています。専門用語を極力使用しないていねいな解説と、FPからの実践的アドバイスがあります。これから保険に入る人、保険の切り替を検討してみたい人にはいいとおもいます。

図解 生命保険本当に得する選び方・使い方がわかる本〈’11~’12年版〉
【第1章】 15分でわかる最近の生命保険
100年ぶりの大改正!保険法制定
二重に払った保険年金の税金は戻ってくる?
注目が高まる保険会社の経営健全度
ネット専業生保の誕生
生命保険会社の株式会社化って何?
健康保険組合はなぜ解散した?
【第2章】 生命保険の基本
そもそも生命保険ってどんなもの?
貯蓄と保険で将来に備える
国が行う公的保険制度
損害保険と生命保険
物価上昇も考慮しよう
生命保険の目的って何?
代表的な保険をマスターしよう!  ほか
【第3章】 保険の入り方ともらい方
保険に入りたいと思ったら
保険はいつから使えるようになる?
契約者の変更方法
告知義務ってどんな義務?
加入を断られるのはどんなとき?
保険請求の手続きはどうする?
保険金が支払われない免責事由
生命保険料控除のしくみ  ほか
【第4章】 保険料の払い方
保険料の払い方はいろいろ
保険料を前払いする「前納」制度
保険料払込期間を選ぼう
保険料払込免除特約
途中で保険をやめる「解約」
「払済保険」で同じ期間の保険を用意  ほか
【第5章】 保険の見直し
保険の見直しはなぜ必要?
必要保障額は変化する
保険見直しの4ステップ
もしものときの保障はいくら必要?
遺族年金を考慮した生命保険選び
会社で入っている保険
途中で保障額を変える方法は?  ほか
【第6章】 保険の種類
生死にかかわらずもらえる養老保険
死亡保障が一生続く終身保険
多くの人が加入する定期付終身保険
低解約返戻金型終身保険
アカウント型保険
変額終身保険
定期保険
逓減定期保険
収入保障定期保険
子ども保険
3大疾病保障保険
生存給付金の保険
個人年金保険
介護保険
医療保険
入院給付金はいくらもらえる?
公的な医療保険制度のしくみ
健康保険が使えない医療費
注目の先進医療特約
共済制度
ミニ保険ってどんな保険?  ほか

賢い保険の節約術


 定期特約付き終身保険とは,一生涯の死亡・高度障害保障が続く終身保険を主契約として,それに,定期保険を特約として付加した保険。

 基本となる保険契約は終身保険であり,定期保険部分が特約となる。

 定期特約が有効な期間中は,定期保険による高額な死亡保障・高度障害保障が得られる。

 定期特約が終了した後は,主契約たる終身保険部分により終身の保証がある。

 この保険の注意点は,定期特約で保障されている高額な死亡保険金額が一生涯続くと誤解してしまうことが多いことである。なぜなら主契約が終身保険で「終身」と書かれている一方,死亡保障3000万円などとからだ。よくみると,定期特約部分が3000万円と書かれているが見落としてしまう。

 定期部分が終われば保障額は低くなるため,誤解したままだと,保険金が少ない,という不満を持ってしまう。

 下図のA時点で保険事故が発生すれば,主契約200万円と特約3000万円がもらえる。しかし,図B時点では主契約200万円のみである。

※ 一時非常にはやった保険で,現在保有している方は多いと思われる。かくいう私も一本入っている。
 


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賢い保険の節約術
書式です。

認知請求書
 あなたもご承知のとおり,私は,昨年〇月〇日,唯一交際のあった男性であるあなたとの間に長女亮子を出産しました。 
 私はすぐにあなたに認知してもらえると信じて出産したのですが,あなたから「親族間でもめているから認知はもう少し待ってくれ」といわれて,認知を拒絶されて今日に至っております。
 しかしながら,もう待つことはできません。
 つきましては,直ちに長女亮子を認知するよう請求いたします。
 もしこれに応じられない場合は,弁護士に依頼の上,認知請求の訴え等法的手段をとりますのでご承知おきください。
         平成23年8月2日    
         東京都○○区○○□丁目〇番〇号  山川 花子 印
 〒○○○-□□□□東京都○○区○○O丁目〇番〇号 
                        佐藤 一郎 殿


※ これは単に請求するだけで,請求したからといって法的な効果が生じるものではありません。
相手方が認知に応じなければ,認知を認める裁判をしないといけません。

※ 認知がないと,法律上の父子関係は認められません。


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