Amazonは送料無料。

夫婦間におけるマイホーム又はマイホーム購入資金の贈与について,所定の要件を満たす場合には,贈与税の基礎控除110万円に加えて,最大2000万円の「贈与税の配偶者控除」を利用することができます。従って,2110万円までの贈与であれば非課税となります。

配偶者の老後の生活を考慮して設けられています。
例えば,子どもも独立して,夫婦だけで暮らしている場合に,自宅を売却して便利なマンションに転居しようとしたときに,妻名義でマンションを購入して将来の相続や,おそらく寿命が長い妻の生活を維持するという目的で利用すると良いです。

要件
①夫婦の婚姻期間が20年以上であること。これは入籍日から起算します。(内縁は駄目です)。
②マイホーム(土地だけ建物だけもOKです)又はマイホーム購入資金の贈与であること。
③贈与の日の翌年の3月15日までに,購入したマイホームに居住し,かつ,その後も引き続き住み続ける予定であること。
④当該夫婦間において過去に「贈与税の配偶者控除」を利用していないこと(つまり,同一夫婦では一生涯に1回しか使えません。再々婚しても1回だけです)
⑤贈与の日の翌年の2月1日から3月15日までの間に,この特例を受けることを記載した贈与税申告書を税務署に提出すること。

$FPB(FPベンゴシ)-贈与税配偶者控除

(例1)夫から妻に対し,評価額3000万円の土地建物を贈与。
3000万2000万(配偶者控除)―110万(基礎控除)=890万円(控除後の課税価格)
890万円×40%(贈与税の税率)―125万(税額からの控除)=354万7500円。
354万7500円を贈与税として納付する。

※贈与税速算計算 600万超1000万円以下 贈与税=40%-125万円



人気ブログランキングへ