Amazonは配送無料! すぐに役立つ Q&Aと書式でスッキリ!悪質商法の手口と実践的解決法84


 仕事を探していたところが、求人広告で着物販売会社が正社員を募集していたので,履歴書を送り面接にいきました。その結果すぐに採用が決まりましたが、勤務日の直前に「当社の着物を着て販売してもらうので,まず着物を購入する必要がある。確実に収入が見込めるのですぐにローンは返せるので問題はない」と着物の購入を求められました。
 
 仕事に必要であるとの説明でしたし、採用されたばかりで,事情もわかりませんでした。
 またなによりも、せっかく採用してもらった仕事を失いたくないので着物をクレジットで購入しました。しかし、ノルマの設定が厳しかったりして、実際には思ったように収入は得られず,ローンの支払を考えると割に合わなくなり、その仕事は辞めようと思って,着物購入費について負担してもらえるようお願いしましたが,断られました。
 収入はなくなるのに着物のローンだけが残りるのは困ります。業務で必要だと言われた着物ですから店で負担してもらいたいです。何とかならないでしょうか。

《回答》
結論=何とかなる。

 商品を売りつけることを目的としているのに、それを隠し、求人広告に応募してきた消費者に商品を購入させる商法を「求人広告商法」もしくは「就職商法」と呼んでいます。求人広告商法で購入させられる商品の例としておおいのは,着物、化粧品、補整下着,健康食品等です。
 商品をよく知らないといけないとか、接客の際に必要だとかいろいろ理由をつけて、商品を購入させるのです。
 就職したいという、弱みにつけ込んで、高額商品をローンで購入させる悪徳商法で、全く許しがたいものです。
 このように、業務の提供またはあっせんをすると述べて消費者を誘い、商品購入契約をさせたことを、特定商取引法では、「業務提供誘引販売取引」と規定し規制をしています(特定商取引法51条)。
 
 業務提供誘引販売取引に該当すれば,書面交付より20日間以内であればクーリング・オフが可能です(同法58条)。
 本件は、購入した着物を着て,着物の販売をするということなので,業務提供誘引販売取引に当たりますので,クーリング・オフが可能となります。クーリングオフをすれば、商品購入をなかったことに出来るので、支払をする必要はなくなります。
 
 また本件では、着物を購入して着物を販売することにより「確実に収入が見込める」と言われています。このように、本当は、不確実なことについて断定的な説明をすることを「断定的判断」といいます。このような場合、消費者契約法4条1項2号により契約の取消しができると考えられます。そこで、契約を取り消して、支払を免れることが出来ます。なおこの取消権の行使期間は6カ月間です(同法7条)。

仕事をして、お金を得ようとしているの人、まず先に払わされるというのは、通常おかしいです。ですから、とにかく、就職するにあたって、高額商品を買わされる場合は、すぐに疑ってみることです。


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