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遺言書の訂正方法は厳密に定められています。
遺言証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない(民法968条2項)。
民法上は上記のとおりである。ただし,裁判例では,軽微で明白な誤記の訂正の場合は,この要件は不要とされている。しかし,できるだけ法文に従って行うことが望ましいです。
条文に従って訂正は次の様な感じです。
遺言に関する書籍です。


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遺言証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない(民法968条2項)。
民法上は上記のとおりである。ただし,裁判例では,軽微で明白な誤記の訂正の場合は,この要件は不要とされている。しかし,できるだけ法文に従って行うことが望ましいです。
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