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 内容証明郵便には,証拠として利用するほかに,内容証明郵便それ自体に法的に特別な効果はありません。
 内容証明郵便が送られてきたからといって,それは相手方の単なる手紙・通知にすぎず,それによって,書いてある相手の言い分がそのまま裁判所で認められるとかいうことはありません。
 ただ,「○○という内容の通知をした」ということ自体が証明されるだけで,内容が真実かどうかは最終的には,裁判で決めることです。
 ※ただし,相手から内容証明郵便の中身を認めるような内容の返答が来ればそれは立派な証拠になります。

 内容証明郵便が送られてきたからといって必要以上に不安になる必要はありません。
 また,失礼だとか怒る必要もありません。
 内容証明郵便は,単に送った郵便の内容を証明したいと考えているだけです。
 もっとも,内容証明郵便を利用してきたということは,相手は訴訟も念頭に置いている可能性が高いということがわかります。
 そういう意味で,送る方からすると,証拠を集めているからね,将来裁判するかも知れないよという一種の警告・威嚇にはなります。
 しかし,それ以上の効果は何らありません。

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