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被相続人と血族関係にある者と配偶者が法定相続人となります。
血族相続人には,相続の順位があり,先順位者がいない場合にのみ後順位者が相続人となることが出来ます。なお配偶者は常に相続人となります(順位など関係なく常に相続人です)。
この先後関係について後に具体的に説明しますので,まず順位を確認します。
第1順位
第1順位の相続人は子です。後に述べる代襲相続がある場合は,子の地位を引き継ぐその代襲相続人が第1順位となります。子は,実子,養子,非嫡出子,嫡出子に差はありません。
第2順位
第2順位の相続人は直系尊属です。直系尊属とは,父,母,祖父母,曾祖父母などです。父母がいなければ,祖父母が,父母も祖父母もいなければ曾祖父母が直系尊属相続人となります。
第3順位
第3順位の相続人は兄弟姉妹です。
※第4順位以下はありません。つまり法律上当然には相続権はありません。伯父伯母,従兄弟等は法定相続人になりません。これらの者に遺産を残すとすれば,遺言で遺贈をするしかありません。

被相続人と血族関係にある者と配偶者が法定相続人となります。
血族相続人には,相続の順位があり,先順位者がいない場合にのみ後順位者が相続人となることが出来ます。なお配偶者は常に相続人となります(順位など関係なく常に相続人です)。
この先後関係について後に具体的に説明しますので,まず順位を確認します。
第1順位
第1順位の相続人は子です。後に述べる代襲相続がある場合は,子の地位を引き継ぐその代襲相続人が第1順位となります。子は,実子,養子,非嫡出子,嫡出子に差はありません。
第2順位
第2順位の相続人は直系尊属です。直系尊属とは,父,母,祖父母,曾祖父母などです。父母がいなければ,祖父母が,父母も祖父母もいなければ曾祖父母が直系尊属相続人となります。
第3順位
第3順位の相続人は兄弟姉妹です。
※第4順位以下はありません。つまり法律上当然には相続権はありません。伯父伯母,従兄弟等は法定相続人になりません。これらの者に遺産を残すとすれば,遺言で遺贈をするしかありません。
