贈与とは,当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし,相手方がこれを受諾することにより成立する契約です。このように贈与は契約であり,当事者双方の意思の合致が必要です。

贈与者=贈与契約で贈与する者,財産を無償で譲り渡す者をいいます。

受贈者=贈与契約で贈与を受ける者,財産をもらう者を受贈者といいます。



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