血族とは,出生によって血縁に繋がる関係にある者をいう。血縁とは,血筋のつながっている間柄。また、その関係にある人々をいう。
例 父と子,母と子,祖父母と孫,曾祖父母と曾孫,兄弟姉妹,伯父伯母,叔父叔母,従兄弟
配偶者は血族ではない。配偶者の親は血族ではない。
例 父と子,母と子,祖父母と孫,曾祖父母と曾孫,兄弟姉妹,伯父伯母,叔父叔母,従兄弟
配偶者は血族ではない。配偶者の親は血族ではない。
相続の開始原因は,人の死亡です。
家庭裁判所によって失踪宣告がなされた場合,失踪者は,死亡したものと扱われますので,これも相続開始原因になります。
※失踪宣告とは,ある者の生死不明の状態が一定期間継続した場合(1年と7年の場合がある)に,家庭裁判所の手続きで,死亡したものとみなす制度です。このような制度がないと何時までも相続も開始せず,生死不明者の財産について処分も出来なくなるためこのような 制度があります。
家庭裁判所によって失踪宣告がなされた場合,失踪者は,死亡したものと扱われますので,これも相続開始原因になります。
※失踪宣告とは,ある者の生死不明の状態が一定期間継続した場合(1年と7年の場合がある)に,家庭裁判所の手続きで,死亡したものとみなす制度です。このような制度がないと何時までも相続も開始せず,生死不明者の財産について処分も出来なくなるためこのような 制度があります。
相続開始とは,特定の個人に帰属する権利・義務が,その個人の死亡によって,その者の相続人に包括的に承継・移転する法的効果の発生をいいます。
※包括的に承継・移転するとは,たとえば土地と宝石をもっている場合に,「土地だけ」というように,個別的に権利を移転させるのではなく,土地も宝石も含めた全部を承継・移転させることをいいます。一切合切と考えてください。
※相続は,被相続人(相続される人)の債務も包括的に承継します。
※包括的に承継・移転するとは,たとえば土地と宝石をもっている場合に,「土地だけ」というように,個別的に権利を移転させるのではなく,土地も宝石も含めた全部を承継・移転させることをいいます。一切合切と考えてください。
※相続は,被相続人(相続される人)の債務も包括的に承継します。
主契約とは,終身保険,定期保険など普通保険約款で定められている保険契約。
特約とは,
主契約の保証範囲よりも保証の範囲を拡大するために,主契約に付随して,主契約に付加される保険契約部分。特約は,主契約とは別個に契約できず,必ず主契約に付加する形になる。また主契約が消滅すると特約も消滅する。特約だけを単独で契約することはできない。
例えば,終身保険に,医療保険特約を付ける場合など。
保険期間
保険契約において,保険者(保険会社)が責任を負う期間。保険期間の満了により,保険会社は保険金支払い義務がなくなる。終身保険は保険期間が一生涯(被保険者の死亡時まで),定期保険は10年などの言って期間を保険期間とする保険契約である。保険期間は更新により延長することができる。
特約とは,
主契約の保証範囲よりも保証の範囲を拡大するために,主契約に付随して,主契約に付加される保険契約部分。特約は,主契約とは別個に契約できず,必ず主契約に付加する形になる。また主契約が消滅すると特約も消滅する。特約だけを単独で契約することはできない。
例えば,終身保険に,医療保険特約を付ける場合など。
保険期間
保険契約において,保険者(保険会社)が責任を負う期間。保険期間の満了により,保険会社は保険金支払い義務がなくなる。終身保険は保険期間が一生涯(被保険者の死亡時まで),定期保険は10年などの言って期間を保険期間とする保険契約である。保険期間は更新により延長することができる。
死んだ人は、法的効果を発生させるために意思表示はできません。
遺言は、遺言者が「死んだ後」、死んだ人=遺言者の意思に基づいた法律効果を発生させるための意思表示の方法なのです。
遺言とは、法律で定められた事項について、遺言者が単独で、法律で定められた方式でする相手方のいない意思表示である、と定義されます。
このような遺言が、死後、遺族などに対し、遺言者の意思に基づく法律的変動をもたらすことができるのです。
さて、まず、法的効果のある遺言は、一定の事項に関する遺言に限られます。
たとえば、遺言書に、ありがとうとか、これを守れ、等という言葉があったとしても、これは立派に故人の意思を伝えるものでありますが、法律上の遺言として法的効果を有するものではありません。
遺言として法的効果を発生させる事項は法で限定されていて、認知とか、遺産分割の方法、相続分の指定、相続人の廃除(相続人の地位から追放する)、遺贈(遺産を贈与すること)、生命保険の受取人の指定、などです。
これら以外のことは「遺言書」に欠いてあっても、法的には効力がありません。遺族に対する事実上の影響力があるだけです。
次に、遺言は法が定める一定の方式に則って作成されないと法的効果を生じません。
たとえば、自筆証書遺言という方式がありますが、これは自筆で欠かないとダメです。ワープロなど使ったら自筆証書遺言ではなくなります。
また日付を書いていないとか、署名がないとかです。
日付けも 平成20年3月吉日とかいてしまったら、いつかいたのかわからないでダメなのです。
このように、遺言は、人が死んだ後に、その死んだ人の意思を遺言から読みって、死んだ人の意思を実現させようというものなので、遺言はきっちりしていないと困るのです。
こんなことを書くと、遺言は法律問題で堅苦しく難しいと思うかもしれませんが、遺言は、遺族などへのメッセージで、後に残された財産などについて、遺言者の意思と希望を伝えるものです。
また、法律に関係ない、訓示のようなものや、感謝の言葉、人生を振り返って遺族に伝えたいことなどを盛り込んでも全く問題ありません。
だから、年取ってから、弁護士に相談しながら、こっそり書くというようなものではありません。遺族 のことを思いながら、いろんなメッセージを残していただければいいのです。その一部に、財産の処分とか法律に関わる事項も含まれているに過ぎません。
というわけで、遺言について固いイメージを持たれていた方へ、「そうではないんですよ。」