協議で離婚できない場合は最終的には裁判になります。
裁判で,相手方の意に反しても離婚する場合には,法律が定める離婚原因が必要です。
さて,民法770粂1項は、裁判で離婚が認められる離婚原因として、1号から4号までの具体的離婚原因のほかに5号で「その他婚姻を継続し難い重大な事由」という抽象的な概念による離婚原因をあげています。これを一般的に抽象的離婚原因と呼んでいます。
「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するか否かは,裁判所が,夫婦が離婚請求に至った具体的な事情を検討して,婚姻の破綻の程度が客観的にもはや継続不能といえるほどに至っているかどうかによって決せられます。
社会観念からみて配偶者に婚姻生活の継続を強いることがひどすぎるといわねばならない程に婚姻関係が破壊せられた場合とか婚姻関係の崩壊の程度がその婚姻の維持・継続はもはや不能と一般的に考えられる段階に達している場合,などとも表現されています。
770条1項1号から4号に該当しない理由での離婚請求はすべてこの5号の適用を主張してくる場合です。
また,仮に原告が1号から4号の自由を主張しても,同時に5号にも該当すると主張する事例がほとんどです。
そして,実際の離婚裁判の認容判決はほとんどの,この5号が理由とされています。
5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」の内容として主張される事実は実に様々です。性格の不一致,性的不能,性交渉がない,変態的性癖,浪費,犯罪者である,病気,家庭を顧みない,子どもの虐待,宗教にのめり込んでいる,親族と没交渉である,暴力をふるう(DV),別居などなどです。
いずれの理由にしても,離婚が認められるか否かは,客観的にみて,そのような事実によって,本当に当該夫婦の婚姻関係が継続しがたい・回復しがたい・婚姻関係を継続させることが酷といえる状態になっているか,にかかっています。
※この条文は,婚姻が破綻していれば離婚を認めるように読めるため,破綻主義を背景にしていると考えられています。おそらくそうなのでしょう。しかし,裁判所は,一定の場合に,破綻していても離婚を認めないとしているので,裁判実務の運用上は完全な破綻主義ではないのです。