離婚原因とは,裁判所が離婚訴訟で離婚を認めるために法律上必要とされる離婚の原因となる事実です。

 離婚訴訟は,相手方の意に反しても離婚を認める強力な手段ですので,離婚を認めるための要件が民法に定められています。
 この民法に定められた,離婚を認めるための要件が離婚原因で,これがないと離婚訴訟で,離婚の判決をもらうことができません。
 
 なお,離婚原因は,協議離婚など合意に基づく離婚では不要です。
 これは,離婚訴訟で,離婚を認めてもらうために必要な要件です。
 さて,民法では,離婚原因として,次の5つを規定します。(民770条1項)。
 ① 配偶者に不貞な行為があったとき(1号)
 ② 配偶者から悪意で遺棄されたとき(2号)
 ③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき(3号)
 ④ 配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき(4号)
 ⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(5号)

 裁判では,これらの離婚原因の1つ又は複数が存在することを主張して,裁判所が,このいずれかに該当する事実があると判断した場合には,離婚判決が出ます。
 最も,よく主張される離婚原因は⑤で,規定自体が極めて抽象的ですので,婚姻生活の破綻を示す雑多な理由(1号に該当しない浮気,性的不能,暴力,生活費を渡さない等々)はすべてこれに該当するものとして扱われます。