遺言は言っただけでは駄目です。文書にしましょう。遺言は,①民法で定められた一定の方式に従って,②書面によって行わなければならない。 生前,口頭でいっていただけでは,遺言とはならない。「生前,父は言っていたじゃないか!」というのは通用しない。