問 遺言とは何ですか。
答 遺言とは,書面による一定の方式で表示された個人の意思に,この者の死後,その表示した意思に即した法的効果を与える制度である。
※「遺言」の読み方ですが,「ゆいごん」と言ったり,「いごん」とよみします。弁護士,裁判官などの法律家は「いごん」とよむことが多いですが「ゆいごん」でも正しいです。
答 遺言とは,書面による一定の方式で表示された個人の意思に,この者の死後,その表示した意思に即した法的効果を与える制度である。
※「遺言」の読み方ですが,「ゆいごん」と言ったり,「いごん」とよみします。弁護士,裁判官などの法律家は「いごん」とよむことが多いですが「ゆいごん」でも正しいです。
問 民事保全事件とはどのようなものですか。
答 民事保全事件は,訴訟や調停などで紛争解決案を決めていたのでは,結果としてあなたの権利が実現されず,判決などをとっても意味がないという緊急の事情がある場合に,暫定的にあなたの権利を保全して実現させる手続です。
例 えば,1000万円の貸し金返還請求訴訟を提起しようと考えているが,相手が,裁判を予測して,財産隠しを使用とする場合が想定されます。この場合に,悠長に判決をとっていたのでは,判決時には無一文となっていて,強制執行をしても意味がないわけです。そこで,相手が財産隠しをできないように,不動産を差し押さえたりするのが,この民事保全です。
仮差押え,仮処分という用語を聞いたことがあるかもしれませんが,これは,民事保全手続の一部です。
答 民事保全事件は,訴訟や調停などで紛争解決案を決めていたのでは,結果としてあなたの権利が実現されず,判決などをとっても意味がないという緊急の事情がある場合に,暫定的にあなたの権利を保全して実現させる手続です。
例 えば,1000万円の貸し金返還請求訴訟を提起しようと考えているが,相手が,裁判を予測して,財産隠しを使用とする場合が想定されます。この場合に,悠長に判決をとっていたのでは,判決時には無一文となっていて,強制執行をしても意味がないわけです。そこで,相手が財産隠しをできないように,不動産を差し押さえたりするのが,この民事保全です。
仮差押え,仮処分という用語を聞いたことがあるかもしれませんが,これは,民事保全手続の一部です。
問 民事執行事件とはどのようなものですか。
答
民事執行事件は,訴訟や調停などによって示された紛争解決基準(紛争解決案)を実現させる手続です。
訴訟の場合,判決という形で,紛争解決案が示されますが,裁判所が,判決を出したからといって,あなたの 権利がただちに実現する訳ではありません。判決は,紙切れに過ぎず,その内容が実現してこそ意味があります。
民事執行事件は,その判決を実現させる強制執行手続きです。
もちろん,相手方が,判決内容を,自らの意思で任意に実施してくれれば,民事執行手続きをとる必要はありませんが,相手が任意で実施してくれない場合には,民事執行手続きをとることになるわけです。
強制執行とか,強制競売とか,不動産競売,動産執行とか聞いたことがあるかもしれませんが,これらはすべて民事執行手続きの一部です
答
民事執行事件は,訴訟や調停などによって示された紛争解決基準(紛争解決案)を実現させる手続です。
訴訟の場合,判決という形で,紛争解決案が示されますが,裁判所が,判決を出したからといって,あなたの 権利がただちに実現する訳ではありません。判決は,紙切れに過ぎず,その内容が実現してこそ意味があります。
民事執行事件は,その判決を実現させる強制執行手続きです。
もちろん,相手方が,判決内容を,自らの意思で任意に実施してくれれば,民事執行手続きをとる必要はありませんが,相手が任意で実施してくれない場合には,民事執行手続きをとることになるわけです。
強制執行とか,強制競売とか,不動産競売,動産執行とか聞いたことがあるかもしれませんが,これらはすべて民事執行手続きの一部です
問 民事調停事件とはどのようなものですか。
答
民事調停手続は,訴訟手続と同様に,紛争解決の基準(解決案)を決めるための手続である点で同じですが,手続の進め方が,訴訟と異なり厳格では ありません。調停は,裁判官が白黒つけるのではなく,職業裁判官ではない調停委員と裁判官から構成される調停委員会が,紛争当事者双方に働きかけて,仲だちをして,両当事者が話し合いで紛争解決案を決めて,紛争を解決させます。
訴訟ともっとも異なるのは,話し合いで解決案が決まるという点で,調停は,両当事者が納得しなければ成立しません。調停でも解決しない場合には,訴訟で,裁判官に紛争解決案を決めてもらうことになるのが通常です。
答
民事調停手続は,訴訟手続と同様に,紛争解決の基準(解決案)を決めるための手続である点で同じですが,手続の進め方が,訴訟と異なり厳格では ありません。調停は,裁判官が白黒つけるのではなく,職業裁判官ではない調停委員と裁判官から構成される調停委員会が,紛争当事者双方に働きかけて,仲だちをして,両当事者が話し合いで紛争解決案を決めて,紛争を解決させます。
訴訟ともっとも異なるのは,話し合いで解決案が決まるという点で,調停は,両当事者が納得しなければ成立しません。調停でも解決しない場合には,訴訟で,裁判官に紛争解決案を決めてもらうことになるのが通常です。
問 民事訴訟事件とはどんなものですか。
答 いわゆる民事裁判といえば,訴訟です。あのテレビなんかでみる法廷で行う手続です。裁判官は,法廷では漆黒の法服を着ています。
『訴訟』は,『調停』とともに,紛争解決の基準(解決案)を決定するための手続です。
訴訟は,解決案を決めるための手続としてもっとも厳格で(従って,面倒でもある),それ故に,その厳格な手続を経て出された判断は,もっとも強力な強制力を有することになります。
訴訟における解決基準・解決案は,『判決』という形で裁判所が提示するのが原則です。
例えば100万円の貸し金返還を求めて訴訟をした場合,「被告は,原告に対し,100万円を支払え」という内容の判決が出された場合,裁判所が100万円をしはらってこの事件を解決するようにとの解決案をだしたということになります。
この解決案の内容を,原告の側から見れば,勝訴判決となり,被告からみれば敗訴判決ということになります。
※ 訴訟手続すべてを法廷で行うわけではありません。
※ 訴訟中でも,両当事者が話し合いで,自主的に紛争を解決させることは可能です。これを和解とよびます。
答 いわゆる民事裁判といえば,訴訟です。あのテレビなんかでみる法廷で行う手続です。裁判官は,法廷では漆黒の法服を着ています。
『訴訟』は,『調停』とともに,紛争解決の基準(解決案)を決定するための手続です。
訴訟は,解決案を決めるための手続としてもっとも厳格で(従って,面倒でもある),それ故に,その厳格な手続を経て出された判断は,もっとも強力な強制力を有することになります。
訴訟における解決基準・解決案は,『判決』という形で裁判所が提示するのが原則です。
例えば100万円の貸し金返還を求めて訴訟をした場合,「被告は,原告に対し,100万円を支払え」という内容の判決が出された場合,裁判所が100万円をしはらってこの事件を解決するようにとの解決案をだしたということになります。
この解決案の内容を,原告の側から見れば,勝訴判決となり,被告からみれば敗訴判決ということになります。
※ 訴訟手続すべてを法廷で行うわけではありません。
※ 訴訟中でも,両当事者が話し合いで,自主的に紛争を解決させることは可能です。これを和解とよびます。
問 裁判所で行っている民事事件にはどのようなものがありますか。
答 上記の『民事事件』は,さらにいくつかの種類があります。主なものとして,次の五つに分類される事件があります。
①民事訴訟事件 ②民事調停事件 ③民事執行事件 ④民事保全事件 ⑤倒産事件
民事事件ですので,例えば貸金返還請求権が問題の場合,貸し金返還請求であることには間違いありませんが,貸金があること,つまり権利があることを確定してもうらう段階,その確定した権利を実行する段階など,手続の段階がいろいろあるのです。
また,裁判所が扱う民事事件として重要な倒産手続きがあります。
答 上記の『民事事件』は,さらにいくつかの種類があります。主なものとして,次の五つに分類される事件があります。
①民事訴訟事件 ②民事調停事件 ③民事執行事件 ④民事保全事件 ⑤倒産事件
民事事件ですので,例えば貸金返還請求権が問題の場合,貸し金返還請求であることには間違いありませんが,貸金があること,つまり権利があることを確定してもうらう段階,その確定した権利を実行する段階など,手続の段階がいろいろあるのです。
また,裁判所が扱う民事事件として重要な倒産手続きがあります。
問 裁判所はどのようなことをする官庁なのですか。
答 裁判所は,基本的に,社会の事件・紛争の解決(裁定)をするための国家機関です。
裁判所は,大きく分けて次の5種類の事件を取り扱っています。
1 民事事件
例えば,金銭の貸し借りをしている当事者の一方である貸主が,借主に対して,貸した金銭の返還をと求める貸し金返還請求や,交通事故に基づく損害賠償請求訴訟,一般私人の間で生じる紛争を解決するための諸手続です。その他,個人や企業の倒産事件などもあります。
2 家事事件
離婚,養子縁組など身分関係に関わる紛争や,相続などの家庭内における紛争を解決したり,氏の変更や後見人を選任して家庭での生活を円滑に進めるための諸手続です。
3 行政事件
例えば,税務署が,国民に対して過少申告加算税を課す処分などや,営業許可処分をしない場合など,国や地方自治体の処分その他の公権力の行使の取消しを求める場合や,国などの公権力の行使に伴って生じた損害の賠償をもとめる国家賠償訴訟など,国及び地方自治体を相手方として公権力の行使にかんする紛争を解決するための諸手続です。
4 刑事事件
窃盗,詐欺,殺人,傷害,道交法違反など,刑罰法規に反する行為をした場合に,これらの行為について検察官(例外的に検察審査会)が刑罰権の発動を求めて起訴した事件について,刑罰を科すか科さないかを審理決定する諸手続です。
5 少年事件
20未満の少年が刑罰法規に反する行為をした場合に,少年が人として未熟であり教育によって更生する可能性があることに鑑み,その行為をした少年の更生保護のために,少年に対する処分を審理決定するための諸手続です。
答 裁判所は,基本的に,社会の事件・紛争の解決(裁定)をするための国家機関です。
裁判所は,大きく分けて次の5種類の事件を取り扱っています。
1 民事事件
例えば,金銭の貸し借りをしている当事者の一方である貸主が,借主に対して,貸した金銭の返還をと求める貸し金返還請求や,交通事故に基づく損害賠償請求訴訟,一般私人の間で生じる紛争を解決するための諸手続です。その他,個人や企業の倒産事件などもあります。
2 家事事件
離婚,養子縁組など身分関係に関わる紛争や,相続などの家庭内における紛争を解決したり,氏の変更や後見人を選任して家庭での生活を円滑に進めるための諸手続です。
3 行政事件
例えば,税務署が,国民に対して過少申告加算税を課す処分などや,営業許可処分をしない場合など,国や地方自治体の処分その他の公権力の行使の取消しを求める場合や,国などの公権力の行使に伴って生じた損害の賠償をもとめる国家賠償訴訟など,国及び地方自治体を相手方として公権力の行使にかんする紛争を解決するための諸手続です。
4 刑事事件
窃盗,詐欺,殺人,傷害,道交法違反など,刑罰法規に反する行為をした場合に,これらの行為について検察官(例外的に検察審査会)が刑罰権の発動を求めて起訴した事件について,刑罰を科すか科さないかを審理決定する諸手続です。
5 少年事件
20未満の少年が刑罰法規に反する行為をした場合に,少年が人として未熟であり教育によって更生する可能性があることに鑑み,その行為をした少年の更生保護のために,少年に対する処分を審理決定するための諸手続です。
今晩は。FPBです。
今CMでうりとなっている先進医療の話です。
先進医療って,健康保険の適用はありません。
だから,高いものはたしかにすごく高いです(しかし,先進医療でも安い医療もあります。)
そこで,民間保険に入ろう,って思っちゃうわけです。
さて,なぜ,先進医療は,健康保険の適用がないのか?
それはかなりざっくり云えば,「まだ実験段階だから」が答えです。
先進医療は,現時点では,はっきり効果がある度断言できないが,効果がありそうな治療なので,将来,健康保険の適用をにらみつつ効果を検証している状態の治療方法です。
そのような治療方法を「先進医療」とよんで,一部保険適用を認める混合診療を認めるのです。
混合診療とは,保険適用のある治療と,保険適用のない治療の併用をすることです。
先進医療自体は健康保険は適用されないけれど,保険適用のある治療と一緒にできるようにして,利用しやすくして,治療ニーズをとりあえず満たしておく。
そうして,臨床例を増やして,有効性が認められれば健康保険の適用を認めようというものなのです。
医療は常に進んでいます。健康保険も,医療の進化に対応しています。
ちゃんと,臨床試験や治療例が増えて,効果がはっきりして有効とわかったら保険適用になるということです。過去に保険適用のない高額な治療もいまは保険治療ができる,というものがかなりあります。
生体移植なんか普通に保険適用ですもんね。私はあんまり病気については疎いので,ちょっと前は生体移植ってなんかすごく大変そうで,高額っぽく思っていました。
皆さんが心配しているであろうがん治療も,どんどん新しい治療方法が保険適用されるはずです。
(もちろん,結局有効性がはっきりしないものは保険適用はされない)
このように,今先進医療と呼ばれているものは,きちんと実験されて,効果があれば将来保険適用があります。
他方,いま先進医療と呼ばれているものは基本的に効果がハッキリしていないものであるということです。
ですから,遠い将来のことをあんまり心配しすぎて,自分が治療をうける時点において効果がハッキリしない先進医療をうけるために医療保険に入ろう,特に「終身」医療保険に入ろうというのはちょっとまってという気がします。そもそも自分が病気になったときに保険適用の治療で十分という可能性が高いと云うことと,先進医療は効果がハッキリしていないものだから,いざというときに本当に選択するのか,ということを考えるとはたして自分が必要となる可能性はどのくらいあるのか?
もちろん,先進医療は効果がありそうなものですから,これで多くの人が救われており,高額な医療費に苦労している人もいるはずで,医療保険がでたらありがたいということもあるはずです。
保険適用される治療ではなかなか上手くいかず,すがる気持ちで先進医療をうける,そして高額医療費に苦労する,という事態はあるわけです。
ただ,自分がそうなる可能性はどのくらいあるのかということですね。
先進医療特約が1000万円も保障があるのに,月額100円なのは,適用可能性がそれだけ低いことを物語っております(なお,1000万円という保障はかなり十分です。今300万円こえる先進医療は3種類程度です)。
100円分のために,あらたに4000円とかする医療保険に入るというのは経済的合理性から見てどうか。
もちろん,本体である医療保険自体に入りたい人はたった100円で先進医療の安心が買えるので入るのがいいと思います。本体である医療保険の方をよく吟味してくださいと云うことです。特約のために医療保険にはいるというのは本末転倒かな,という話をしたくて,先進医療の話をしてみました。
先進医療については,こんなHPも先進医療ナビ
厚労省のHPはこちら(わかりにくいHPですが)→厚労省

今CMでうりとなっている先進医療の話です。
先進医療って,健康保険の適用はありません。
だから,高いものはたしかにすごく高いです(しかし,先進医療でも安い医療もあります。)
そこで,民間保険に入ろう,って思っちゃうわけです。
さて,なぜ,先進医療は,健康保険の適用がないのか?
それはかなりざっくり云えば,「まだ実験段階だから」が答えです。
先進医療は,現時点では,はっきり効果がある度断言できないが,効果がありそうな治療なので,将来,健康保険の適用をにらみつつ効果を検証している状態の治療方法です。
そのような治療方法を「先進医療」とよんで,一部保険適用を認める混合診療を認めるのです。
混合診療とは,保険適用のある治療と,保険適用のない治療の併用をすることです。
先進医療自体は健康保険は適用されないけれど,保険適用のある治療と一緒にできるようにして,利用しやすくして,治療ニーズをとりあえず満たしておく。
そうして,臨床例を増やして,有効性が認められれば健康保険の適用を認めようというものなのです。
医療は常に進んでいます。健康保険も,医療の進化に対応しています。
ちゃんと,臨床試験や治療例が増えて,効果がはっきりして有効とわかったら保険適用になるということです。過去に保険適用のない高額な治療もいまは保険治療ができる,というものがかなりあります。
生体移植なんか普通に保険適用ですもんね。私はあんまり病気については疎いので,ちょっと前は生体移植ってなんかすごく大変そうで,高額っぽく思っていました。
皆さんが心配しているであろうがん治療も,どんどん新しい治療方法が保険適用されるはずです。
(もちろん,結局有効性がはっきりしないものは保険適用はされない)
このように,今先進医療と呼ばれているものは,きちんと実験されて,効果があれば将来保険適用があります。
他方,いま先進医療と呼ばれているものは基本的に効果がハッキリしていないものであるということです。
ですから,遠い将来のことをあんまり心配しすぎて,自分が治療をうける時点において効果がハッキリしない先進医療をうけるために医療保険に入ろう,特に「終身」医療保険に入ろうというのはちょっとまってという気がします。そもそも自分が病気になったときに保険適用の治療で十分という可能性が高いと云うことと,先進医療は効果がハッキリしていないものだから,いざというときに本当に選択するのか,ということを考えるとはたして自分が必要となる可能性はどのくらいあるのか?
もちろん,先進医療は効果がありそうなものですから,これで多くの人が救われており,高額な医療費に苦労している人もいるはずで,医療保険がでたらありがたいということもあるはずです。
保険適用される治療ではなかなか上手くいかず,すがる気持ちで先進医療をうける,そして高額医療費に苦労する,という事態はあるわけです。
ただ,自分がそうなる可能性はどのくらいあるのかということですね。
先進医療特約が1000万円も保障があるのに,月額100円なのは,適用可能性がそれだけ低いことを物語っております(なお,1000万円という保障はかなり十分です。今300万円こえる先進医療は3種類程度です)。
100円分のために,あらたに4000円とかする医療保険に入るというのは経済的合理性から見てどうか。
もちろん,本体である医療保険自体に入りたい人はたった100円で先進医療の安心が買えるので入るのがいいと思います。本体である医療保険の方をよく吟味してくださいと云うことです。特約のために医療保険にはいるというのは本末転倒かな,という話をしたくて,先進医療の話をしてみました。
先進医療については,こんなHPも先進医療ナビ
厚労省のHPはこちら(わかりにくいHPですが)→厚労省
差額ベッド代金180万円請求されたら途方に暮れますよね。この事案ひどいんですよ。
結局,0円ですみましたから。
このまえ,あるFPの人から話です。
高額療養費制度でも,差額ベッド代金は負担してくれないんですよね。
だから,自己負担です。
だから,この請求を受けた人も,支払わなければならないだろうと思いつつも,どうしようと,不安になってFPに相談したそうです。
代替差額ベット代を請求するには,いくつか要件があります。
1 本人の同意。同意がないと請求出来ません。
2 治療の必要性によって,差額ベッド料金のかかる部屋に入院させる場合には差額ベッド代金は請求出来ません。これは例えば,一般部屋が満室で仕方がなく個室にしたというような場合とかです。
3病棟管理の必要性から,差額ベッド料金のかかる部屋に入院指させた場合,実質患者の選択によらない場合,差額ベッド代金は請求出来ません。
この3つ絶対知っておいてください。結構知っている人も多いはずですが,知らない人もいるはずです。
さっきの前述の例は,この要件に該当し差額ベッド代金は請求出来ないはずだと,反論したところ,あっさり病院は請求を引っ込めたようです。
ちょっと,病院のやり方えぐすぎませんか。
無知につけ込んで180万円を取ろうとするなんて,詐欺ですよ。だってもらえないはずの金銭をあたかももらえるはずの金銭であるかのように装って請求しているんですから。
このように病院もこんなひどいコトする可能性があるから,私たちはマネーに関する知識防衛をする必要があるのでしょうね。

結局,0円ですみましたから。
このまえ,あるFPの人から話です。
高額療養費制度でも,差額ベッド代金は負担してくれないんですよね。
だから,自己負担です。
だから,この請求を受けた人も,支払わなければならないだろうと思いつつも,どうしようと,不安になってFPに相談したそうです。
代替差額ベット代を請求するには,いくつか要件があります。
1 本人の同意。同意がないと請求出来ません。
2 治療の必要性によって,差額ベッド料金のかかる部屋に入院させる場合には差額ベッド代金は請求出来ません。これは例えば,一般部屋が満室で仕方がなく個室にしたというような場合とかです。
3病棟管理の必要性から,差額ベッド料金のかかる部屋に入院指させた場合,実質患者の選択によらない場合,差額ベッド代金は請求出来ません。
この3つ絶対知っておいてください。結構知っている人も多いはずですが,知らない人もいるはずです。
さっきの前述の例は,この要件に該当し差額ベッド代金は請求出来ないはずだと,反論したところ,あっさり病院は請求を引っ込めたようです。
ちょっと,病院のやり方えぐすぎませんか。
無知につけ込んで180万円を取ろうとするなんて,詐欺ですよ。だってもらえないはずの金銭をあたかももらえるはずの金銭であるかのように装って請求しているんですから。
このように病院もこんなひどいコトする可能性があるから,私たちはマネーに関する知識防衛をする必要があるのでしょうね。