問 裁判所はどのようなことをする官庁なのですか。

答 裁判所は,基本的に,社会の事件・紛争の解決(裁定)をするための国家機関です。
 裁判所は,大きく分けて次の5種類の事件を取り扱っています。
1 民事事件
 例えば,金銭の貸し借りをしている当事者の一方である貸主が,借主に対して,貸した金銭の返還をと求める貸し金返還請求や,交通事故に基づく損害賠償請求訴訟,一般私人の間で生じる紛争を解決するための諸手続です。その他,個人や企業の倒産事件などもあります。 
2 家事事件
 
離婚,養子縁組など身分関係に関わる紛争や,相続などの家庭内における紛争を解決したり,氏の変更や後見人を選任して家庭での生活を円滑に進めるための諸手続です。
3 行政事件
 
例えば,税務署が,国民に対して過少申告加算税を課す処分などや,営業許可処分をしない場合など,国や地方自治体の処分その他の公権力の行使の取消しを求める場合や,国などの公権力の行使に伴って生じた損害の賠償をもとめる国家賠償訴訟など,国及び地方自治体を相手方として公権力の行使にかんする紛争を解決するための諸手続です。
4 刑事事件
 
窃盗,詐欺,殺人,傷害,道交法違反など,刑罰法規に反する行為をした場合に,これらの行為について検察官(例外的に検察審査会)が刑罰権の発動を求めて起訴した事件について,刑罰を科すか科さないかを審理決定する諸手続です。
5 少年事件
 20未満の少年が刑罰法規に反する行為をした場合に,少年が人として未熟であり教育によって更生する可能性があることに鑑み,その行為をした少年の更生保護のために,少年に対する処分を審理決定するための諸手続です。