このブログは弁護士&FP(お金の専門家)で,がんとうつ,高齢化問題に興味があるFPBが書いています。
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追記1:意外と一般の方からの反響があってびっくりしております。
追記2:たいへん意義のあるコメントがなされていますので,どうぞ本文の後コメントもご覧ください。
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この記事は,私が書いたニュースレターをそのまま転載しています。

なので,画像がなく,文章だけの見た目が超平板な記事ですのでご了承ください。



鬼ごっこをしていて怪我をした場合の幼稚園・保育園の責任

□事例 


 Aちゃんと同じクラスの友達が幼稚園内遊戯実で鬼ごっこをして遊んでいました。
 
 おにから逃げていたAちやんの前に,Bちゃんがいました。
 
 そこで,AちゃんはBちゃんに「背負って」と頼みました。

 Bちゃんは,Aちゃんを背負って走り出そうとしました。
 
 しかし,そのとたん,Bちゃんは,Aちゃんを背負ったまま前のめりに転倒し,骨折してしまいました。

      加害者A 6歳 男児
      被害者B 6歳 女児
      事故現場 私立幼稚園の遊戯室


本事例では,幼稚園は,怪我をした園児の親から,法的には次のような責任追及を受ける可能性があります。

園児Aの監督者としての不法行為責任(民法714条)
  
 このほかに,法律上は保育契約に伴う身体安全への配慮義務を怠ったとして債務不履行責任(民法415条)も追求される可能性があります。
 
 しかし,どちらの責任についても,園児Aの行為が違法・有責なものであるか,幼稚園はAの監督者として適切な監督をしていたかが問題となります。
 
 そのため,検討する事実は共通で,①の責任があれば②も認められるし,②が認められれば①も認められるという関係にあります。
 
 そこで,以下では,民法714条の監督責任についてのみ述べます。

1 民法714条の監督者責任とは


民法第709条(不法行為による損害賠償)
 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法第712条 (責任能力) 
 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。

民法第714条 (責任無能力者の監督義務者等の責任) 
1項 712条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合においてその責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 │
 ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2項 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。



(1)わざと又は不注意によって自らの行為によって他人に損害をあたえた場合,不法行為責任として損害賠償義務を負います(民法709条)。

(2)しかし,自らの行為によってどのような責任が発生するか理解判断する能力のない小さな子供は,他人に損害を与えた場合,責任能力がないものとして損害賠償義務を負いません(民法712条)。

(3)民法712条によって,子供が賠償義務を負わない場合,その子供の監督義務者が代わりに賠償責任を負います(民法714条1項)。この監督義務者は,親であったり,幼稚園であったり,事案によって異なります。実際にその子供を監督すべきであったといえる者が監督義務者とされます。

 714条2項は,監督者が幼稚園である場合に,園長や教諭など幼稚園という組織にかわって具体的に園児を監督する人と考えてもらっていいです。 

2 幼稚園・保育園の責任の考え方

 本事例で,幼稚園・保育園に責任が認めらる場合次のように検討します。


 (1)Aの行為が不法行為となる
     ↓
 (2)Aは責任能力無し
     ↓
 (3)Aを監督する幼稚園は監督者として責任を負う。


 そこで,(1)から(3)を検討していきましょう。

 3 責任無能力者の行為 (2)の問題

 民法709条は,「故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は,その損害を賠償する責任を負う」としています。

 しかし,他方で,民法712条は,未成年者で,自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは,賠償責任を負わないものとされています

 この「自己の行為の責任を弁識するに足りる能力」のことを「責任能力」といいます。

 「責任能力」が認められるかどうかは,その行為者の知能発育の程度・環境・地位・身分などを具体的に考慮して,個々の事案に応じて判断されるものです。

そのため,「○歳であれば認められる」というように断定できないものです。

 ただ,過去の裁判例を参照しますとおおよそ11歳前後の児童には,自分の行為の是非を判断する能力があるとして責任能力が認められています

他方,6歳の子どもに責任能力を認めた事例はありません。

このような裁判例から考えますと,本設例のAちゃんには責任能力は認められません。

4 不法行為の成立 (1)の問題 

(1)責任無能力者である園児の行為につき監督者が責任を負うのは,園児(責任無能力者)の行為が不法行為(民法709条)の要件を満たす場合です。
  
本事例では,AちゃんがBちゃんに背負ってもらった行為に不法行為の成立要件の一つである違法性が認められるかが問題となります。

(2)例えば,緊急避難を考えてみるとわかりますが,やむを得ず他人様に損害を与えてしまう場合というのがあります。

 また,消防隊員が消火のため家を破壊するということがあるように,職業上,他人の財産に損害を与える場合があります。

さらにボクシングのように、スポーツなどで相手にけがをさせる場合があります。

 これらの場合に一律に損害賠償義務を負わせるのは不当です。

 そこで,不法行為では,「違法性」という要件が必要とされているのです。

(3)この点,遊戯に関して裁判例を見ますと,社会の倫理概念ないし条理(社会通念)によって認められる行為は違法性を欠くものと解されています。
 
 つまり条理(社会通念)上認められる遊びは,その遊びをしたこと自体で違法と評価されることはないということです。
   
 例えば,ガスバーナーを使った火炎放射遊び,などというものがあれば,それは社会通念上,遊戯として認められないでしょう。

 これに対して、鬼ごっこ、相撲などは条理によって認められるものといえましょう。

(4)本事例においては,AちゃんとBちゃんが行っていた鬼ごっこという遊戯は,それ自体をみると特別に危険な遊びとはいえません。

 ですから,条理(社会通念)上認められるものということができます。

 Aちゃんの行為には違法性がなく,不法行為の成立要件を満たさないと考えられます。
 
 そこで,不法行為の要件が満たされることを前提とする幼稚園の責任も認められません。

5 責任無能力者の監督義務者の責任 
 
(1)上記のとおり,本事例では,そもそも園児Aに不法行為が成立しないため,幼稚園は責任を負わないと考えられます。

(2)しかし,仮に本事例と異なって,危険な遊びであったなどとして園児の行為に「違法性」が認められた場合においては,不法行為成立→園児に責任能力なし→監督義務者の責任が問題,というふうになります。

 そこで,ここでは,どの範囲で幼稚園や担当教諭,園長の責任が認められるか検討しておきましょう
 
(3)幼稚園が監督義務者である場合,担当教諭や園長は,「監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者」として,損害賠償責任を負うとされていることから(民714条2項),この監督義務の範囲が問題となります。

 この点について,和歌山地裁昭和48年8月10日判決という裁判例がありますので,これをみます。
 この判決は,保育園の園長の監督義務の範囲につき,次の様に述べています。
 
「地位,権限,義務等に照し,当該行為を全く予期しえない等の特別な事情がないかぎり保育園における保育およびこれに随伴する生活関係におよぶものというべきであるから,右生活関係について監督義務を怠らなかったことを立証しないかぎり,責任を免れないと解される。」

「この点は,小学校あるいは中学校において,学校教育活動およびこれと密接不離の関係にある生活関係に限定される監督義務の範囲とは,広狭自ら異るといわなければならない。」(これは,小学校,中学校より責任が広い事を示唆しております)

このように,保育園長の監督義務の範囲をかなり広い範囲で認めています。 

 本事例では,Aちゃんの行為に違法性が認められないため,幼稚園側の代理監督者責任も認められませんが,違法性が認められるような事案においては,幼稚園の担当教諭や園長の責任が認められる可能性があります。

 つまり,子供が条理に反する危険な遊びをしていた場合,それを阻止しえなかった場合には,幼稚園側が,危険な遊びを適切に注意・指導・監視・監督していたことを立証しない限り,まず監督者としての責任が認められるでしょう。

 現実には,園児同士の遊戯中の事故は,その予想が困難な場合も多く,完全に防ぐことが難しいのが現状ですが,監督者の責任は広範に認められるということです。

 子ども同士の通常の遊戯による事故については施設側が賠償責任を負うリスクは低いですが,子どもの行為が危険なものとして違法性が認められた場合には監督責任が広く認められるといえます。

 そこで,担当教諭としてはできる限り子どもたちの状況によく目を配り,危険な遊戯行為に及んでいた場合には,指導し,中止させることが後のトラブル防止のためには重要でしょう。

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今読んでいる本ルポ 生活保護 (中公新書)
の一部です(注:強調などはFPBが勝手にしています)。

今回はこの文章を読んだ瞬間に思い出したことをお話しします。
どうか読んでください。
$弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-むり
(゚_゚i)小学生の感想文のようにならないように努力しますのでお願いします。
$弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-聞いてあげる
(゚_゚i)ありがとうございます。

======引用初め!========

離婚後,3年ほどは児童扶養手当をもらっていなかった。

そんな制度があるとは知らなかった。

知人に教えられて市役所へ行った。

そこで担当窓口の女性職員から離婚の理由を根掘り葉掘り聞かれた上で,強い口調で説教された。

「いくら国でこんな制度があるからと言って,そんな簡単にもらえると思ってるんじゃないよ」 

「あんたたちの勝手で離婚したのに,なんで国でお金を払わなきゃいけないの」。

薫さんは 「手当をもらえなくなったら困る」と,ぐっと文句を飲み込んだ。 

 こうして児童扶養手当を受け取るようになったが,
「役所は冷たい。もう絶対行きたくない」と思う。


 薫さんが生活保護を受けずに頑張る大きな理由の一つが,この時のいやな体験だ。
 

======引用終わり========

実にひどい話しですね\(*`∧´)/



・・・・・という話しではありません。

実は,このとき,わたくしは,

「怒り」を感じたのです。


そして,

この市役所の職員を「見返してやりたい」と思ったのです。

そこで,思いだしたのです。あの遠い記憶・・・・
$弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-とおい記憶

この「怒り」とそれに続く,「見返してやる」という気持ちを生じたという出来事が,その後,わたしが弁護士へとなっていったことの萌芽であると思うのです。

私は実にプライドが高い。

自意識「異常」過剰であるように思います(おっ。韻を踏んでいるな)。

そのせいでありましょう。

上記の市職員のようなことをされるのが大変嫌いでして,やり返えして「ギャフン」と言わせないと気が済まない性格です。
$弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-ぎゃふん
そのときは人間が変わっていることが自分でわかります。

+++++++++++++++

さて,ギャフンと言わせるためにはどうするか?

これは,きわめて単純です。

上記の役所職員は,自分の地位が,相手より高いからこういうことが出来るんです。

つまり,強者が,相手が反抗できない弱い立場にあることを知っていて,そういう立場を利用して弱者をいじめているわけです。

だから,それに対抗するには,強者よりもさらに強者になるのです。

+++++++++++++++

中学の頃,あの○○教諭を見返してやる,というのが私の人生の目的であった時期でありました。

中学生でしたので,出来ることはたかがしれています。いきなり教頭として登場するわけにはいかない。

なので,勉強をすることにしました。
$弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-くそ

勉強できないと,まずいろいろと反論させる口実を相手に与えてしまうからです


私は中学2年生になった時点で「be動詞」がわからない学生でした。

 いきなり話が飛びますが,今日,アメリカマサチューセッツ州から日本を訪れた老婦人と一緒に昼食を取りました。彼女の言っていることの98%は直に理解できませんでしたが,通訳役をしてくれた友人(といっても老婦人で先輩ですが)を介して楽しく会話しました。

こうして,勉強をはじめたのでした。

このとき,たぶん人生ではじめて「努力すること」も勉強しました。

さて,そのおかげで,英語も成績がよくなり,中学のときは○○教諭を見返すことが出来ました。

再度話が飛びますが,その後,高校で私はまた英語をサボり,大学受験のときは偏差値39というアホに戻っていました。

このとき,はじめて,勉強することとはどういうことか,努力するということはどういうことか,を学びました。

努力と,勉強するという行為がどんなものなのかの訓練をしたのです。


+++++++++++++++++

実は,私は,弁護士となってからですが,

たまに,強い者いじめをします。

強い者いじめとは,弱い者いじめをしている強い者を,いじめることです。

弱い立場ある者をいじめるヤツを見るとむかつくのです。怒りが出てきます。

そのために私は「弁護士」であることをフル活用します。

非常に悪い性質です。

冷静なときにはやめたいと思います。

これは結局弱い者いじめですから。

弱者 < 強者 < 最強者 = 最弱者 < 弱者 < 強者 

で,すから。


___________________

私にとって,「怒り」はかつて,私の人生に大きな影響を与えた原動力となったのでしたが,

今では,必ずしも,いい方向に働く力ではなくて,もてあましてしまいます。
___________________

 
さて,最後に,ルポ 生活保護 (中公新書)に対する評価のひとつをご紹介し,すこし,評論しましょう。
これは,アマゾンでの評価で,☆ひとつの一番悪い評価です。

======引用初め!========

評者は多くの生活保護受給者を診てきたが、本当に良かったなぁと思えるのはほんの一握りでしかない。

多くは本人自身の責任、意欲の不足と思えるものだった。

病気を訴えるものは多いが、多くは自覚症状のみか、本人の怠惰や無責任によるものである。

あまりに同情的な論議が多いので著者の略歴を見て納得した。

さもありなんと思われる立場からの一方的見解である。

======引用終わり========

まあ,この「評者」もある程度の抑制がきいている,が,
$弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-あえてこう申そう


「努力するということ」というものは,訓練が必要である,と。

「勉強するという態度,動作,それ自体」,行うのには訓練が必要なものである,と。


これは私の経験によれば,自然に出来るとは思われない。

努力するためには,努力というのはこうするのだよ,という一定の手ほどきが必要だと思う。

たしかに,怠惰,というものはあるだろう。

しかし,怠惰でない状態,にいるためには,一定の訓練の場と,手引きが必要だろう。

そもそも,これが施されない,訓練の場にたどり着かない,排除されている,という人がいるのではないだろうか。

その結果が,怠惰である,という場合があるのではないか?


人間,完全にみな平等,フラットな状態で,かつ完全なる自由意思で,怠惰と努力を選択しているものでもないだろう。

ルポ 生活保護 (中公新書)は,完全なる自由意思による怠惰を選択している場合ではなく,結果として怠惰とならざるを得ない場合にスポットを当てて,論じている本なのではないだろうか。

この本の狙いはそこではないか。

だから,上記評価は,妥当とはいえないのではないだろうか。


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この記事は,以前書いた記事(2011.9.4)を大幅に変更したものです。平成24年の年金額などに変えてあります。
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国民年金,厚生年金(公務員は共済)は,60歳までに,25年間(360ヶ月)保険料を納付しない年金を1円もらえません。

(転職などした場合国民・厚生年金通算で25年でOK)。

10年だけ納めていても年金は0円です。

24年11ヶ月分納付でも0円です。

25年分支払っていない人は,全く平等に無年金なのです。

$弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-そうなん!

さて,今回のメインは2011年9月4日付日経新聞より引用です。

厚労省は保険料を滞納しているために,無年金になる人が最大で118万人にのぼると推計しているそうです。
((((((ノ゚⊿゚)ノ

現在の「総」人口の1%ですね。

2040年頃には「高齢者」は3500万人くらいと予想されています。

高齢者の3%位は無年金でしょうかね。

無年金だとどうなるか。生活保護になるということです。

生活保護になると格差社会とか身分という言葉をひしひしと感じるようになります。


厚生労働省は無年金や低年金になる高齢者の増加を防ぐ対策の検討に入った。

年金の受給資格を得るのに必要な期間を25年から10年に短縮することと、低年金者の年金額を1万6千円加算する案が軸。

保険料の納付意欲の低下をどう防ぐかや低所得者の範囲認定のための所得捕捉が課題となり、調整は難航しそうだ。

 厚生労働相の諮問機関である社会保障審議会年金部会が13日、新政権での初会合を開いた。同部会が年内に報告をまとめ、それを受け、政府は来年の通常国会に法案を提出する方向だ。

 部会では、年金の受給資格期間を10年に短縮する案について「納付意欲が低下しかねない」と懸念する声が相次いだ。

 年金は40年間保険料を納めて満額受け取るのが原則だが、低年金者への救済措置を手厚くすると、保険料を10年だけ納める人が続出する可能性がある。

 厚労省は保険料を滞納しているために、無年金になる人が最大で118万人にのぼると推計している。



気になるのは,納付期間の要件を下げると納付意欲が下がるとかんがえているところです。

前にも書いたのですが,納付期間が短ければ年金額は下がります。

なぜなら,国民年金は次の様に計算されるからです。
$弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-年金計算式
(本当はもっと複雑ですが,基本はこれです)
ちなみに,分母が480となっているのは,国民年金(基礎年金)の納付が480ヶ月(40年間)だからです。分子は支払った回数ですね。

10年しか年金保険料支払わなかった人はこうなります(平成24年の基礎年金額に基づく)。

$弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-24年度年金額
1ヶ月16,385円ですよ。
$弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-そうなん!
再登場ですかぁ~しかも同じセリフ。手抜きやね。

ですから,基本的に,不公平ではないと思うのです。

※みなさん,786,500円は「ナヤンデムゴイ(悩んでむごい)」と覚えましょう。

10年しか納付しないともらえても雀の涙だよ,と分かれば,次のようになるのではないでしょうか。

1 やっぱり納付しない
2 満額給付をめざしてきちんと納付する。


 このいずれかに別れ,現状と変わらないのではないかと,素人的に思うのですが。

 きっと政府は,国民がこの計算式を知らないことを前提に話しているのでしょうね。

 国民は知らないから,当然こんな選択をすることもないと。

 安易に10年だけ支払えばいいや,と考えるだろうと。

 かように,物事を知らないとこういう扱いをされます。

 ところで,民主党は最低年金額7万円を謳っていました。

 どうにも進まず,頓挫しかかっているのではないかと思うはなしですが,小沢氏の復権が進むと,この話がまた出る可能性があります。

 この最低年金制度,保険料の納付額にかかわらず,同額に設定するとしたら不公平でしょうね。

 10年しか支払わない人と,40年満額支払った人とで同じ年金だったら普通は怒りますでしょ。

 その場合は,保険料方式から税方式にするとか,財源の公平な取得を考えないといけません。
(この場合は,累進課税で高額所得者から多く保険料・税金を取ることは考えてよく,不公平ではありません)
。また,長期の移行期間をもうけて,不公平をなくする措置をとることになるでしょうね。

 さて,わたくしは,個々の民主党の政策に通じていないのです。
 
 年金の具体的な話しがもっと聞こえてくるといいなあと思います。

+++++++++++++++

払わない原因は,まず家計に余裕がないからだと思います。
$弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-宵越しの金
それもいいでしょうが・・・
これが一番と思う上で,検討すると・・・・


次に,年額で見ると「悩んでむごい786500円」と少なく見える。

どうせもらっても少ないだろう,という思いもある。

また,盛んに年金は破綻するという声も聞こえる。

読売ニュース
15~29歳の8割以上が,仕事で十分な収入が得られるかどうかや,老後に年金を受け取れるかどうかに不安を感じていることが5月3日,政府の2012年版「子ども・若者白書」の原案で明らかになった


それなら自助努力で何とかしようではないかと,自信過剰な若い世代ほど思ってしまうのでさらに年金を支払わないという負のスパイラルへ。

ということがあるのではないかと思います。

しかし,65歳から85歳まで20年生きれば年金総額約1600万円ですからね(年金額が同じだとしてね)。

 老後に1600万円を放棄するかどうかという選択と思えば,普通の判断なら払うんじゃないかなあと思うのですが。

それでも,払わないのは,究極的には政府に対する信頼がないからかな?どうでしょうかね。

あと,最初にしてきしましたが,そもそも納付期間25年をクリアしていないともらえないということをよくしらないないのではないか,ということもあるでしょう。

私も知ったのは30歳すぎですよ~(おほほ(゚∀゚)ゞ)

$弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-先輩僕もしりませんでした
後輩ってかわいいなぁ~。

これは国民皆年金なのにきちんと教育していないことが問題だと思います。

健康保険と年金は国民全員加入ですから,社会科の授業なんかできちっと教えるべきだと思いますがね。

学校で株式とかの授業をする前に。と思ってしまいます。

これ読んだ学校職員のみなさん,私は出張授業しますよ。無料で。

====知っておきましょう====


※収入が低い人は,年金納付の免除制度があります。

免除制度を受ければ,免除受けている期間は,実際に納付しなくても,「納付期間」扱いとなり,300ヶ月(25年納付)にカウントされます。基礎年金は,現在は2分の1が国庫負担なので,年金の半分額はもらえます。

ただ漫然と「滞納」していると,全くカウントされません。免除「手続き」が必要です。

※60歳以降も国民年金の支払いをして,25年の期間を満たす方法があります。

これは「任意加入」で手続が必要です。25年を満たすためなら,70歳まで加入できますので,ぎりぎり45歳からなら年金納付期間25年をクリアでき,老齢基礎年金を受給できます。

しかし,その納付財源(給与など)の手当が問題でしょう。

なお,厚生年金は,70歳まで加入できます。仕事がある人は,70歳まで納付できます。






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最近読んだ本
このブログは弁護士&FP(お金の専門家)で,がんとうつ,高齢化問題に興味があるFPBが書いている渾身の一作です。
最後までお付き合い願います。
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真の目的を見きわめるには,目的達成のために取られている手段に着目すべし

これが,本ブログの結論でございます。

が,これでは何のことやら。
$弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-つまらん話はするな

といわれると思ったので,きちんと説明しますよ(◎`ε´◎ )

+++++++++++

ベンゴシなので,憲法は勉強しました。

今でもまあ好きな学問です。

さて・・・・憲法では,最高裁判所(下級審にも)に違憲審査権が付与されています。


おおっと!いけねえや。ここで注意です。

憲法の話をしますが,この記事の目的は憲法の知識を得ることではありません。

生きていく上で必要な思考方法に示唆を与える,きわめて普遍的な話しをするつもりです。

だけど,憲法を題材にしますのでよろしく~。



さて話を戻します。

憲法では,最高裁判所(下級審にも)に違憲審査権が付与されています。

つまり,裁判所は,国会が制定した法律が,憲法に合致しているのか。
合致していないとした場合,それは憲法がぎりぎり許容しているのか,それとも積極的に禁じており,法律が無効なのか,を審査することが出来ます。

そこで,憲法を勉強すると,国会が制定した法律が,果たして憲法に違反しないか否かを検討する訓練をさせられます。

その中に,合理性の基準と実質的関連性の基準という手法があるんですね。

$弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-だんな


(1)まず,ある法律の目的を見ます。

法律には必ず目的(意図)があります。法律に書かれている場合もあるし,書かれていない場合もありますが,国会審議の際には必ず明らかにされます。

その目的をまず,憲法に照らして憲法に適合するかを判断します。

目的そのものが,憲法の規定や精神に真っ向から反するものであれば,そこでアウトです。

例えばですけど,劣悪遺伝子排除法(銀英伝参照)みたいなものを作った場合,遺伝子的に劣等者を排除するという目的自体が憲法違反となるでしょう。

個人の尊厳を至高のものと考える憲法の精神と全くあいいれません。

そんな目的からして憲法に反する法律なんてあるの?って突っ込みがあるとおもいますが・・・

ハンセン氏病の,ちょっと前のらい予防法とか昔の優生保護法なんてこれにかなり近いのではないでしょうかね。

断種があったんですから。これ同じ発想ね。



さて,立法者によって「目的」として表明されたものが,一応それなりの合理性が認められるものであるとしましょう。

(抽象的だけど)「国民の安全を確保」「出生率向上」「子育て支援」とかね。

まず,目的だけを見れば,まず憲法に適合しているとする。


(2)その場合に,次に手段を見ます。

その目的達成にとって合理的な手段となっているか。

ちょー意味ない仮定だけど,物事考える際は,極端な例がわかりやすいので極端にきます。

極端でも妥当する場合,その命題は本質をとらえるのです。

例えば,「犯罪抑止」を目的として,その手段として国民にコカコーラを毎日飲むよう強制する,というようなアホな手段が制定されたとする。

ドぅするぅ!
$弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-徳井どうするぅ

これ,どう考えてもおかしいですよね。

目的達成の手段になっていませんよね。

コーラを毎日飲めば犯罪が抑止できるという説明ができません。

このとき,司法は,この法律は憲法違反だと言います。

権力の濫用(らんよう)だからです。手段がおかしいのです

憲法は権力の濫用は許さないのです。




さて,ここで考えてみましょう。

手段が,目的に対して,合理的でない場合,「手段」がおかしいから憲法違反なのか?

手段がおかしいとき,実は,裏には隠れた目的があると考える事が出来るのだ!!

つ・ま・り・ね

この法律の真の目的は,コカコーラを飲ませること,あからさまなコカコーラへの利益供与だろ!!
っていえるのね。


これはわかりやすい。みんなわかるよね。


(コカコーラさんゴメンナサイ。単に有名なので例に挙げただけです。私はコカコーラが大好きです。特にファンタメロンが大好きです。)


さて,では,応用です。


「子育て支援」を一応の立法目的とします。

手段は,こうです。

「毎月,子供一人当たり2万円を1世帯に給付する(合計子供一人につき年24万円給付)

「給付されたお金の使い道は自由」

「ただし,子供一人につき,世帯あたり,年間24万円多く課税する」

これ,給付を,課税で帳消しにしていますね。

しかも,使い道を限定していないので,子育てに使われる担保がない。

この場合,果たして権力の濫用ですか?


給付は毎月目に見える。所得が増えた気がする。従って消費を刺激する

他方,
$弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-だし~
(注意:画像と記事は何らの関係もありません)
課税は,ほとんどが源泉徴収だし~

税金の計算方法はよくわからないし~

やっぱ,税金って取られた気がしないんだよね~


つまり,所得減は目に見えない。


つまり,国民は給付には敏感だが,税金には鈍感なので,算数的には帳消しでも意味がある!!

消費を伸ばせば景気がよくなる。景気がよくなれば所得が増える。景気がよくなれば,日本の成長分野である(とおもっている)育児,介護,医療への投資も増える。所得が増えれば生活に余裕が出来て子育てに使う金も増える。風が吹けば桶屋が・・・・おおっといけね。脱線しかけたぜ。生活に余裕が出来れば,子への教育も充実する。

使途を限定するのは,国民を信頼していないことになるから失礼だ!


こんな屁理屈(ヘリクツ)とおると思う人!
$弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-hai

子供は素直でえぇ・・・

実は,これに似たようなことが現実になされておりますね。

さて,どうでしょう。

目的はいいよね。誰もが反対しない。

でも手段は?。

一応手段は効果ありそう,だけど,それを帳消しにする別の策が講じられている。

さっきの理屈,ヘリクツだけど,一応はあり得そうかなぁ。

さて,こういう社会政策の問題は,科学的に効果があるかどうかわからないことが多い。

だから,結局,判断なのよ。政治決定なの


だから最終的には,政治に関与しない司法はあまり口を出しません。これが憲法のルール。

こういう,司法が口を出せない分野における合憲性判断において利用する基準を合理性の基準と言います。
「一応目的手段に合理的な説明が加えられていれば合憲とする」という違憲審査基準です。

なので,ヘリクツでも一応理屈がつくので合憲となります。

これに対して,最初に紹介した実質的関連性の基準というのは,目的と手段の関連性を,実質的に,詳細に検討して,真に合理的か否かを裁判所が判断するという手法です。

なので,この基準を使う場合,裁判所は,目的と,取られた手段が本当に合理的で効果のあるものかを検討します。
が,繰り返しになりますが,社会政策分野については裁判所はこの基準を用いません。


さて,かように,憲法の世界では,合理性の基準という,ちょ~緩やかな基準で法律を許してしまうことがあります。

それは,裁判所という非民主的な権力機構が,国会や行政といった民主的コントロールを受けている権力機構に委ねるべき決定に口を出さない,という憲法のルールがあるからです。


しかし,国民 対 議会・行政という内部問題ではそうはいきません。

国民は常に,議会,行政に対し,実質的関連性の基準を用いて,政治決定に対し選挙や言論で判断を述べなければならないでしょう。

政治部門の決定の真の目的を探求するのです。

子ども手当は何のためにあるのでしょうか?

$弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-どうせ目的外
ってね。
さあ,具体的なたとえ話しは終わりにしましょう

真の目的を探るには,その手段に着目するのです。

果たして,目的を有効に,効率的に,達成しうるものなのか否か。


手段がおかしいとき,その手段によって利益を得るグループ・集団のためにやっている可能性がある。これが真の目的である。

この真の目的を探るために,手段の合理性を詳しく検討するという精神作用は生きていく上でもかなり有効なものと考えます。

この方法をしることで,何となく説得されるというというムズムズした感じを減らせるのではないかと考えます

あるものを提供してくれる人の真の目的を探るには,その提供されているものが,誰のどのような利益を,どう達成するものか?をよく考えることです。

そのためには,ちょっと,知識が必要です。

私が提供できるのはここまで。

あとの始末は
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最近読んだ本。
影浦峡「3.11後の放射能「安全」報道を読み解く: 社会情報リテラシー実践講座」



フンフン。
こういう話し好きなんだよね。

わたしゃ,文字だけで7~8行以上続くと読む気が失せるので,出来るだけ絵を入れたい。

なので,引用なのだが,勝手に絵を入れます。本物の本には絵は挿入されておりません。

ちょいと引用。

======引用初め!========

放射線が生体にもたらす影響を研究している人は,

例えば,年間1ミリシーベルトの線量を受けると生涯にわたる発癌の確率が0.00005だけ高まる,

といった科学的」な知見については最もよく知っている立場にあります

ところで,
「確率0.00005だと,2万人に1人しかそれが原因で癌にはならないのだから安全だ」と言ったとたん,

言われている内容のレベルは科学的な知見をめぐる専門的なコメントから,

状況に対する個人的な判断に移ります

$弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-表示不能
表示方法はこちら

放射線が生体にもたらす影響を研究している専門家は,個々人の「安全」に対する判断の専門家ではありません。

ですから,
このような発言は,「確率0.00005だと,2万人に1人それが原因で癌になると考えられている」という専門家の説明の部分,

すなわち科学的な知見を表明する部分と,

「だから安全だ」という一個人としての主張,すなわち個人的な判断の部分とに分かれることになります。 

後者については,放射線の専門家であることに何の意味もありません

教育学の専門家が「私は教育学の専門家だから,寿司屋に対する私の評価は他の人々の評価よりも重視されるべきだ」と言ったとすると,誰もが変だと思うでしょう。

教育と寿司ははっきり違うので,すぐに奇妙であるとわかりますが,

放射線による発癌確率と,ある確率のリスクを安全と見なすかどうかの判断も,実はまったく異質のものです。


======引用終わり========

物事を考えるときの一の方法を教えられます。


放射線による熱量は温度をわずか「○○度上昇させる」という事実と

だから,細胞に何らの影響もない,という判断は全く異なるということです。

ついでに。

「●●さんも元気で絶賛」というのは全く意味がないでしょうね。

なんと画面のすぐしたに「個人の感想です」って正直に書いてありますからね。

ではさようなら。

表示方法はこちらをクリックしてしまった人,ゴメンナサイ(>_<)
ホントーにごめんなさい。

クリック詐欺への誘導ってこうしてやるんです・・・・

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民法766条1項が改正され,面接交渉,養育費の支払い義務等が明示化されました。

766条1項は離婚後の,子の監護(養育),面接交渉,養育費などに関する条文です。

$弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-すごいやん


( ̄Д ̄;; 確かに重要な条文の改正なのですが,

じ・・実は,内容的には目新しいものではないのです。

なぜかというと,改正後に明文化された面接交流や養育費の分担については,実は,改正前の条文でも,解釈で認められると考えられていたからです。

もちろん,運用も解釈どおりで,明文化されたことで,大きく運用が変化するとも思えません。

ただ,解釈は,法律家でないとわからないので,これをきちんと民法の条文として書いた事は大切なことです

なんと言っても,今,離婚の数は大変なものになっているからです。

はっきり言って,離婚はかなり身近な問題で,結婚している人の4人に1人くらいは経験する割合なので,条文をわかりやすくすることはいいことです。


(改正前)

第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)

1項 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。

2  子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。

3  前二項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。

(改正後)
民法766条
1項 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。

 この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない


(*見やすくするため,段落を分けていますが,本物の条文は続きで書いてあります。)

法務省のHPでは,面会交流などについてのリーフレットが掲載されていますので,多くの方が一つ目を通してみてください。
 友人知人にも離婚経験者がいるだろうからです。

 離婚に関する知識は,生活に普通に必要な知識になりつつあります。

 それがいいことだとは思いませんが。

(法務省のHPより引用)
$弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-面接交渉Q&A(法務省)

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医療保険はいろいろ種類があります。

一体どうやって選んだらいいのだろう?


$弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-なやむな~


$弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-こたえはない

(゚ー゚;そうですね!

まあ,たしかに,正解はないと思います。

が,検討する材料はいくつかあります。

そこで,今回は,1入院の限度日数の設定についてひとつ材料を提供します。


+++++++++++++++++

まず,医療保険は,入院保障があります。

入院1日から定額で給付されるものです。

例えば,1日5,000円とか10,000円とかですね。

+++++++++++++++++

これを前提に,さて,1入院の限度日数はどうしたらよいか。

1入院30日という商品から,60日,120日,360日とかそれ以上の商品もあります。

たとえば,1入院30日の保険だと,35日入院した場合,30日分は保険金が出て,5日分は保障対象外です。

じゃあ,何日ならいいか。

そのための資料をひとつ提供します。

$弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-平均入院日数
厚労省 患者調査平成20年より作成)

これは,厚労省が調査した病気別の平均入院日数です。

ほとんどは,60日以下です。癌の手術入院は30日以下ですね。

しかし,気になるのは,3大疾病のひとつ,脳血管疾患が104日となっていますね。

おそらくリハビリとかが長いからだと思われます。

$弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-きまりじゃないすか

・・・とは私は考えないのです。

最低1入院120日がいいというトークにのって120日の商品とするべきとはいえない。

(1)脳血管疾患の3大疾病のたった「ひとつにすぎない」ので,罹患率は低いという価値判断をするなら,60日でもいいでしょう。

(2)また,60日保障でも,1日1万円という給付をもらえる保険なら,60日分だけを見れば,医療費を支払っても,おつりが来る可能性がある。

そのおつりを,足が出ている残りの54日分(104-60)の入院費用に充てるという考え方も出来ます。


例えば,100日入院合計医療費合計130万円と仮定しましょう。

加入している保険は,次のとおり。

1入院60日限度。1日1万円。

この場合,医療費の実質負担は,130万円×3割=39万円

保険は,60日分×1万円=60万円出てきます。

とすると,たとえ,120日保障でなくても,医療費を十分まかなえます。



また,仮に1日5000円保障の保険なら,

60日×5000円=30万円給付となります。

すると,負担額39万-保険金30万円=実質負担9万円。

この9万は保険に入らず,自己負担しようという考えもいいでしょう。



※実は,上記の計算は,高額療養費の補助を考えていません。

たぶん入院最初の1ヶ月目は,手術がある月なので,一番医療費が高いと思います。この月は高額療養費を利用すれば,3割負担がさらに減るはずです。

高額療養費があれば,実質負担が低くなるので,保険で十分まかなえると考えやすくなります。


さて,さらに,次の様に考える人は逆に長い入院保障に入るべきです。

「短い入院の自己負担は,預貯金で何とかまかなえるはずだ」

「真に医療保険が力を発揮するのは,貯蓄でまかなえない,有給では全く足りない,所得が低下するほど長期入院する場合だ」

「長期入院こそ,保障としての保険が必要な場合だ」

$弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-おやおや

スンマセン!

そうなんです。



でも,最初にいったとおり,答がないんです。

結局ですね~貯蓄があるかどうかとかその人の状況とその人の価値判断によるんです。

私としては,考え方のいくつかとそのためのヒントを提供することしか出来ませんのですよ。


決めるのは・・・
$弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-はいあなた


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「母子家庭に優しい法律とか特集もお願いします」というリクエストがありましたので,近くお答えしたいと思います。
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さて,著作権についてのつい最近の話しで,皆さんも,ご存じではないかと思います。

$弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-しってる!

おいおい,ホンマかいなぁ( ̄_ ̄ i)

======引用初め!========
(日本経済新聞4月14日)
 現行の著作権法は音楽や映像を著作権者の許諾なしにインターネットに投稿(アップロード)して配信する行為を処罰の対象としている。

ただ、違法と知りながら利用者がダウンロードしても刑事罰がなかったため、音楽業界などが罰則を設けるよう求めていた。

 修正案によると、違法なダウンロードに対し、「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」を科す。

 被害者の告訴がないと起訴できない親告罪とし、軽微な違反の摘発が乱発しないよう配慮した。10月1日に施行する予定。
======引用終わり========

さて,そこで,私はひとつ予想します。

違法なダウンロードをさせておいて,脅す手口の,新手の詐欺の出現を(厳密には恐喝にもなるかも)

おそらく,「アプリ無料取り放題」「無修正動画ダウンロード無料」「着うた無料」などうたい,クリックすると,ダウンロードされる。

その後,「違法ダウンロードが発覚しました,このままだと著作権法違反で逮捕され懲役2年となる可能性があります」((((((ノ゚⊿゚)ノ。

「これを回避するためにあなたの個人識別情報を抹消しますので手数料云々」
とか何とか言って,お金を払わせるという詐欺が




当たらないといいな~。

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以前の記事介護と外国人→介護の質の低下etc.の関連です。

 「厚労省の推計11年に140万人だった介護職員は,25年には213万~244万人必要だ」とのこと

これを日本人でまかなうのは難しい!(´Д`;)


そこで,介護の現場は,外国人を人手不足対策として雇いたい。

しかし,日本政府は人手不足解消は目的ではなく,経済協力であると主張し,外国人介護従事者の就労を直に支援する策は取らない。

日本国内で介護職員をすべて消化するという事になれば,相当な手当が必要なはず。

ずばり言えば,雇用保険料,利用自己負担の引き上げと賃金改善です。


さて,さて,どう折り合いをつけるべきか。
$弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-外国人介護問題タイトル
日本経済新聞2012/04/23
======引用初め!========
 インドネシアなどから来日した介護福祉士候補が初の国家試験に挑戦し,36人が合格した。
 外国人の合格率は37・9%
 予想以上の健闘だが,全体の合格率63・9%に比べると低い。

 日本で働き続けるには合格が条件。

 一定の条件で1年の延長が認められているが帰国する人も目立つ。

 介護現場は人手不足だ。

 経験を積んだ候補者の定着を図けたい。

 (略)神奈川県海老名市のえびな南高齢者施設のフロアにインドネシア人,ソンティ・サルティカ・フタジュルーさん(26)の声が響く。
 ソンティさんは今回の合格者の一人。
 
 「3年前に施設に来た時は,お年寄りの言うことが全くわからず大変だった」と振り返る。 
 
 何を言われても,笑顔で「ああ,ぞうですね」と返した。
 
 働きながら週1回,4時間日本語と介護の勉強を続けた。
 
 「合格できてうれしい」と声をはずませる。
 
 2月に日本人男性と結婚したこともあり,「できるだけ長くこの職場で働きたい」と話す。 
 
 だが,ソンティさんは少数派。
 
 3人に2人は試験を突破できなかった。えびな南高齢者施設でも2人の女性を受け入れたが,もう一人は不合格だった。
 
 浦野正男理事長は「本人はショックを受けていたが,職場の先輩たちに励まされ再挑戦を決めた」という。   
 
 愛知県岡崎市の介護老人保健施設「さくら大樹」でも男性3人,女性1人を受け入れたが,合格したのは男性1人だけだ。

 杉山忠志事務長によれば受け入れを決めたのは人手不足。

 トヨタ自動車に近く,若手が集まらない

 リーマン・ショック後はやや緩和したが,景気回復で最近はまた難しくなっているという。
 
「現場で仕事を覚えてもらいながら,スタッフが日本語や試験勉強の指導をした。

 皆,素直で半年後には交代勤務もこなせるようになった。
 
 今ではお年寄りともすっかり打ち解け,やめりん(やめなさい)など三河弁で話している」(杉山事務長) 

 それだけに,今回の結果は残念だった。不合格者3人のうち男性l人は帰国を決めた。
 
 再挑戦する八ディー・チプトさん(28)とディアンティー・エフィ・ロサリンさん(25)は「試験に合格し,日本でもっと働きたい」と声をそろえる。
 
 杉山事務長も「意欲のある人にはぜひ,長く働いてほしい」との意見だ。 

「試験は漢字が読めなかった。ふりがながあったのは一部だけ。転倒とかちゃんと読めたらもっとできたのに」。こう残念がるのは,千葉県香取市の特別養護老人ホーム「杜の家」に勤めるルクマン・ハキムさん(28)だ。

 この施設でも2人の男性候補者が,そろって不合格だった。

 施設では,月に2日東京の学校に通わせて日本語の勉強をさせるなど支援を続けてきた。
 
 「意欲があって人柄がよければ国籍は関係ない。少々の手間はかかったが,2人ともそれを上回る働きをしてくれた」と上野興治施設長。 

ルクマンさんは家庭の事情から帰国も考えたが,家族と相談して残ることを選択した。もう一人のスウォトさん(28)は母国に婚約者がおり,帰国する。
 
 仲間と連絡を取り合っているルクマンさんによれば,残る人と帰国する人は半々くらい。合格者でも若い女性は結婚を考え,8人くらいが帰国する。
 
 経験を積んだ人材が帰国するのはもったいない。
 
 どうすればいいのか。

 浦野理事長は 「中途半端な国の考え方が一番の問題」と指摘する。

 厚生労働省は国内雇用を守るため受け入れに消極的で,「経済上の連携を強化するための特例で,人手不足対策ではない」との態度を貫く


 看護師資格などの厳しい条件を課したうえに,試験に不合格なら帰国を求める。

 「国際協力なら受験を義務付ける必要はないし,労働力確保なら受け入れ人数を決めて合否に関係なく働けるようにすべき」と浦野理事長。

 
 施設への支援も不十分だ。
 途中から学習費用の一部は支給されるようになったが,対応は施設任せ。

 施設により候補者の扱いはバラバラだ。
 
 上野施設長は「お金より,日本語と介護の両方がわかる専門家を定期的に派遣し,施設や候補者の相談にのってくれる体制がほしい」と訴える。 
 
 厚労省の推計11年に140万人だった介護職員は,25年には213万~244万人必要だ。
 すべてを日本人でまかなうのは難しい。

 
 せっかく来日した人材を追い返すのでなく,定着を支援する必要があるのは明らかだ。  
(編集委員 岩田三代)


======引用終わり========

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今回は,セクハラの事例から,職場の問題を学びましょう。

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( ̄Д ̄;; まあどうぞ


さて,ここで紹介するのは,大阪市立中学校事件と呼ばれている事件です。


==■当事者■===============
原告(訴えた側):女性教師

被告(訴えられた側):男性教師(原告の同僚)


==■事案の内容■=============

 原告女性教師は大阪○○中学校の英語教諭であった。
 
 ○○中学校は,大阪市の国際理解推進研究指定校であった。
 
 原告女性教師と被告男性教師は,大阪市中学校教育研究会外国部の専門委員の委嘱を受けていた。
 
 ○○中学校における国際理解教育は,原告女性教師着任前は,被告男性教師が中心であった。

 しかし,原告女性教師着任後は原告女性教師が中心となって行われるようになった。
 
 原告女性教師は,各種シンポジウムやフォーラムなどで対外的な研究発表を行い,文部省(当時)主催の海外研修員として海外に派遣されたりした。
 
 (問題発言1)

 被告男性教師は,○○中学校の外国人の英語指導助手に対し,次のような発言をした。
 
 「原告女性教師は自分の仕事を君に押しつけ余分な仕事をさせている」

 「原告女性教師は英語を話すのはうまいかもしれないが,教師としてはよくない。」

(問題発言2)

 被告男性教師は,10人近い職員が在室する職員室において,英語で,次の様に発言した

「原告女性教師が生徒に厳しく当たっているのは性的に不満があるからだ。」

(問題発言3)
 被告男性教師は,学校の新年会の二次会で同僚約10人とカラオケボックスに行った際,英語で次のような発言をした。

「原告女性教師は性的に満足するため男を必要としていた。」

==■訴訟の経過■===========

大阪地方裁判所判決(平成.9.9.25)

 問題発言1の教師としてよくない旨の発音は,軽々にロにすべきことではなく,同僚教師の発言として許される限度を超えており,それ自体違法である。
 
 問題発言2は,性的侮辱として原告女性教師の人格権を侵害する違法行為である。

 として慰謝料50万円を認容(100万円請求に対して一部認容)

 なお,第1審大阪地方裁判所は,本件における一連の問題発言の背景には,被告男性教諭の原告女性教師の活躍に対する妬みがあると認定している。

被告側控訴

大阪高等裁判所判決(平成.10.12.22)

一審を変更して慰謝料30万円を認容(慰謝料を減額)

被告の発言が性的侮辱として原告の人格権を侵害していることは認定した。

しかし,原審が認定したねたみが背景にあった点を否定し,慰謝料を減額した。

被告側は最高裁判所に上告したが上告棄却。
原告側勝訴の大阪高等裁判所判決確定(慰謝料 30万円)

++++++++++++++

本判決からの学び(気づき)

(1)加害者に,性的な動機・意図が無くても客観的に見て(一般人基準),相手方の意に反する性的な言動と認められる場合であれば,セクハラ行為となり得る。

(2)行為者の動機・意図が何であれ(例えばねたみ),客観的に見て,相手の意に反する性的言動と評価し得る場合であれば,セクハラになりうる。

(3)身体的接触(接触しようとする行為も含む)がないから即セクハラに該当しないとはいえない。
 性的侮辱もセクハラである

みなさん,お気をつけを。

ちなみに,女性→男性の場合もセクハラになりますから。

だから,先輩女性が,「(後輩の)彼は彼女いなくて欲求不満だから失敗するのよ」みたいなこと言ったらセクハラに該当する可能性有りです。

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