最後までお付き合い願います。
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真の目的を見きわめるには,目的達成のために取られている手段に着目すべし。
これが,本ブログの結論でございます。
が,これでは何のことやら。

といわれると思ったので,きちんと説明しますよ(◎`ε´◎ )
+++++++++++
ベンゴシなので,憲法は勉強しました。
今でもまあ好きな学問です。
さて・・・・憲法では,最高裁判所(下級審にも)に違憲審査権が付与されています。
おおっと!いけねえや。ここで注意です。
憲法の話をしますが,この記事の目的は憲法の知識を得ることではありません。
生きていく上で必要な思考方法に示唆を与える,きわめて普遍的な話しをするつもりです。
だけど,憲法を題材にしますのでよろしく~。
さて話を戻します。
憲法では,最高裁判所(下級審にも)に違憲審査権が付与されています。
つまり,裁判所は,国会が制定した法律が,憲法に合致しているのか。
合致していないとした場合,それは憲法がぎりぎり許容しているのか,それとも積極的に禁じており,法律が無効なのか,を審査することが出来ます。
そこで,憲法を勉強すると,国会が制定した法律が,果たして憲法に違反しないか否かを検討する訓練をさせられます。
その中に,合理性の基準と実質的関連性の基準という手法があるんですね。

(1)まず,ある法律の目的を見ます。
法律には必ず目的(意図)があります。法律に書かれている場合もあるし,書かれていない場合もありますが,国会審議の際には必ず明らかにされます。
その目的をまず,憲法に照らして憲法に適合するかを判断します。
目的そのものが,憲法の規定や精神に真っ向から反するものであれば,そこでアウトです。
例えばですけど,劣悪遺伝子排除法(銀英伝参照)みたいなものを作った場合,遺伝子的に劣等者を排除するという目的自体が憲法違反となるでしょう。
個人の尊厳を至高のものと考える憲法の精神と全くあいいれません。
そんな目的からして憲法に反する法律なんてあるの?って突っ込みがあるとおもいますが・・・
ハンセン氏病の,ちょっと前のらい予防法とか昔の優生保護法なんてこれにかなり近いのではないでしょうかね。
断種があったんですから。これ同じ発想ね。
さて,立法者によって「目的」として表明されたものが,一応それなりの合理性が認められるものであるとしましょう。
(抽象的だけど)「国民の安全を確保」「出生率向上」「子育て支援」とかね。
まず,目的だけを見れば,まず憲法に適合しているとする。
(2)その場合に,次に手段を見ます。
その目的達成にとって合理的な手段となっているか。
ちょー意味ない仮定だけど,物事考える際は,極端な例がわかりやすいので極端にきます。
極端でも妥当する場合,その命題は本質をとらえるのです。
例えば,「犯罪抑止」を目的として,その手段として国民にコカコーラを毎日飲むよう強制する,というようなアホな手段が制定されたとする。
ドぅするぅ!
これ,どう考えてもおかしいですよね。
目的達成の手段になっていませんよね。
コーラを毎日飲めば犯罪が抑止できるという説明ができません。
このとき,司法は,この法律は憲法違反だと言います。
権力の濫用(らんよう)だからです。手段がおかしいのです。
憲法は権力の濫用は許さないのです。
さて,ここで考えてみましょう。
手段が,目的に対して,合理的でない場合,「手段」がおかしいから憲法違反なのか?
手段がおかしいとき,実は,裏には隠れた目的があると考える事が出来るのだ!!
つ・ま・り・ね
この法律の真の目的は,コカコーラを飲ませること,あからさまなコカコーラへの利益供与だろ!!
っていえるのね。
これはわかりやすい。みんなわかるよね。
(コカコーラさんゴメンナサイ。単に有名なので例に挙げただけです。私はコカコーラが大好きです。特にファンタメロンが大好きです。)
さて,では,応用です。
「子育て支援」を一応の立法目的とします。
手段は,こうです。
「毎月,子供一人当たり2万円を1世帯に給付する(合計子供一人につき年24万円給付)
「給付されたお金の使い道は自由」
「ただし,子供一人につき,世帯あたり,年間24万円多く課税する」
これ,給付を,課税で帳消しにしていますね。
しかも,使い道を限定していないので,子育てに使われる担保がない。
この場合,果たして権力の濫用ですか?
給付は毎月目に見える。所得が増えた気がする。従って消費を刺激する。
他方,

(注意:画像と記事は何らの関係もありません)
課税は,ほとんどが源泉徴収だし~
税金の計算方法はよくわからないし~
やっぱ,税金って取られた気がしないんだよね~
つまり,所得減は目に見えない。
つまり,国民は給付には敏感だが,税金には鈍感なので,算数的には帳消しでも意味がある!!
消費を伸ばせば景気がよくなる。景気がよくなれば所得が増える。景気がよくなれば,日本の成長分野である(とおもっている)育児,介護,医療への投資も増える。所得が増えれば生活に余裕が出来て子育てに使う金も増える。風が吹けば桶屋が・・・・おおっといけね。脱線しかけたぜ。生活に余裕が出来れば,子への教育も充実する。
使途を限定するのは,国民を信頼していないことになるから失礼だ!
こんな屁理屈(ヘリクツ)とおると思う人!

子供は素直でえぇ・・・
実は,これに似たようなことが現実になされておりますね。
さて,どうでしょう。
目的はいいよね。誰もが反対しない。
でも手段は?。
一応手段は効果ありそう,だけど,それを帳消しにする別の策が講じられている。
さっきの理屈,ヘリクツだけど,一応はあり得そうかなぁ。
さて,こういう社会政策の問題は,科学的に効果があるかどうかわからないことが多い。
だから,結局,判断なのよ。政治決定なの。
だから最終的には,政治に関与しない司法はあまり口を出しません。これが憲法のルール。
こういう,司法が口を出せない分野における合憲性判断において利用する基準を合理性の基準と言います。
「一応目的手段に合理的な説明が加えられていれば合憲とする」という違憲審査基準です。
なので,ヘリクツでも一応理屈がつくので合憲となります。
これに対して,最初に紹介した実質的関連性の基準というのは,目的と手段の関連性を,実質的に,詳細に検討して,真に合理的か否かを裁判所が判断するという手法です。
なので,この基準を使う場合,裁判所は,目的と,取られた手段が本当に合理的で効果のあるものかを検討します。
が,繰り返しになりますが,社会政策分野については裁判所はこの基準を用いません。
さて,かように,憲法の世界では,合理性の基準という,ちょ~緩やかな基準で法律を許してしまうことがあります。
それは,裁判所という非民主的な権力機構が,国会や行政といった民主的コントロールを受けている権力機構に委ねるべき決定に口を出さない,という憲法のルールがあるからです。
しかし,国民 対 議会・行政という内部問題ではそうはいきません。
国民は常に,議会,行政に対し,実質的関連性の基準を用いて,政治決定に対し選挙や言論で判断を述べなければならないでしょう。
政治部門の決定の真の目的を探求するのです。
子ども手当は何のためにあるのでしょうか?

ってね。
さあ,具体的なたとえ話しは終わりにしましょう
真の目的を探るには,その手段に着目するのです。
果たして,目的を有効に,効率的に,達成しうるものなのか否か。
手段がおかしいとき,その手段によって利益を得るグループ・集団のためにやっている可能性がある。これが真の目的である。
この真の目的を探るために,手段の合理性を詳しく検討するという精神作用は生きていく上でもかなり有効なものと考えます。
この方法をしることで,何となく説得されるというというムズムズした感じを減らせるのではないかと考えます
あるものを提供してくれる人の真の目的を探るには,その提供されているものが,誰のどのような利益を,どう達成するものか?をよく考えることです。
そのためには,ちょっと,知識が必要です。
私が提供できるのはここまで。
あとの始末は

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