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$弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-クリック詐欺1

なんやぁ~知らんメールきたなぁ~

入会した覚えないけどなぁ~

退会したろ。

クリック!!

$弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-クリック詐欺2

おお,即退会受付か~

退会したろ。


クリック!!

$弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-クリック詐欺3

なんじゃ?こりゃ~!!!

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こうして,FPベンゴシの戦いが始まった。

続く。


続きはこちら(中編)


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宣伝です。
教育と社会階層の固定化という記事を書きました。

 その際,札幌の学習ボランティアについて触れましたが,このような団体の取り組みもあります。
 
 いろいろな公共施設を出入りしておりますと,こういうものを見つけることが出来ます。

 どうぞ,自宅⇔職場,だけでなく,公共施設へも足をお運びください。


$弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-子供学習支援
$弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-あんず(赤ん坊)

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つい最近「孤独死とこれからの生き方を考える」というセミナーに行ってきました。

従来の孤独死と,最近増加傾向の孤独死の違いはなに?
$弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-なんだろう

そこで出た話はこうです。

従来は,単身者が孤独死していた。

もちろん,今も単身者の孤独死は多い。

しかし,特徴ある傾向は,夫婦そろって孤独死とか,世帯全員の孤独死である。

ということだそうです。



確かに,最近も複数人の孤独死報道が相次ぎましたね。

つまり,個人が孤立しているのではなく,家族・世帯自体が孤立化しているということです。

外部に相談できない,また頼り切れないまま,死亡してしまう。

仲のいい夫婦ほど,孤立しやすいんですって。

なぜか?

仲がいいから,ちゃんと,配偶者が面倒見てくれるんですって。

仲がいいから,できるだけ他人任せにせず,自分でするんですって。

仲がいいから,配偶者のかっこわるいところを外部に見せたくないから自分でするんですって。



そういう気持ち,わかるよね~。なるほどなあ~って思う。

そして,お世話もしている方も,老齢でしょ。

外に出るのがおっくう。

人に相談しようと思っても,誰に相談していいかわからない。

わからないなら調べようとおもうかというと,パソコンをばりばり使う若者とは違う。

私たちはPC,携帯,スマホでネット利用でばんばん情報を調べるのが普通。

でも,たしかに,ネットなかったら,物事調べるって相当大変よ。

役所に何課があるか,役所の役割は?

何処に電話すればいい?

相談員ってどんな人?

そもそも誰に相談するの?

その相談する人はどこにいるの?

とか,ネットがないと全然わかんないでしょ!

話しは飛ぶが,今日は知的障害の方のセミナーに行ってきました。知的障害がある方も人に相談することが苦手であるということ。これについては別項で書きます。


そうして,どうしようかと考えていると,目の前には,介護を必要としている妻なり夫がいるわけ。

体が動かないからゆっくり時間をかけて買い物をする。

そして食事つくって,食べさせる。

体を拭いたり,お風呂入れるの手伝ったりする。

そうすると寝る時間。

朝起きて,食事を作る。食事を食べさせる。薬を飲ませる。

ひと休みする。

お昼を作る。お昼を食べさせる。薬を飲ませる。

自分の病院に行く。

配偶者を病院に連れて行く。

なんて,感じで,じっくり調べて,相談する時間がない。

そうしているうちに,自分も弱る。



そして,介護している方が,先に倒れてしまう。

介護されている方が,意識があって,介護してくれている配偶者が倒れたことに気づくが,体が動かない。やがて衰弱して死に至る。

$弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-かわいそう

突然話はそれるが,ピンピンコロリっていうけど,「そんなの多くはないよっ」ていうのが,講演者や昨日FPのスタディーグループ懇親会でも出ました。私もそう思う。ピンピンコロリでいくから,なんて言って何にも対策しないのはむしろ無責任ね。どんなに健康に気をつけて,体にいいことしていても,どうなるかわからんからね。
そして,脳血管障害,心筋梗塞など,結構一命は取り留めるってあるからね。その後,発達した医学のおかげで,長く生きるのよね。


さて,逆に,仲が悪い夫婦の場合は,外とのつながりが多いので,孤独死は少ないって。

配偶者が介護状態になったらすぐ第三者に頼むから。

また,家にいてもケンカになったり,不愉快になったり楽しくないから,外に友人を作る。

だから,外とのつながりがあって,また相談もしている。


+++++++++++++++++

お話ししてくれた方は,地域家族って概念をつくって広めたいと仰っておりました。

とにかく,外とつながりを持つ。

相談できる人を家族,世帯の他にもっておく。

出来れば,家に上がってきてもらってもかまわない,胸襟開いた友人がいることが望ましい。

自分が孤独で一人で死ぬなら,その人の考え方だね,っていって尊重してもいいけど。

自分が誰かを介護していたり,他の人に対して責任をもったことをしている場合は,万が一を考えて何か外とのつながりを作ることは必要なんだろうね。

この話題については,データなどを示しながらまた書きたいと思っております。

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迷惑メールに,「あなたは死にます」ってかかれていてむかついているFPベンゴシです
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さて,先週の土曜日,医師会主催の認知症講座に行ってきました。(最後に次回のパンフあります)

そこでのお話しです。

アルツハイマー病による認知症は,側頭葉内側部の海馬とよばれる記憶中枢がおかされるために,短期記憶に障害がでます。海馬のミニ知識は最後の方に。ただし,気持ち悪いですので見たくない人は,パンフより下は見ないようにしてください

 なので,昔のことは覚えていても,最近のことは忘れます。

 だから,昔のことは覚えていても,物忘れがあると思ったときは念のためアルツハイマーを疑ってください。

 ただし,物忘れ=認知症ではありません。

物忘れ 老化と認知症の区別

<老化による物忘れ>
 ・出来事自体は忘れていない。
    例えば,昨日の食事の内容は思い出せない。しかし,食事したことは覚えている。

 ・とっさに思い出せない
    時間を掛けたりヒントを与えると思い出せる。

 ・物忘れの自覚症状がある


<認知症による物忘れ>
 ・出来事自体を忘れる。
    食事の内容がわからないというレベルではなく,したこと自体を忘れる。

 ・出来事自体を覚えていないので,ヒントを与えても思い出せない。
 
 ・自覚(病気という意識)が低い


 
家族の方,周囲の方は,認知症か,老化かこれを一のヒントにされるといいでしょう。

池田学「認知症―専門医が語る診断・治療・ケア」では,「「自ら物忘れを心配して,一人で病院に来られますし,こちらから尋ねなくても『若い頃に比べて物忘れがひどくなりました。アルツハイマー病かもしれません。MRIで脳の萎縮を調べてください」などと訴えてくる人は正常な物忘れの人だそうです。


つぎに,「そうかぁ~」と思ったことです。

+++++++++++++++++++

これが,本ブログとたいへん関連することでございます。

講演した医師は,次の様に言っておりました。

「介護給付をすぐ受けられると思っている人がかなりいる」

 介護保険による給付は,介護認定を受けないと利用できない,ということを知らない人が多いということです。 
$弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-おしえてもらってないですよ
ん?それはこっちが悪いのか?まあいいや。

実は,この話,介護関係の話を聞きに行くと必ずといっていいほど聞きます。

それほど,現場の人は,そう思うことが多いと言うことでしょう。

やっぱり,FPとかで学んでいると,基本事項として教え込まれますので,かなり初期のレベルの知識のように思いがちです。

ですから,私なんかは「みんな知っているんじゃないか」と思ってしまうのですが,そうではない。

介護保険は,区市町村の介護認定を受ける必要があります。


(1)まず,役所の窓口で受付です。

(2)次に,職員による訪問調査があります(74項目の調査)

(3)訪問調査と並行して,主治医から意見書を取り寄せます。

(4)74項目の調査を点数化(スコア化)してコンピューターによる判定分析をします(いわゆる一時判定)。

(5)介護認定審査会が,機会による判定分析と医師の意見書を参考に,認定します(二次判定)。

(6)認定結果が通知されます。

(7)介護支援専門員(ケアマネジャー)が認定結果に基づいて,その人に必要なケアプランが作成されます。

(8)介護事業所と契約を締結するなどする。

(9)介護サービス利用開始


厚生労働省HP参照

これらの手順を経て,はじめて,介護保険適用のある介護サービスが受けられます。

(1)から(9)まではおおよそ1ヶ月から1ヶ月半くらいかかるということです。

なお,(5)の介護認定審査会は,札幌市では月2回開催されています。

完全にこまってから行動してもすぐにサービスを受けられず苦労します。

ですから,高齢化社会を生きる私たちはよく気がつくように学びましょうね。

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$弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-医師会パンフ
※海馬 タツノオトシゴを「海馬」と書きます。脳の海馬は,このタツノオトシゴに形がそっくりなので,「海馬」と名付けられたとのことです。写真で見ましたが,確かにタツノオトシゴにそっくりです。
$弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-脳の断面
緑のところが側頭葉部分です(出典ぜんぶわかる人体解剖図―系統別・部位別にわかりやすくビジュアル解説

$弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-海馬(出典ウィキペディア)
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セクハラの事例解説第二弾です。


被害者への相談窓口の対応について,違法があったとして,市に対する国家賠償請求が認められた事例(もちろん,加害者に対しても賠償が認められた)

厚木市職員セクハラ損害賠償事件(横浜地方裁判所平成16年7月8日判決)

===■当事者・関係者■=======
原告女性:厚木市の女性職員
被告:厚木市
加害者A 厚木市の職員(原告の上司)
セクハラ相談担当責任者C(厚木市の職員)


===■事案■============

① 厚木市は,セクハラ防止指針及びセクハラ防止の要綱を作成し,セクハラ防止のための配慮すべき事項を自ら定め,それに基づきセクハラ相談窓口を設置していた。

② 原告女性は,従来から上司である係長Aから,懇親会等で「子供を産め」などと言われるなどのセクハラ言動を受けていた。

 課長Bが自宅に職員及びその家族を呼んでバーベキューパーティーを催して記念撮影をすることになった。
 
 その際,Aは自分の膝の間に原告女性を座らせるように引き倒し,また「不倫しよう」等と発言した。
 このときの状況は写真に残っている。

③ 原告女性は,市のセクハラ相談窓口の担当者に対し,Aによるセクハラについて相談した。

 そこで,相談窓口の責任者である相談担当責任者Cから連絡が行く旨報告を受けた。

④ 相談担当責任者Cは,A及びBに対し事情聴取を行った。これにより,相談担当Cは,Aのセクハラ行為の存在を認識するに至った。

 しかし,原告女性から事情を聴取することなかった。

 そして,A及びBに対する事情聴取について原告女性に報告することもしなかった。

 2週間連絡がなかった原告女性は不安になり,自分から相談担当責任者Cのところに出向き,面談を行った

⑤ 相談担当責任者Cは,原告女性との面談の席上,現在の職場は原告女性にとって荷が重かったなどと発言した。

 その上,異動は定期異動の翌年4月の時期まで待つ必要があるとし,Aと原告女性の職場を離す等の具体的対応を採らなかった。

⑥ そこで,原告女性は市に対し,国家賠償請求として慰謝料300万円(Aの本件セクハラにかかる慰謝料として150万円,C及び市長の不適切な対応にかかる慰謝料として150万円)を請求し提訴した。

なお,判決後,加害者A係長は停職1ヶ月の処分。
==問題点・争点=========

 セクハラ相談担当責任者Cが,AをXと同じ職場から異動させなかったこと等の不作為(なにもしないこと)が,国家賠償法上達法と評価されるか。

(注意的説明) 
 国家賠償においては,職員の行為について自治体自体が責任を負います。
 民間の場合,従業員の職務上の行為については使用者(企業)が責任を負います。

 参考条文民法715条1項
  ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。


===判決========== 
 横浜地方裁判所は,次の様に認定して,慰謝料合計200万円の請求を認容した。


1 Aの責任について
 本件バーベキューに際してのA係長の言動は,原告女性に対する重大な人権侵害と評価すべきものである(つまりセクハラ)

2 Cの責任について。
  相談担当責任者Cは,A係長に対する事情聴取等からAによるセクハラがあったことを認識した。
 それにもかかわらず,原告女性から事情を聴き取ったりすることもなかった。

3 本件バーベキューの際の事実を確定するために重要な意味を有する客観的な証拠である本件写真が存在していることを知りながら,これを収集保管しなかった。

4 原告女性の相談からは,原告女性が,加害者A係長に対する適正な処置や,セクハラを生み出した体制そのものの是正等を求めていたと考えられる。

 しかし,相談担当責任者Cは,原告女性の求めで面談した際にも,原告女性が異動を希望していると思い込み,翌年4月まで待つよう述べただけである。

5 原告女性がA係長の行為によって極めて大きな苦痛を受けており,また,職場で蚊帳の外に置かれているとして,救済を求めたのに対しても,今担当係が原告にとって荷が重すぎたのかもしれないなどと原告女性の責任であるかのような発音をした。

 また全体的にA係長をかばう発言を繰り返して,結局原告女性に対し何らの措置をとることなく,またA係長についても何らの処置を検討することもなかった。

6 結局,相談担当責任者Cは,問題解決にとって特に重要な事実の調査・確定を十分行わっていない。

当時,相談担当責任者Cが把握していた事実によっても当然検討すべきであると考えられた被害者である原告の保護や加害者であるA係長に対する制裁のいずれについても,何もしなかったと評するほかはない。

7 相談担当責任者Cの不作為(何もしないこと)は,その権限及び職責を定めた本件基本方針及び本件要綱の趣旨・目的や,その権限・職責の性質等に照らし,その不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠く

 よって,同課長の権限不行使は,Xとの関係において国家賠償法1粂1項の適用上達法というべきである。

8 慰謝料の額 A係長の違法行為に係わる慰謝料は120万円,相談担当責任者Cの違法行為に係わる慰謝料は80万円とするのが妥当である。

===本判決からの学び(気づき)============= 
 
1 本件は,セクハラ相談窓口の被害者に対する対応について,その措置が不十分であり,適切な措置の不作為(不行使)が違法と評価された事案である。
 
 訴訟の形式は国家賠償請求の事案であるが,行為の違法性に関する判断については,民間企業の対応においてもそのまま適用できる

2 市の対応の問題点 
 本件では,加害者によるセクハラの自認があり,セクハラに関する客観的証拠(写真)も存在しており,被害者の訴えるセクハラが存在したことは相当程度明らかであった。
 
 相談窓口責任者は,加害者に対し声掛けなどの一般的対応を行ったにとどまり,被害者と加害者を同じ職場で勤務させ,被害者を職場で孤立させる結果を招いた。
 本件における市の対応が不十分だったと言わざるを得ない。
 
 
3 セクハラに関する相談窓口の設置は,現在公法上の義務となっている(厚労省セクハラ指針)。そして,この義務は単に窓口を設置する義務にとどまらず実質的に対応可能な体制を整備する義務までが,その内容となっている。本件の対応が現在民間企業でなされた場合は,その違法性はより明らかであるといえよう。

4 職務行為の範囲内といえるかについて 
 本件のセクハラの一部は,勤務時間外(休日)でありしかも上司の自宅で行われたバーベキューの席のことであったため,上司のセクハラが「職務上の行為」といえるかも論点となっている。
 
 判決は,職員全員が参加していたこと,目的が職員同士の親睦であったことから,客観的に見て職務行為の範囲内に含まれると判示した。
 
 民間企業における事案では,会社が使用者責任(民715)を負うかが検討される際,「業務の執行」について行われたかが論点となるケースが多く,国家賠償法上の判断と民法上の判断が厳密に一致するわけではないものの,ほぼ当てはまる。

5 セクハラの被害の訴えがあり,客観的証拠や加害者のセクハラ行為自認などから,セクハラ被害の存在が明らかである場合,可及的速やかに加害者及び被害者の隔離,適切な事情聴取,加害者への処分等を行う必要がある。
 
 例えば,定期的な人事異動の時期を待って,被害者と加害者の職場を離す対応では,不適切である。
 

 
 適切な措置を怠り,被害者と加害者が同じ職場で働き続けた結果,被害者が依然セクハラを受け続けたり,あるいは職場で孤立するなどして二次的被害を受けた場合,会社の重大な責任が問われかねない
 
 また,会社の調査及び対応は,被害者加害者双方に公平なものでなければならない。

 次のような発言は避ける。
 (1)加害者をかばうような発言,例えば「考え方,受け取り方の違いではないが,加害者は悪気があるわけではない」などの発言をすること
 (2)被害者が職場に不適合であったかのような発言

 これらの発言がセクハラ相談窓口責任者からなされた場合,たとえそれが事態をいたずらに大きくしないようにとの配慮からなされたのだとしても,不適切と評価され,会社の違法性を強めかねない。

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日本経済新聞2012年5月13日

======引用初め!========

「米国社会が柔軟性を失ったのではないか」。

10年に経済協力開発機構(OECD)が公表した調査結果は米国に衝撃を与えた。

親と子の所得の相関関係の分析で、米国はスウェーデン、ドイツ、スペインなど欧州の多くの国よりも親子が同じ所得階層になる傾向が強いことが示されたのだ。

貧しい家に生まれたら貧しいまま、金持ちは金持ちのままという社会階層の固定化が米国で進んでいるという結果だ。


======引用終わり========

これをどう見るかは,様々でしょう。

ちょっと,直に関係ない話しを間に入れます。

ギリシャ,「急進左派連合」って政党が議席を伸ばしたために,政権を担ってきた政党が過半数を超えられていないでしょ。

フランスも社会党大統領がでた。社会党は中道左派って言われる。

欧州には,はっきりと「左派」って呼ばれる政党がある。イタリアとかもね。

日本で今左派って,社民党と共産党かな?

民主党は旧社会党勢力がいるけど,どうなの?

民主党のやっていることは左派っぽくないと思うんだけど(私の勉強不足であれば教えてください)。

アメリカは,自由党と民主党,ともに左派ではないでしょ。

政権に大きな影響を与える政党に左派がいないって観点から見ると,日本とアメリカって似てるって思う。

日本は,アメリカみたいな社会になるんじゃないか?ってことを政党の関係から思っているこの頃である次第です。


さて,話しを戻していきます。

低学歴は賃金の低さの原因となっているといえます。

収入がなくもっとも貧困な生活をしているホームレスの学歴は,つぎのとおり。
平成24年全国ホームレス調査(厚労省)
中卒50%
高卒38.2%
短大,専門学校卒4.2%
大卒5.2%

実は,2007年は次のとおり。高卒者の割合が結構高くなっているのが気になります。
中卒54.5%。
高卒31.5%。
短大・専門学校卒2.9%。大卒5.6%


ルポ 生活保護―貧困をなくす新たな取り組み (中公新書)より引用

 大阪府堺市健康福祉局理事の道中隆氏の調査でも,同じことが裏付けられた。

 2006年4月時点で,堺市で生活保護を受けていた3924世帯のうち,390世帯をランダムに抽出して調査したところ,

 世帯主の学歴が中卒(高校中退を含む)は72.6%で,生活保護を受けて育った世帯主も25.1%あった。
 
 そのうち母子106世帯の母親について見ると,中卒は66.0%

 生活保護を受けた家庭で育ったのは40.6%だった
(道中隆「保護受給層の貧困の様相貧困の固定化と世代的連鎖」『生活経済政策』127巻,2007年8月)。

+++++++++++++++++++
「貧困の連鎖」「貧困の再生産」はどのようなメカニズムで起きるのか。 

 最もわかりやすいのは

「貧困→高校・大学進学など教育機会の喪失→低学歴→低収入の仕事→貧困→子どもの高校・大学進学など教育機会の喪失」

という見方だが,実際はもっと複合的だ。

 親は子どものモデルでもある。高学歴の親を持つと,子どもも同じ高学歴を目指す一親も子どもに高い学歴を身につけてほしいと思う。


フランスの社会学者であるブルデューによる「文化的再生産論」では、学歴の問題に限ると、高学歴の親は、より高い教育を子どもに受けさせようとし、また、子どもにとっても高学歴の親から、文化環境を通して影響を受けるため、子どもは再び高学歴を得ることになる。

 このように、身分の世襲制度を脱却した学歴社会であっても、学歴が一種の世襲身分となり、地位の再生産と社会階層の固定化をもたらしうる

国立国会図書館 調査及び立法考査局 経済産業課 梶 善登氏「子どもの教育格差」より



 ちなみに,札幌市では,母子家庭の子供を対象に,学習支援をするボランティアを随時募集しております(区によって募集状況が異なりますが)。

札幌市ボランティアセンター

おそらく,他の市町村にも同様のボランティアがあると思います。

こう言うことに協力するってことでも,格差社会防止とかって出来るんだよ。

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MSN産経ニュース2012年5月11日より引用

======引用初め!========

NHKが過去6年分の受信料請求 初の未契約一般世帯訴訟で
2012.5.11 00:11 [テレビ局・放送行政]

 受信契約を結んでいない一般世帯を相手取り、NHKが初めて契約締結と受信料支払いを求めた訴訟の第1回口頭弁論が10日、東京地裁(斉木敏文裁判長)であった。

NHKは、被告男性が約6年前から衛星放送を受信できていたことが確認されたとして、提訴した段階の請求額4580円から増額、過去にさかのぼり計16万8720円の支払いを求めた。

放送法はNHK放送を受信できる設備を設置した場合は受信契約を結ぶことを定めている。

NHKは昨年11月、男性を含む計5世帯を提訴。

4世帯は契約を結び、衛星放送を含めた2カ月分の受信料4580円を支払ったが、男性は応じなかった。

 NHKはその後、男性がBS画面に表示されるメッセージに従って平成18年3月にNHKに連絡し、契約の意思を示した記録が見つかったとして、請求額を37倍近く増額した。

 NHKは他の未契約の世帯・事業所相手では、過去にさかのぼった請求はしておらず、弁護人は「増額は他の未契約世帯への見せしめだ」と反発している。

男性側は「NHKの放送が(政治的公平などを義務づけた)放送法に適合しているかが重要」などとして争う姿勢。


======引用終わり========

一言頂戴つか奉る。

$弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-へへ~

確かにご意見頂戴いたしました。

「男性側は『NHKの放送が(政治的公平などを義務づけた)放送法に適合しているかが重要』などとして争う姿勢。」

放送料ヲ求メル訴訟ニテ,コレガ争点トナリ得ルカ?

仮ニ中立性ヲ害スルモノダト認定サレテモ,ソレガ料金ニタダチニドウ関係ガアルノ?ッテコトデハ?
中立性ヲ害シテイヨウガイマイガ受信料ハ支払エトナルトオモウガ。


求ム反論。



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終身保険をきちんと理解しようぜ!!って思った記事です

ちなみに,「一時払い」とは保険料一括払のことです。


日本経済新聞2012年5月9日朝刊より

======引用初め!========
$弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-銀行窓販終身保険トラブル

 銀行の窓口で販売され、契約時に保険料を一括して払う「一時払い終身保険」のトラブルを巡る相談が急増している。

 国民生活センターへの相談件数は2009年度に比べ、昨年度は約4倍。

 中途解約では「元本保証」されないケースが多く、定期預金と混同して契約する高齢者が目立つ。

 背景には銀行の窓口で手軽に契約できることがあるとみられ、同センターは注意を呼びかける。

「こちらの方が得」。福島県の80歳代の女性は数年前、定期預金の申し込みで訪れた銀行で、行員に、ある商品を勧められた。

 契約時は定期預金の一つと思ったが、自宅に届いた書類で、一時払い終身保険に500万円を払ったことに気づいたという。

 東日本大震災で壊れた住宅の修理でお金が必要になり、銀行に解約を依頼。
 20万円の損になると言われた。

 千葉県の70歳代の男性は自宅で1500万円の一時払い終身保険を契約。

 1年後、銀行に解約を申し出たところ、返還金は1430万円と言われた。

 男性は「元本割れするとの説明はなかった」と訴える。

 国民生活センターによると、一時払い終身保険の相談が急増したのは、10年ごろ。

 各銀行は販売手数料収入を拡大するため、窓口での保険商品の販売を強化(FPB注:販売強化=セールス強化=ノルマ強化)。

 銀行窓口での終身保険の販売件数のうち、一時払い終身保険が大半を占めるという。

 販売の伸びに伴い、相談件数も増加。

 10年度の42件から昨年度は99件に上った。内訳は80歳以上(39.2%)が最も多く、70歳代(36.6%)、60歳代(15.1%)が続く。

 相談者の平均契約額は973万円で、最高契約額は9000万円だった。

 相談には解約金の減額などのマイナス面の説明不足だったり、保険の勧誘であることを告げないまま、説明に入るため、消費者は元本割れのない預金と誤解して契約するケースが目立つ。

 同センターは「銀行からの勧誘ということもあって、安心して契約する傾向がある。契約概要などの資料をよく読んで理解してから、契約してほしい」としている。

======引用終わり========

終身保険は,保険です。
$弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-なに当たり前のこと言っているの?

おねーさん!最後まで話を聞いてくだされや~。
それに「あんたっ」てはしたのうございますよ。

さて。話を戻します。

終身保険は,保険です。

ですから,支払ったお金は,保険料,つまり保険の対価であって,投資資金ではありません。

従って配当や利息(インカムゲイン)はないし,解約したときに戻ってくるお金は解約返戻金であって,売却の譲渡益(キャピタルゲイン)ではありません。

なので,元本という表現はどうか?と思います。

だから,元本割れという言葉は似合いません。

しかし,「一時払い」終身保険はほとんど投資用商品といっていいものです。
実際の利用も,投資として利用されている事が多いと思います。


なぜかというと,こんな商品だからです。

つまり保険料を一括で支払うので,保険会社は,「全」保険料を受領したときからすぐに運用に回せるので,たった数年で,解約返戻金の戻り率が100%を超えます。

2~3年寝かせれば,払込保険料以上,つまり,100%以上戻ってきます。

しかもほとんど1%以上増えて戻ってきます。

だから,終身保険,つまり,死んだときに保険金がもらえる保障があるもの,としての機能を全うさせてもらいません。

,解約返戻率(戻り率)が100%をこえた段階で解約されることがおおい運命にあります。
$弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-かわいそう
なくなよ~( ´(ェ)`)

このように,数年で戻り率が100%を超えて,かつ,その戻り率が,銀行預金(定期預金)よりもいいから利用されるのです。

だから銀行員の「こっちの方が得」というトークは全く嘘ではありません。

だから,私も,資産運用の手法として一時払い終身保険を勧めることはありますよ。

しかし,短期で解約すれば,払込保険料以上は戻ってきません。

それは,保険であるので,払込保険料以上の保障額について保障を受けているという利益があることや保険の維持のために費用を支払っているからです。

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銀行は営利企業です。

銀行でも,保険の営業では別に親切心で提案してくれるわけではありません。

銀行が親切なのは,お金があるときです。

銀行員は保険のプロではありません(銀行員の人ゴメンね)。
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買う側もせめて「終身保険」であることくらい確認しないとね。

終身保険は,解約返戻金があります。しかし,短期解約,すくなくとも,払込期間満了前や,一時払い(一括払のこと)の場合3年程度は,寝かせる必要があることをね。

とはいえ,上記の記事の場合,かなりの高齢者が客となっている。

銀行に所属しているセールスマン(銀行員のこと)は,高齢者相手だということを前提に丁寧な説明を心がけてくださいね。

※ちなみに,インカムゲインって和製英語なんだって。

【このブログの志し】
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これは不公平だと思う。
だから発信します。

なお,私は,FP(○○都道府県界)の池上彰さんと呼ばれることを目指しています。

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このブログは弁護士&FP(お金の専門家)で,がんとうつ,高齢化問題に興味があるFPBが書います。
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さて,映像による生命保険の説明第2弾です。

今回は,生命保険の基本型2「終身保険」です。

前回の生命保険の基本型1定期保険と併せてご覧頂くと,保険に関してかなり詳しく学ぶことが出来ると思います。


終身保険に関する製造による説明


定期保険(前回説明したもの)



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うちの相方はなかなか運がいいのか?

4月の2本につづき,また映画試写会をあてました。
$弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-まさお


みんな(都市部とその周辺になってしまうが),ちょっと,試写会応募してみなよ。

マジで当たるよ。

映画試写会はいいよ。

コナンのときは高山みなみさんがきたしね。何かイベントがあるから。

最近は,子供のレジャー費はかなり,企業と行政さんにお世話になっています。

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