保険屋FPひろのお金の教室 -258ページ目

収入保障保険

今日も生命保険のネタです。


収入保障保険・・・最近遺族保障として結構人気の高い保険商品ですね。会社によっては所得保障保険とか呼び名は様々です。


これは保険金受取期間を定めて、保険金の支払事由が発生した場合(ようは万が一が実際に起こってしまった場合です)、その契約期間中、契約した保険金を受け取り続ける事が出来るというもので、遺族保障としては合理的な保険です。


何故合理的なのか?遺族が必要とするお金は経過年度ごとに減っていきますが、それに対して保障額をあわせることが出来るからで、更に一定金額を一定期間保障する定期保険に比べて保険料も安いというメリットもあります。


ところが、あるサイトのコラム(大手さんのコラムなので読んだ方もいらっしゃるかもしれませんね)では、『税制のデメリットが多すぎてお勧めできない』と書かれていました。


その方に言わせるとこうなんだそうです。


保険金を年金受取りすると雑所得扱いとなり、所得税・住民税が発生し、国民健康保険の負担も増える。一時金受取で受取るタイプの保険の方がお薦め


なるほど。


一見するともっともだと思われるようなお話ですね。


しかし―


所得保障保険のようなタイプであっても保険金は一時金受取は可能です(ただし年金受取総額と比べると金額は減少しますけど)し、年金受取り途中で残額を一時金受取りというように変更する事も出来ます。

どうしても雑所得にしたくないと言う事であれば、最初から一時金で受取ることを前提に保障金額を決めるだけで良いので、デメリットが多すぎると言うのには全く当たらないと思うのですが。

それでも定期保険と比べて保険料は少なくて済みますけどね。


不完全な知識で重箱の隅をつついて、いい加減な情報を流すのはいかがなものか?と思うのですが、この記事が人気記事ランキングの上位にあるということも気になります。


このコラムを読んだ方が、偏った知識で収入保障保険のデメリットは・・・なんて思ってしまう事がある。

そう考えると情報を伝えるって難しいなぁ・・・と感じてしまいます。


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ちょっと生命保険のお話

ちょっと前の『くらしを支えるお金』 で保険の考え方に少し触れました。

今回はちょっと保険について書いてみます。


保険の考え方・・・

最近のマネー雑誌にも結構書かれていますよね。

先日の○○○〇○の完全保険ガイドにもありました。


一見するともっともらしく思えるのですが・・・


落とし穴があるんですよね。

早速どこら辺が落とし穴なのかを見てみましょうか。


まず


死亡保障の考え方


①万が一のとき必要なお金-②万が一の時見込める収入や貯蓄=民間の生命保険で備える分


これはその通りなのですが・・・


必要な生活費が妻のみの場合、現在の生活費の50%、子供がいる場合、現在の生活費の70%って書いてあります。


実はここが落とし穴なのです。

『どこが?』って思いますか?


必要な生活費が現在の50%とか70%とか、あくまで『現在の生活費』が基準ですよね?


落とし穴とは 現在の生活費と必要なお金はイコールでは無いという事です。


例えば・・・夫婦二人と子供一人で現在の生活費が月に25万円だったとします。

子供が成長するにつれ学費はもちろん、その他の生活費は今よりも当然多く必要になってくるわけです。

もし賃貸住まいだったとして、25万円の70%だと17万5千円ですが、その額で家賃を支払った残りで食費の他水道光熱費などの基本生活費を支払って、十分なくらしが出来るでしょうか?

既に持家だったり、万が一の時には実家に帰るなど、その時を想定してあれば違ってきますけど。


また、奥さんが勤めに出れば良いと考える事も出来ますが、もともとの生活設計で働きに出るのと、必要だから働くのとでは同じようで全く違います。



必要保障額は『現在』ではなく、『将来』のくらしを計らなければ導き出せません。

なぜなら、保険とは『現在』だけではなく『未来』を支えるものだからです。


また、家族がどのような生活を望むのか?というのも家族それぞれで全く違います。

将来はこうしたい、ああしたいという希望を叶える為に日々一生懸命に生きているのですから、万が一があってもそれを支えると言う考え方でなければ、将来の家族の生活は思い描いたものと全くかけ離れてしまう事もありえますし、そうなってしまっては『保険』の意味がなくなってしまいます。


この記事はちょっと前に雑誌を読んで、書こう書こうと思っていたのですが、ちょうどライフプランの話の途中でしたので、それが一段落してからと思っていたのです。


もう一つ保険に纏わる話をしたいと思いますが、それはまた次回に。


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退職金

ライフプランの一連の流れを前回まで書き連ねてきましたが、その中で少しだけ『退職金』について触れました。


どなたも関心はあるものだと思いますが、『退職金』に対してもまだあまり知られていないところがあるようですね。


私は毎月 久保憂希也さん  の元で開催されている勉強会に参加させていただいているのですが、先日の勉強会の話題に『退職金』がでてきまして・・・


退職金に纏わる税務や所得税との違い、退職金を受け取る事の効用と言ったものは、さほど知られていないと感じました。


サラリーマンの方など当然そんなことに触れる機会も少なく、『まとまったお金が手に入る』位の認識なのではないでしょうか?


退職金のメリットは実は3つあります。


1・退職所得控除が大きい

2・分離課税である(その年の他の所得と合算されない)

3・1/2課税である


という事です。


1の退職所得控除は


勤続20年以下・・・勤続年数×40万円(最低80万円)

勤続20年超・・・800万円(20年×40万円)+70万円×(勤続年数-20年)

となっていて、控除される金額が大きいのです。


2の分離課税は大丈夫ですよね?他の所得とは合算せず、退職金に対する課税だけで完了するという事です。


3の 1/2課税とは、支給された退職金から退職所得控除を引いた金額の1/2に課税すると言う意味です。


つまり・・・勤続30年の方が3,000万円の退職金を支給されたとします。


退職所得控除は800万円+700万円ですから1500万円が控除できます。

3000万円-1500万円=1500万円が控除後の金額ですね。

更に1500万円×2分の一ですから、750万円に課税がされると言う事になります。


ざっと計算すると所得税額およそ146万円。住民税を加えてもおよそ176万円。

つまり退職金で3000万円支給されると手元には2824万円が残ると言う事になります


ちなみに3,000万円を給与でもらうと・・・

所得税は超累進課税ですからおよそ半分が税金で持っていかれます。


どうですか?だいぶ手元に残るお金に差があるでしょう?


さらに・・・


このブログの読者の方には経営者の方も結構いらっしゃいますが、経営者にはこの『退職金』のもっと有効な活用法があるのです。


それは・・・


またの機会ににひひ


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