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お金足りるか分析、

家族信託で認知症対策

お一人様、お二人様の相続準備

 

CFP、行政書士、家族信託専門士、

東京都杉並区から

FPそら(プロフィール)です。

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今回は、遺言書について

相談を受けたので、


すこしご紹介。

 

 

先般、

不動産投資セミナーにて

ご一緒させていただいた78歳の男性。

 

ご夫婦だけで、

お子様はいらっしゃらないとのこと。

 


セミナーにて、


遺言をしておかないと、

夫の兄弟に資産が行ってしまうので


不動産を購入・

投資した後留意してください。

 

という説明を受け、

僕の名刺をみて、

ご相談いただきました。

 

 

 

 

 

遺言書を書けばいいんですよね。

 

書き方などあると思いますが、

どうしたらよいですか❓

 

他に何か、気にする必要は❓

 

などなど。。。
 

 

 

終活の大事な手法の一つ
遺言書。
 
遺言により相続の指定。
法定相続分よりも、優先されます。
 
遺言では、

誰に、何を、どのくらい
相続させるか、指定することが
できます。
 
 
遺言で指定して効果があるものと
ないものがあります。
 
<遺言で法的な効果が
認められるもの(抜粋)>
 
●財産処分、
(誰に何を相続させるか指定)
 
●相続人の排除、
 (暴力受けたなど理由があり 
相続権を奪うこと)
 
●認知
(自分の子供と認めること・親子関係を創設)
(遺言による認知は遺言執行者が手続き)
 
●未成年後見人の指定、
   (未成年の子供。
    親にかわる後見人を誰にするか指定)
 
●相続分の指定
  (法廷相続分の割合と異なる割合を指定)
  ※ 遺留分侵害には留意
 
●遺産分割方法の指定、
  (誰に何を相続させるか指定)
 
●遺産分割の禁止、
   (5年間、遺産分割を禁止が可能)
 
●遺言執行者の指定
  (遺言執行者を指定できる)
 
 
 
特に大事なのが、

法定相続人(兄弟など)に
自分の財産を譲らず、

すべて配偶者(妻や夫)に相続して
もらいたいときに、
 
遺言の効果が発揮されます。

 
もちろん、
書き方も大事で、
 
遺言の日付が、
記載されてなかったり、
4月吉日のようなあいまいな記載だと
 
遺言は無効になってしまいます。
 
 
兄弟姉妹が、法定分の相続を、と、
もめごとの原因に・・・
 
 
遺産争いのイラスト
 
 
誰に自分の財産を引き継いで
もらいたいのか。
 
 
もう一つが、
配偶者が高齢になった場合
ちゃんと相続を確実に実行できないかも。
 
不安があるときに、
 
その希望を確実に実行するための方法も
指定することができます。
 
 
それが、
遺言執行者。
 
この遺言執行者の指定も
重要です。
 
 
複雑な場合や、
子供がいない夫婦など、
留意する必要かあります。
 
 
実行できる人、
あらかじめ、お願いしておき
遺言書に明記しておくことで、
確実になります。
 
 
大丈夫か不安があれば、
 
相続を専門にしている
行政書士、弁護士に
相談しては如何でしょうか。
 
内容をどこまで
お任せするかによりますが、
相談だけであれば、
3万程度からです。
 
 
もちろん、公正証書遺言書など
安心感を高める方法を採用すると
もうすこし費用は掛かりますが、
 
 
あらかじめ料金を確認してから
着手の依頼ができます。
 
 
 
長い人生
人生100年時代。
 
 
万一に備えて、
あらかじめ、準備をしておく
 
 
安心感が違いますよ。
将来の・・・
 
 
 
最後までご覧いただき
ありがとうございました。