乱暴な言葉使い、感情的で説得力のないエントリーをしているブログ管理者:foolingが、本日の報道記事を取り上げる。
歴史的経緯は色んなサイトで公表しているので、拙ブログでは記載しない。
共産支那は言う「中国は日本側がこの件を騒ぎ立てたことに対し、強烈な不満を表明する」と。騒ぎ立てた?この物言いこそが共産支那であり、自らを「親」と自認する厚顔ぶり。殺戮と弾圧で成り立っている共産支那に対して、話し合いでは何の進捗も見出せないのだ。
国際司法裁判所の裁定の一例を後述したが、何時までも馬鹿の一つ覚えみたいに「対話で」などと共産支那の策謀に乗っかり、その間に実効支配を許してしまえば、領土を保全出来たにもかかわらず不可能になるのだ。
外務省HPより引用
尖閣諸島の領有権についての基本見解
尖閣諸島は、1885年以降政府が沖縄県当局を通ずる等の方法により再三にわたり現地調査を行ない、単にこれが無人島であるのみならず、清国の支配が及んでいる痕跡がないことを慎重確認の上、1895年1月14日に現地に標杭を建設する旨の閣議決定を行なって正式にわが国の領土に編入することとしたものです。
同諸島は爾来歴史的に一貫してわが国の領土たる南西諸島の一部を構成しており、1895年5月発効の下関条約第2条に基づきわが国が清国より割譲を受けた台湾及び澎湖諸島には含まれていません。
従って、サン・フランシスコ平和条約においても、尖閣諸島は、同条約第2条に基づきわが国が放棄した領土のうちには含まれず、第3条に基づき南西諸島の一部としてアメリカ合衆国の施政下に置かれ、1971年6月17日署名の琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(沖縄返還協定)によりわが国に施政権が返還された地域の中に含まれています。以上の事実は、わが国の領土としての尖閣諸島の地位を何よりも明瞭に示すものです。
なお、中国が尖閣諸島を台湾の一部と考えていなかったことは、サン・フランシスコ平和条約第3条に基づき米国の施政下に置かれた地域に同諸島が含まれている事実に対し従来何等異議を唱えなかったことからも明らかであり、中華人民共和国政府の場合も台湾当局の場合も1970年後半東シナ海大陸棚の石油開発の動きが表面化するに及びはじめて尖閣諸島の領有権を問題とするに至ったものです。
また、従来中華人民共和国政府及び台湾当局がいわゆる歴史的、地理的ないし地質的根拠等として挙げている諸点はいずれも尖閣諸島に対する中国の領有権の主張を裏付けるに足る国際法上有効な論拠とはいえません。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/senkaku/index.html
事前通報なしの海洋調査 中国は正当化に日本反発
2月7日8時0分配信 産経新聞
尖閣諸島周辺の日本の排他的経済水域(EEZ)内で中国の海洋調査船が事前通報せずに活動した問題について、日本側は、両国近海での海洋調査に関する相互事前通報の枠組みを逸脱した行為として強く反発している。近く来日する中国の李肇星外相に抗議する。
塩崎恭久官房長官は6日の記者会見で、中国政府が5日夜、尖閣諸島の中国領有権を主張し、無断調査を正当化する回答を行ったことを明らかにした上で、「(中国の回答は)尖閣諸島に関する中国側の独自の立場を繰り返すもので、われわれとしては受け入れられるものではない」と述べた。安倍晋三首相も記者団に「尖閣諸島が日本固有の領土であるという従来の立場にまったく変更はない。中国側には納得いく説明を求めていきたい」と不快感を示した。 一方、中国外務省の姜瑜報道官は6日の会見で、「中国の関係する船舶が近海で実施する正常な海洋科学調査は中国の正当な主権行使だ」と強調。尖閣諸島についても「争うことのできない主権を持っている」と述べた。また、中国外務省アジア局幹部が5日、北京の日本大使館当局者を外務省に呼び、「日本側の宣伝への強烈な不満」を表明するなど、両国の対立が深まっている。 日中両政府は平成13年、中国調査船が頻繁に日本のEEZ内に侵入したことを受け、両国の海洋調査船が互いの近海で調査活動を行う場合は事前通報することで合意した。この際、中国の主張に配慮し、対象海域を具体的に明示しなかったが、日本側では「信頼関係に基づいて合意した枠組みなのに、それが根底から崩れかねない」(日中関係筋)と非難している。 |
最終更新:2月7日8時0分
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070207-00000003-san-pol
日本が釣魚島調査を騒ぎ立てたことに強い不満を表明
中国が実施した釣魚島(日本名・尖閣諸島魚釣島)近海での科学調査について日本側が騒ぎ立てた問題で、外交部アジア司の担当者は5日、北京の日本大使館の職員に申し入れを行った。
外交部ウェブサイトによると、同担当者は「釣魚島およびその付属島嶼は古来より中国の固有領土であり、中国はこれに対し争う余地のない主権を有する。中国側船舶は釣魚島近海で通常の海洋調査を行っていただけで、これは中国の正当な主権の行使である」と指摘。「中国は日本側がこの件を騒ぎ立てたことに対し、強烈な不満を表明する」と述べた。(編集NA)
「人民網日本語版」2007年2月6日
http://j.peopledaily.com.cn/2007/02/06/jp20070206_67613.html
領有権争い
国際司法裁判所は歴史より実行支配を重視
--- 国際司法裁判所委ねる前に竹島
、尖閣
の実効支配を ---
昨年12月17日に国際司法裁判所は、二つの島(ボルネオ島北東のセレベス海に浮かぶシパダン島とリギタン島)を巡るマレーシア
とインドネシア
の領有権争いについて、マレーシアに領有権があるという裁定を下した。
今年の1月には、マレーシアとシンガポールが、シンガポール海峡に浮かぶペドラ・ブランカ島の領有権問題で同裁判所に提訴している。
国際司法裁判所が今回マレーシアに領有権があると下した二つの島は、住民も少なく、漁船の立ち寄りや灯台設置、ダイビングスポットとして使われているだけだ。しかし、周辺水域には海底資源が埋蔵されているとみられ、大陸棚や200カイリの排他的経済水域を決定する際の基準
となる可能性があり、マレーシアとインドネシアは主権を争っていた。
同裁判所の今回の判断には、過去に持ち込まれた他のケース同様、誰の目にも明らかな条約に基づかない限り、「発見」や「歴史」に由来する主権の主張を退けて、「長期に亘る」継続的な実行支配や統治、管理の証拠の積み上げを重視している。
マレーシアは1917年に両島における亀の卵の採集を規制する法令を出し、1933年には鳥の保護区を設置。1962年から両島に灯台を建設し、現在に至る迄維持・管理している。
同裁判所は
「マレーシアの活動は、数こそ少ないものの多様であり、立法、行政、そして準司法的な性格を有する。長期に亘るものであり、二島に対して、他の島々同様、国家的機能を果たそうとする意思を読み取ることができる」
と認定している。
日本政府は今回の同裁判所の判定による教訓を生かし、竹島問題、尖閣諸島問題について、もっと積極的に実効支配を強めるべきではないか。
http://www5f.biglobe.ne.jp/~kokumin-shinbun/H15/1504/1504021territory.html
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1605021 <意見広告> 日本固有の領土・竹島を断乎守れ! 維新政党新風





