第4次男女共同参画基本計画策定に当たっての基本的な考え方(素案)」に係る意見募集について。
一言でもいいから意見しておこう。
といっても、今から、資料を読むには時間がなさすぎる。
そんな時には、私の意見をご参考ください。
共感してもらえるなら、コピペでOKです。
なお、▼は、コメントするにあたっての項目をあらわしている。
▼の後の数字は、素案の項目番号なので、このブログの項目番号とは一致していない。
▼基本方針への意見。
3 社会情勢についての認識。(1) 日本社会全体における状況の変化。においては、少子高齢化により女性の活躍が必要としているが、人口増のためには女性が子供を産むしかないのであり、同じ女性でも、出産可能な年齢と不可能な年齢によって、支援を変える必要がある。
(2) 女性をめぐる状況の変化。イ М字カーブ問題と働き方の二極化。においては、指導的地位の30%に女性をつかせようというのであるから、当然に、少子化が進む。
また、そもそも、民間会社において、能力がない女性を指導的地位にと言っても無理である。
女性の特徴として、男性に扶養され、生活が保障されているという点がある。ここを生かして、自営業を始めたり、アイディア商品の開発など、雇用にとらわれず、自らが事業を想像することを支援すれば、女性社長の増加により、簡単に30%目標は達成できるだろう。
(5)女性に対する暴力をめぐる状況。においては、なぜ、女性限定なのか?。男性に対する暴力をめぐる状況についても検討の必要がある。男女共同参画社会では女性も男性と対等なのであるから、当然に、女性からの暴力が、男性からの暴力と同じレベルで行われ、実際に、男性に対するDV被害がすでに目立ってきている。
4 第4次男女共同参画基本計画の策定方針と構成。(1) 策定方針。⑥では、困難な状況に置かれている女性に対するきめ細かな支援について述べられているが、今の世の中では女性に限定する必要性がない。非正規雇用労働者やひとり親などは、男性にも同様の問題である。
⑥のように女性に限定して、きめ細やかな支援をする結果、とくにひとり親家庭では、女性が監護親となるのが常態化しており、このような男女共同参画基本計画の策定方針自体がいうところの「夫は仕事、妻は家庭」という固定的な性別役割分担意識、男女の能力や適性に関する固定的な見方(以下、「性差に対する偏見」という。)
を招いている。男女共同参画の趣旨からして、監護親の割合も、男女比が半々が理想であるべきである。すべからく女性に限定しての支援は、立法趣旨を損なうものである。
▼① 男性中心型労働慣行等の変革と女性の活躍についての意見。
ベビーベッド付男性トイレの整備を推進するとあるが、
男女共同で使用できる個室があればいいと思う。
障害者用トイレで兼用すればよい。
3 男女共同参画に関する男性の理解の促進。(1) 施策の基本的方向。においては、固定的な性別役割分担意識や性差に対する偏見について、時代とともに変わりつつあるものの、特に男性に強く残っており、そのことが家事や育児、家族の介護等の家庭的責任の多くを事実上女性が担っていることにつながっているとあるが、実際には、性差に対する偏見を逆に利用して専業主婦を夢見て楽をしようとする女性が極めて多く、経済的に男性に依存したいが、そのような経済力がある男性は少数であるという理由で、少子化、晩婚化が止まらない状況である。男性の理解の促進や意識の改革を図る前に、まず、経済的自立について、女性の理解の促進や意識の改革を図ったほうが効果的である。
とくに離婚家庭においては、男性の家事・育児等の家庭生活への参画を促進するどころか、
女性は、男性を排除して、自らが男女共同参画への道を閉ざす人が多く、また、裁判所もそのような現状を放置して、母親が親権者となる割合は、8割である。男女共同参画の理念を損なっている。
これは、5 女性の活躍に影響を与える社会制度・慣行の見直し。(1) 施策の基本的方向。
においていうところの特定の活動の選択に対し中立的でない社会制度と言える。(2) 具体的な取組。においては、親権者の割合が半々になるような措置が必要であろうし、そのためには、最高裁への働きかけや、男性に対する育児支援が必要である。
▼③ 3 雇用等における男女共同参画の推進と仕事と生活の調和。
5 多様な生き方、働き方を可能にするための支援。(1) 施策の基本的方向。においては、
ア 再就職等に向けた支援。① 子育てをしながら就業を目指す女性等の支援拠点「マザーズハローワーク」、「マザーズコーナー」等を各地域にきめ細かく配置する。とあるが、女性限定とする必要性がない。男女共同参画においては、男性にもこのような支援は必要であり、このような支援を女性に限定することは、男女共同参画基本計画の策定方針自体がいうところの「夫は仕事、妻は家庭」という固定的な性別役割分担意識、男女の能力や適性に関する固定的な見方(以下、「性差に対する偏見」という。)を招いている。男女共同参画の趣旨からして、監護親の割合も、男女比が半々が理想であるべきである。すべからく女性に限定しての支援は、立法趣旨を損なうものである。
▼⑦ 女性に対するあらゆる暴力の根絶。
男女共同参画という活動は、女性の権力を増加させる活動である。女性に対する暴力についての視点も必要であるが、逆に、女性が行う暴力を予防、根絶するための視点が欠けている。
そもそも、「あらゆる暴力の根絶」とすればいいのに、なぜ、わざわざ「女性に対する」と限定するのか。
男性に対する暴力は根絶をしなくていいというのが、男女共同参画の趣旨なのか?。
再考を促したい。
被害者は当然に、男性であることもあるのだが、相談窓口が女性からの相談しか受け付けないことが非常に多い。また、自称被害者に対する手厚い支援のせいで、でっちあげDVが多発している。でっちあげDVが乱発されている現状においては、その対策としてのでっちあげDVの厳罰化が必要である。とくにでっち上げDVを誘発しやすい一因にDVという言葉の定義の曖昧さがある。
そもそも、DV法においては、
1条においては、「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。)又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動(以下この項及び第二十八条の二において「身体に対する暴力等」と総称する。)…と明確に定義しているにもかかわらず、6条においては、配偶者からの暴力(配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る。以下この章において同じ。)と、同じ用語を別の意味で使っており、誤解するのも当然の状態である。
啓発を言うのであれば、まずは、用語の整理、定義の整理から始める必要があろう。
この基本計画の策定においても、被害者の定義がなされておらず、これでは、どこまでやるのかやらないのかが極めてあいまいであり、計画の体を為していない。
まずは、言葉の定義をしなければ、共通認識を持てない。
▼⑧ 8 貧困、高齢、障害等により困難を抱えた女性等が安心して暮らせる環境の整備。
<目標><施策の基本的方向と具体的な取組>1 貧困など生活上の困難に直面する女性等への支援。
イ ひとり親家庭等の親子が安心して生活できる環境づくり。
①においては、ひとり親世帯の実情に応じ、といいながら、母子家庭等就業・自立センター等を通じた一貫した就業支援や学び直し支援等を行う。と述べ、
男性に対する支援は置き去りである。男性に対する支援のなさが、女性を監護者とすることにつながり、これは、「性差に対する偏見」である。結果として、男女共同参画の趣旨が損なわれている。
③においては、子供の養育費の問題についても幅広く情報提供するとのべ、④においては、親との離別等により精神的に不安定なことが多いことに配慮して、
ひとり親家庭の親子への相談支援等を行う。というが、離別等によって精神的に不安定なことが多いのであれば、まずは、離別させないことが何よりも肝要である。離別させないことが養育費の負担にもつながる。非監護親との関係を断絶させない取り組みが必要である。
そもそも、貧困に陥りやすい女性に子育てを負担させることは、男女共同参画の趣旨からしても誤りである。
経済力がある方を監護親とすれば、養育費不払いの問題の影響も比較的小さくなる。
▼⑩ 10 教育・メディア等を通じた意識改革、理解の促進<目標><施策の基本的方向と具体的な取組>
2 男女共同参画に関する男性の理解の促進。(1) 施策の基本的方向。によれば、
固定的な性別役割分担意識や性差に対する偏見について、時代とともに変わりつつあるものの、特に男性に強く残っており、そのことが家事や育児、家族の介護等の家庭的責任の多くを事実上女性が担っていることにつながっているから、男性の家事・育児等の家庭生活への参画を促進すべく、意識啓発や相談活動などを通じ、男女共同参画への男性の理解の促進や意識の改革を図る。とあるが、実際には、性差に対する偏見を逆に利用して専業主婦を夢見て楽をしようとする女性が極めて多く、経済的に男性に依存したいが、そのような経済力がある男性は少数であるという理由で、少子化、晩婚化が止まらない状況である。男性の理解の促進や意識の改革を図る前に、まず、経済的自立について、女性の理解の促進や意識の改革を図ったほうが効果的である。
とくに離婚家庭においては、男性の家事・育児等の家庭生活への参画を促進するどころか、
女性は、男性を排除して、自らが男女共同参画への道を閉ざす人が多く、また、裁判所もそのような現状を放置して、母親が親権者となる割合は、8割である。男女共同参画の理念を損なっている。
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といっても、今から、資料を読むには時間がなさすぎる。
そんな時には、私の意見をご参考ください。
共感してもらえるなら、コピペでOKです。
なお、▼は、コメントするにあたっての項目をあらわしている。
▼の後の数字は、素案の項目番号なので、このブログの項目番号とは一致していない。
▼基本方針への意見。
3 社会情勢についての認識。(1) 日本社会全体における状況の変化。においては、少子高齢化により女性の活躍が必要としているが、人口増のためには女性が子供を産むしかないのであり、同じ女性でも、出産可能な年齢と不可能な年齢によって、支援を変える必要がある。
(2) 女性をめぐる状況の変化。イ М字カーブ問題と働き方の二極化。においては、指導的地位の30%に女性をつかせようというのであるから、当然に、少子化が進む。
また、そもそも、民間会社において、能力がない女性を指導的地位にと言っても無理である。
女性の特徴として、男性に扶養され、生活が保障されているという点がある。ここを生かして、自営業を始めたり、アイディア商品の開発など、雇用にとらわれず、自らが事業を想像することを支援すれば、女性社長の増加により、簡単に30%目標は達成できるだろう。
(5)女性に対する暴力をめぐる状況。においては、なぜ、女性限定なのか?。男性に対する暴力をめぐる状況についても検討の必要がある。男女共同参画社会では女性も男性と対等なのであるから、当然に、女性からの暴力が、男性からの暴力と同じレベルで行われ、実際に、男性に対するDV被害がすでに目立ってきている。
4 第4次男女共同参画基本計画の策定方針と構成。(1) 策定方針。⑥では、困難な状況に置かれている女性に対するきめ細かな支援について述べられているが、今の世の中では女性に限定する必要性がない。非正規雇用労働者やひとり親などは、男性にも同様の問題である。
⑥のように女性に限定して、きめ細やかな支援をする結果、とくにひとり親家庭では、女性が監護親となるのが常態化しており、このような男女共同参画基本計画の策定方針自体がいうところの「夫は仕事、妻は家庭」という固定的な性別役割分担意識、男女の能力や適性に関する固定的な見方(以下、「性差に対する偏見」という。)
を招いている。男女共同参画の趣旨からして、監護親の割合も、男女比が半々が理想であるべきである。すべからく女性に限定しての支援は、立法趣旨を損なうものである。
▼① 男性中心型労働慣行等の変革と女性の活躍についての意見。
ベビーベッド付男性トイレの整備を推進するとあるが、
男女共同で使用できる個室があればいいと思う。
障害者用トイレで兼用すればよい。
3 男女共同参画に関する男性の理解の促進。(1) 施策の基本的方向。においては、固定的な性別役割分担意識や性差に対する偏見について、時代とともに変わりつつあるものの、特に男性に強く残っており、そのことが家事や育児、家族の介護等の家庭的責任の多くを事実上女性が担っていることにつながっているとあるが、実際には、性差に対する偏見を逆に利用して専業主婦を夢見て楽をしようとする女性が極めて多く、経済的に男性に依存したいが、そのような経済力がある男性は少数であるという理由で、少子化、晩婚化が止まらない状況である。男性の理解の促進や意識の改革を図る前に、まず、経済的自立について、女性の理解の促進や意識の改革を図ったほうが効果的である。
とくに離婚家庭においては、男性の家事・育児等の家庭生活への参画を促進するどころか、
女性は、男性を排除して、自らが男女共同参画への道を閉ざす人が多く、また、裁判所もそのような現状を放置して、母親が親権者となる割合は、8割である。男女共同参画の理念を損なっている。
これは、5 女性の活躍に影響を与える社会制度・慣行の見直し。(1) 施策の基本的方向。
においていうところの特定の活動の選択に対し中立的でない社会制度と言える。(2) 具体的な取組。においては、親権者の割合が半々になるような措置が必要であろうし、そのためには、最高裁への働きかけや、男性に対する育児支援が必要である。
▼③ 3 雇用等における男女共同参画の推進と仕事と生活の調和。
5 多様な生き方、働き方を可能にするための支援。(1) 施策の基本的方向。においては、
ア 再就職等に向けた支援。① 子育てをしながら就業を目指す女性等の支援拠点「マザーズハローワーク」、「マザーズコーナー」等を各地域にきめ細かく配置する。とあるが、女性限定とする必要性がない。男女共同参画においては、男性にもこのような支援は必要であり、このような支援を女性に限定することは、男女共同参画基本計画の策定方針自体がいうところの「夫は仕事、妻は家庭」という固定的な性別役割分担意識、男女の能力や適性に関する固定的な見方(以下、「性差に対する偏見」という。)を招いている。男女共同参画の趣旨からして、監護親の割合も、男女比が半々が理想であるべきである。すべからく女性に限定しての支援は、立法趣旨を損なうものである。
▼⑦ 女性に対するあらゆる暴力の根絶。
男女共同参画という活動は、女性の権力を増加させる活動である。女性に対する暴力についての視点も必要であるが、逆に、女性が行う暴力を予防、根絶するための視点が欠けている。
そもそも、「あらゆる暴力の根絶」とすればいいのに、なぜ、わざわざ「女性に対する」と限定するのか。
男性に対する暴力は根絶をしなくていいというのが、男女共同参画の趣旨なのか?。
再考を促したい。
被害者は当然に、男性であることもあるのだが、相談窓口が女性からの相談しか受け付けないことが非常に多い。また、自称被害者に対する手厚い支援のせいで、でっちあげDVが多発している。でっちあげDVが乱発されている現状においては、その対策としてのでっちあげDVの厳罰化が必要である。とくにでっち上げDVを誘発しやすい一因にDVという言葉の定義の曖昧さがある。
そもそも、DV法においては、
1条においては、「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。)又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動(以下この項及び第二十八条の二において「身体に対する暴力等」と総称する。)…と明確に定義しているにもかかわらず、6条においては、配偶者からの暴力(配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る。以下この章において同じ。)と、同じ用語を別の意味で使っており、誤解するのも当然の状態である。
啓発を言うのであれば、まずは、用語の整理、定義の整理から始める必要があろう。
この基本計画の策定においても、被害者の定義がなされておらず、これでは、どこまでやるのかやらないのかが極めてあいまいであり、計画の体を為していない。
まずは、言葉の定義をしなければ、共通認識を持てない。
▼⑧ 8 貧困、高齢、障害等により困難を抱えた女性等が安心して暮らせる環境の整備。
<目標><施策の基本的方向と具体的な取組>1 貧困など生活上の困難に直面する女性等への支援。
イ ひとり親家庭等の親子が安心して生活できる環境づくり。
①においては、ひとり親世帯の実情に応じ、といいながら、母子家庭等就業・自立センター等を通じた一貫した就業支援や学び直し支援等を行う。と述べ、
男性に対する支援は置き去りである。男性に対する支援のなさが、女性を監護者とすることにつながり、これは、「性差に対する偏見」である。結果として、男女共同参画の趣旨が損なわれている。
③においては、子供の養育費の問題についても幅広く情報提供するとのべ、④においては、親との離別等により精神的に不安定なことが多いことに配慮して、
ひとり親家庭の親子への相談支援等を行う。というが、離別等によって精神的に不安定なことが多いのであれば、まずは、離別させないことが何よりも肝要である。離別させないことが養育費の負担にもつながる。非監護親との関係を断絶させない取り組みが必要である。
そもそも、貧困に陥りやすい女性に子育てを負担させることは、男女共同参画の趣旨からしても誤りである。
経済力がある方を監護親とすれば、養育費不払いの問題の影響も比較的小さくなる。
▼⑩ 10 教育・メディア等を通じた意識改革、理解の促進<目標><施策の基本的方向と具体的な取組>
2 男女共同参画に関する男性の理解の促進。(1) 施策の基本的方向。によれば、
固定的な性別役割分担意識や性差に対する偏見について、時代とともに変わりつつあるものの、特に男性に強く残っており、そのことが家事や育児、家族の介護等の家庭的責任の多くを事実上女性が担っていることにつながっているから、男性の家事・育児等の家庭生活への参画を促進すべく、意識啓発や相談活動などを通じ、男女共同参画への男性の理解の促進や意識の改革を図る。とあるが、実際には、性差に対する偏見を逆に利用して専業主婦を夢見て楽をしようとする女性が極めて多く、経済的に男性に依存したいが、そのような経済力がある男性は少数であるという理由で、少子化、晩婚化が止まらない状況である。男性の理解の促進や意識の改革を図る前に、まず、経済的自立について、女性の理解の促進や意識の改革を図ったほうが効果的である。
とくに離婚家庭においては、男性の家事・育児等の家庭生活への参画を促進するどころか、
女性は、男性を排除して、自らが男女共同参画への道を閉ざす人が多く、また、裁判所もそのような現状を放置して、母親が親権者となる割合は、8割である。男女共同参画の理念を損なっている。
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