田川市長が白旗を上げました。「DV支援措置運用実態 情報 非開示決定」に対する審査請求。2

 

前回は、

田川市長あて「DV支援措置運用実態 情報 非開示決定」に対する審査請求。

でご覧いただけます。

前回のおさらいを以下に記載します。


「原則開示なのに、
田川市長は、とりあえず、非開示から始まることが多い。

まあ、無知な担当者や委員の方々に、
議論を尽くさせて、
成長する機会を与えることも必要である。

そもそも論として、
担当者や委員が、
情報開示条例とか

憲法とか、
法律とか
知らんからな~。」

 

というわけで、

審査請求を行い、
情報公開についてお勉強いただき、
その結果、
田川市長二場公人違法な処分を改めていただきました。

 

裁判に至ることなく、
田川市長二場公人が自らの違法な処分を改めたことについては評価しますが、
これは、答申に従っただけのことで、
裁決書に記録されている
実施機関の主張、すなわち、
田川市長二場公人の主張
は不勉強そのもので、
反省を欠いており残念と言わざるを得ません。


違法な処分をされて泣き寝入りされている方々

は、たくさんいると思いますが、
それこそ、田川市の思うつぼですので、
違法な処分に対しては、信念をもって戦われてください。

 

答申を作成する審議会は、

役所が役所に都合がいい人物を選ぶと考えられますので、

一般的には、役所よりの結論を出しやすいと考えられますし、
役所による誘導は当然あると考えられます。

そんな中、
今回の答申は、評価できる内容だと思います。
ただし、
私が、過去に田川市に対して、

訴訟を申し立てた実績があるために、

裁判の結果を予想して、

比較的真面目に検討された可能性は否定できません。

 

流れとしては、

平成30年11月21日に情報開示請求を行い、

平成31年2月28日に審査請求を行い
令和元年9月6日に結論が出ました。

なんと9か月以上かかってますね。

 

この間、私は
田川市長二場公人から違法な処分を継続されていたということになります。

田川市長二場公人に対しては、
その権力を恣意的に濫用することなく、
憲法、法律および条例などの法規に従い
適切に行使することを強く要請します。
 
ごく当たり前のことしか言っていないのですが・・・。
これ、強く要請しなくちゃいけないことなのかな?
 
では、以下に裁決書を記します。
答申については、次の記事に記載します。
 
**************************
 
田総総第321号
令和元年9月6日
審査請求人  〇〇 〇〇 殿
田川市長 二場公人
(総務部総務課総務法制係)

裁決書謄本等の送付について

 田川市長が
平成30年11月29日付けで行った
情報非開示決定処分に対する審査請求
について、
田川市情報公開条例(平成4年条例第1号)第11条第3項
に基づき裁決しましたので、
行政不服審査法(平成26年法律第68号)第51条第2項本文の規定により
裁決書謄本を送付します。
 また、田川市情報公開・個人情報保護審議会から提出があった答申書
も併せて送付いたします。
田総総第321号
裁決書

〇〇県〇〇市〇〇〇〇-〇〇
審査請求人 〇〇〇〇

福岡県田川市中央町1番1号
実施機関 田川市長

 審査請求人が平成31年2月28日付けで提起した、
実施機関が平成30年11月29日付けで行った
情報非開示決定処分(以下「本件処分」という。)
に係る審査請求について、
次のとおり裁決する。

主文
 田川市長が田市市第243号をもってした情報非開示決定のうち、
別表開示部分目録記載の部分について非開示とした部分を取り消す。

審査請求に係る対象情報の開示決定状況
 実施機関は、
審査請求に係る対象情報(以下「本件対象情報」という。)が、
田川市情報公開条例(平成4年条例第1号。以下「条例」という。)
第10条第1項第4号エに該当するとして、
条例第7条第1項の規定により、
本件処分を行った。

審査請求の趣旨及び経過
1 審査請求の趣旨
  審査請求の趣旨は、実施機関が行った本件処分の取消しを求めるものである。
2 審査請求の経過
 (1)審査請求人は、平成30年11月21日付けで、実施機関に対し、条例第6条の規
  定により、本件情報に関する開示請求を行った。
 (2)実施機関は、平成30年11月29日付けで、本件処分を行い、
その旨を審査請求人に通知した。
(3)審査請求人は、平成31年2月28日付けで、
本件処分を不服として、実施機関に対し、審査請求を行った。

審査関係人の主張の要旨
1 審査請求人の主張の要旨
  審査請求書から、審査請求人の主張の要旨は、次のとおりである。
 (1)本件対象情報を開示することで、
市民生活の安全と秩序の維持に、
名目的なものではなく
実質的な支障が生じるとは認められず、また、
田川市に対する地域的な偏見や社会的差別を助長する単なる可能性があるだけではなく、
支障が起こり得ることが具体的明らかであるおそれ
も認められない。
 (2)田川市において、ドメスティックバイオレンス(以下「DV」という。)
に係るアンケート結果、
子どもの貧困に関する指標、
生活保護率
等が公表されており、
これらが
非開示情報に該当しないことから、
本件対象情報が
非開示情報に該当すると認められる事実
は認められない。

2 実施機関の主張の要旨
  弁明書及び本件処分を行った実施機関の職員による説明から、
実施機関の主張の要旨は、次のとおりである。

(1)本件対象情報を開示すれば、
他の自治体の支援措置数と比較され、このことから社会的差別を助長するような結果が生じるおそれがある。

(2)DVに係るアンケート結果については回答があったものを取りまとめた単なる数値であり、
子どもの貧困に関する指標、
生活保護率
等については
一定の基準により実施されるものである。
これらに対し、
本件対象情報は、具体的に被害を受けた方の申出に基づき
相談機関が認めた場合において実施されたものであり、
具体的な被害の存在
という点でその性格を異にするものである。

理由
1 本件対象情報について
  本件対象情報は、
平成26年度から平成29年度までのDV等支援措置に係る対応状況調査の
支援措置対象者数である。
本件処分においては、
平成29年度の調査票に記載された情報
のみを対象情報として特定していたが、
審議会における実施機関職員の説明
において、
平成26年度、
平成27年度及び
平成28年度の調査票を
電磁的記録として管理していることが確認された。
開示請求の対象となる「情報」を定義する条例第2条第2号は、
「電磁的記録」を含めていることから、
これらを対象情報として特定した上で、
改めて
開示非開示の決定を行うべきである。

2 条例第10条第1項第4号エの該当性について
  本件対象情報のうち
比較的少ない件数を記載している部分
については
個別事例の特定
に繋がるおそれがあり、
そのことによって
特定の個人が識別され、又は識別され得るものと判断され、
条例第10条第1項第2号に該当すると認められるため非開示
とすることが適当である。
 しかし、その他の情報については、
田川市全体としての件数であり、
本件対象情報におけるその該当部分を開示しても、
市民生活の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれ又は
具体的な偏見、差別等を助長するおそれに繋がるとは判断しがたく
条例第10条第1項第4号エに該当するとは認められないため、
当該処分を取り消すべきである。

3 結論
  以上のとおり、
本件審査請求には理由があることから
本件対象情報のうち一部を除きこれを認容することとし、
主文のとおり裁決する。

令和元年9月2日
田川市長 二場 公人

別表

開示部分目録
平成29年度本件対象情報
表題
表題の下の文言
表題右下の4段の表
表題の下5行目
表題の下6行目からの3段の表(以下「上段の表」という。)
上段の表の下の1行
上段の表の下2行目からの3段の表(以下「下段の表」という。)のうち1段目
下段の表の2段目のうち左から1枠分及び右から2枠分
下段の表の3段目のうち左から1枠分及び右から2枠分

〔教示〕
 この裁決については、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、
田川市を被告として
裁決の取消しの訴え
を提起することかできます。
(訴訟において田川市を代表する者は、
田川市長となります。)
なお、この裁決があったことを知った日
の翌日から起算して
6か月以内であっても、
この裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、
裁決の取消しの訴えを提起することができなくなります。

この裁決書謄本は、原本と相違ないことを証明します。
令和元年9月2日
田川市長 二場公人