DV法における誤解を生じるものとなる用語の変更について。
DV法では、1条においては、
①「配偶者からの暴力」とは、
配偶者からの身体に対する暴力
(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。)
又は
これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動
(以下この項及び第二十八条の二において「身体に対する暴力等」と総称する。)
…と明確に定義しているにもかかわらず、
6条においては、
②配偶者からの暴力
(配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る。以下この章において同じ。)
と、同じ用語を別の意味で使っており、誤解するのも当然の状態である。

まずは、用語の整理、定義の整理から始める必要があろう。

法律の運用に当たっては、専門家は、正確に理解しているであろうから、
特に問題は生じないのかもしれないが、一般人がDV法を一読すると、
経済的暴力、モラハラについても、
まるで、接近禁止や退去命令等の保護命令を発令できるかのような錯覚をしやすい。
勘違い被害者の誕生だ。
とくに①については、何らの立証活動も必要としないわけであるから、
無用な混乱を生じないように①の「配偶者からの暴力」の被害者については、
自称被害者という用語を使うのが適当である。

配偶者暴力防止法に基づく保護命令事件の既済件数は、
平成26年度は3125件の申請に対して、2528件が保護命令発令となっている。
つまり、保護命令申請の2割は勘違いに基づく申請あるいは嫌がらせのための申請ということだ。

婦人相談所における一時保護件数は、平成25年度は、11,623件。
一般的に、肉体的暴力による被害者は、保護命令を申請するであろうから、
2528÷11623=0.217
真の被害者は約22%。
つまり、一時保護を受けているもののうち78%が自称被害者ということだ。

さらに、配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数となれば、平成25年度は102,963件。
2528÷102963=0.024
真の被害者は、約2%

そして、98%の自称被害者によって、
わずか2%の真実の被害者への救済が深刻に遅延されてしまう。

自称被害者が電話相談するなとは言わない。
自称被害者に対する電話相談にもそれなりの価値があろう。
ただ、真実の被害者を救うことの方が優先度は高い。
もはやDVという言葉の周知は徹底された。
ただし、その広報の内容が極めて不正確なため98%もの自称被害者を生み出している。
これについては、故意に勘違いさせて、相談件数の実績を積み上げたうえで、
予算が足りないということで、多額の予算を獲得することで、天下り先の確保等を行うという
公務員による自分のための活動と考えられるふしがある。

とにかく無駄な広報が多すぎる。
市役所に行けば、女性に対するDVを何種類もの紙面で広報されてる。
もういい。資源の無駄だ。天下り先に予算をばらまくことは止めてほしいし、もしやめられないというなら、
せめて、真の被害者の役に立つようにお金を使ってほしい。
たとえば、電話窓口を、真の肉体的被害者用の窓口と自称被害者用の窓口にわけ、
真の肉体的被害者用の窓口については、すぐに連絡がつくようにして、
きめ細かい対応をして、自称被害者用の窓口については、
話しを聞くのは、適当に相槌を打てるように訓練されたアルバイトでよかろう。

参照 http://www.gender.go.jp/e-vaw/data/dv_dataH2709.pdf