情報開示請求の結果、下記のファイルを書き込まれたCD-R1枚の交付を受けました。


さくらぐみだより.pdf
すみれぐみだより.pdf
たんぽぽぐみだより.pdf
ちゅーりっぷぐみだより.pdf
ほいくしょだより.pdf
ももぐみだより.pdf
ゆり組だより.pdf
不審者対応マニュアル.pdf
保護者への通知.pdf
保護者への通知2.pdf
保護者への通知3.pdf
以上

私がした情報公開請求の内容については、
ここ をご覧ください。

保護者向けの文書については、すべて交付されたようですが、
園児についての氏名は消してあります。
個人情報保護法に基づく処置だそうです。
また、
「保育所で管理している○○○○(=私の娘)に関するすべての情報
(身長や体重の増減、日報、写真、映像等)」
については、
「写真、映像等はない」
「身長や体重の増減については、個人情報保護法の関係上、開示できない」
ということです。
まあ、想定の範囲内ですが、各自治体で個別対応の問題なので、
管轄市区町村の対応を知るために、一度は情報開示請求をしておかなければならないでしょう。

なお、
非監護親権者に対して、個人情報保護法上開示できないというのは、実務慣行ではありますが、
法律にのっとった処置ではありません。
「非監護親権者に対してダメというのであれば、
娘の名前で、非監護親権者が法定代理人として申請しましょうか?」
と聞いてみましたが、
「非監護親権者は、全くの第三者と同じ扱い。(意訳)」
ということです。
交付された保護者向けの文書について、園児の氏名が消されていたのも、
私を保護者として認めないという意思表示だということが理解できました。
もちろん、法的根拠はありません。
T市の対応は、顧問弁護士の判断に基づくものです。
つまり、顧問弁護士が、
「監護親のみを親権者として認める。
 非監護親は親権者ではない。法定代理人にもなれない」
と判断したということです。
まあ、そういう実務慣行が横行していることはネットでも公表されてますので、
特に驚きもしませんが、
これから、ことを大きくしていくにあたって必要な手順ですので、
粛々と遂行するだけです。

まあ、それにしても、法定代理権まであっさり剥奪されるとは、
非監護親権者という存在はいったいなんなのでしょう。
このような扱いは、改めてもらわなければなりません。
もはや私自身の問題ではありません。
過去に連れ去られ、現在連れ去られ、将来において連れ去られるすべての子供たちのために、
改めてもらわなければなりません。
どうぞみなさんも情報開示請求されてください。
すごく簡単です。

T市では、紙だと、1枚20円かかりますが、
私は、手数料が少なくなるようにお願いしたところ、
CD-R1枚65円で、上記の書類すべての交付を受けることができました。
全部で、94枚ありました。紙でもらえば、1,880円かかります。
この点は、非常に評価できます。

なお、中身については、
私が包括的に「保護者に対して交付したすべての書類」としたため、
私の娘の所属組以外で交付されている保育所便りもすべて交付されてますので、
役に立つかと言えば、役には立ちません。
しかし、費用は定額65円なので、費用的な追加負担はまったくなく、かつ、
役所に負担をかけるという意味では、非常にありがたいです。
これらの保育所便りについては、役所としては、園児の名前を消す作業もコストとなります。
実務担当者は、「勘弁してくれ」と思うことでしょう。
「親権者なんだから、保護者扱いでいいじゃん!」と思うことでしょう。
そうやって、負担をかけることでしか、改革はなされません。
みなさんもぜひ、精一杯あがいてください。
自分の子供のためだけではないのです。過去、現在、未来の子供のためです。

ちなみに、保育所便りについては、
「今後も、交付を希望する場合は、毎月、情報開示請求が必要」
ということでした。
役所が面倒臭がって、保護者扱いにしてくれればいいな~とも思いましたが、
役所に負担をかけ続けることができるのも、ありがたいと言えばありがたいです。
ひとつの市区町村にどれだけの非監護親がいるのかはわかりませんが、
みんなで情報開示請求するだけで、役所の態度は、
あっさり変わると思うんですがね~。
とりあえず、このブログを見てくれてるみなさんは情報開示請求しますよね。
しない方がいたら、是非、理由をお伺いしたいな~。