福岡市交通局運輸部乗客サービス課長 様
 
   以下の質問に対する回答がありませんので、改めて催促させていただきます。
 
  次の場合の取扱いについて、具体的な説明資料は地下鉄各駅に常備されていますか?
 
   ICカードで駅の改札通過後「忘れ物」のため列車に乗らずに出場する

 
 地下鉄の各駅に「福岡市高速鉄道乗車料金等条例」及び「福岡市高速鉄道ICカード乗車取扱規程」は常備されていることを確認しました。

 また、乗客サービス課長からは、次のような返事をいただきました。
 地下鉄各管区駅に周知を行い,駅係員は規程の保管場所を確認し,閲覧を求められた際には速やかに提示するよう指導してまいります。
 
 しかしICカードで駅の改札通過後「忘れ物」のため列車に乗らずに出場する場合も初乗り料金収受必要ですが誰も収受していません

 これは教育・指導用の資料が充実していないためだと思われますので、改めて資料の充実と常備を提言させていただいています。
 

 

福岡市交通局は[規程]に違反する「券売機」の払戻し機能を直ちに変更すべきです!

 

●福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程

昭和5641日 交通事業管理規程 第5 (改札前等における料金の払戻し) 第74

普通券等を所持する乗客が,改札前に乗車をとりやめた場合は,当該普通券等を発売駅に提出して既に支払った料金の払戻しを請求する場合においては,手数料を支払うものとする。

 

▼福岡市地下鉄の券売機

普通券等を所持する乗客が,改札前に乗車をとりやめた場合は,当該普通券等を発売駅の「券売機」に投入することで、窓口職員の関与が無いまま 無手数料で全額の払戻しが出来てしまう。

 

 

補足説明

 福岡市交通局は[規程]を遵守すべきです。

 したがって、改札前に乗車をとりやめた場合に、無手数料で払戻しをすることは出来ません。

 多くの鉄道事業者の中で 窓口ではなく「券売機」で払戻しをしているのは福岡市だけです。

 結果として 本来得られるはずの逸失利益数億円とも考えられ納税者への背信行為です。

 各関係者へはメールで是正を勧告し続けていますが 全く対応無く 組織的隠蔽と認められます。

 

参考資料

 http://www.city.fukuoka.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/q003RG00000932.html

 http://fukuokasubway.nobody.jp/F0.html

 

 

 

福岡市交通局は[規程]に違反する「券売機」の払戻し機能を直ちに変更すべきです!

 

●福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程

昭和5641日 交通事業管理規程 第5 (改札前等における料金の払戻し) 第74

普通券等を所持する乗客が,改札前に乗車をとりやめた場合は,当該普通券等を発売駅に提出して既に支払った料金の払戻しを請求する場合においては,手数料を支払うものとする。

 

▼福岡市地下鉄の券売機

普通券等を所持する乗客が,改札前に乗車をとりやめた場合は,当該普通券等を発売駅の「券売機」に投入することで、窓口職員の関与が無いまま 無手数料で全額の払戻しが出来てしまう。

 

 

補足説明

 福岡市交通局は[規程]を遵守すべきです。

 したがって、改札前に乗車をとりやめた場合に、無手数料で払戻しをすることは出来ません。

 多くの鉄道事業者の中で 窓口ではなく「券売機」で払戻しをしているのは福岡市だけです。

 結果として 本来得られるはずの逸失利益数億円とも考えられ納税者への背信行為です。

 各関係者へはメールで是正を勧告し続けていますが 全く対応無く 組織的隠蔽と認められます。

 

参考資料

 http://www.city.fukuoka.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/q003RG00000932.html

 http://fukuokasubway.nobody.jp/F0.html

 

福岡市 交通局
 
 券売機の払戻し機能が規程第74条に違反していないとされる根拠を分かり易くご説明願います。
 
 
≪概略経緯≫
 
●質問:2016/04/05
 駅員の介入を経ずに無手数料で払戻しが出来る券売機は規程に違反しているのではないか?
 ※ 福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程 第74条(改札前等における料金の払戻し)
 
■回答:2016/04/13
 第83条(乗車券の誤購入の場合の取扱い)に基づいているものです。
 この度のご意見は今後の機器改修時の参考とさせていただきます。
 
●質問:2016/04/14
 私は第83条(乗車券の誤購入の場合の取扱い)ではなく第74条(改札前等における料金の払戻し)について言及しています。
 
■回答:2016/04/20
 改札前に乗車を取りやめた場合の払戻しに利用する機能ではございません。
 
●質問:2016/04/23
 繰り返しとなり恐縮ですが 私が議論しているのは第83条ではなく第74条です!
 改札前に乗車を取りやめた場合の払戻しにも利用することが出来てしまうことが規程違反に相当すると主張しています。
 
■回答:2016/08/02
 券売機の仕様が規程違反になるものではないと考えております。
   福岡市交通局 総務課 営業課  運輸部 乗客サービス課
 
●最終質問
 規程に違反しないとの根拠が全く示されていません!
 規程第74条に違反していないと主張される根拠を分かり易くご説明願います。

 

 

福岡市交通局は[一般常識]のように「券売機での手帳確認」を実施すべきです!

 

●福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程

昭和5641日 交通事業管理規程 第5号 第4割引乗車券の発売

 割引乗車券を購入しようとするときは,手帳等を提示しなければならない。

[一般常識]割引きっぷ販売時に障害者手帳等の提示を求める

 

▼交通局の回答:割引きっぷ販売時の手帳等の確認は行っていない

 

 

補足説明

 福岡市交通局は多くの鉄道事業者が[一般常識]としている「券売機」で割引乗車券を発売する際の手帳確認を実施していないために、不正乗車を防止することが出来ないでいる。

 結果として 本来得られるはずの逸失利益数億円とも考えられ納税者への背信行為です。

 各関係者へはメールで是正を勧告し続けていますが 全く対応無く 組織的隠蔽と認められます。

 

参考資料

 http://www.city.fukuoka.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/q003RG00000932.html

 http://fukuokasubway.nobody.jp/D0.html

 

福岡市交通局は[規程]に違反する料金不収受を撲滅すべく職員を再教育すべきです!

 

●福岡市高速鉄道ICカード乗車取扱規程

平成29330日 交規程第12  (同一駅で出場する場合) 29

利用者は,ICSFカードを利用して入場した後,任意の駅まで乗車し,出場せずに再び発駅まで乗車して出場する場合は,実際乗車した区間の普通料金を支払い,当該ICカードの発駅情報の消去処理を受けなければならない。

2 利用者は,ICSFカードを利用して入場した後,乗車せずに当該駅で出場する場合は,初乗料金を支払い,当該ICカードの発駅情報の消去処理を受けなければならない。

 

▼交通局の回答(1)ICカードで入場した後 任意駅まで往復して出場する場合の往復料金

改札後に任意の駅まで乗車された時点で 片道分の乗車した区間料金が発生いたします。

そのまま 改札を出場せずに折り返した場合は 折り返しで乗車された分の区間料金が発生いたしますので[実際乗車した区間の普通料金]往復分の料金となります。

 

▼交通局の回答(2)ICカードで入場した後 乗車せずに当該駅で出場する場合の初乗料金

ICカードで駅の改札通過後に列車に乗らずに出場する場合は初乗料金を減額します。

事情が[忘れ物]の場合は 自己都合による利用の取りやめになるので 再入場の見込み時間に関わらず 初乗料金を減額いたします。

 

 

補足説明

 福岡市交通局の不適切な運営を指摘する契機となった基本的な問題と捉えています。

 関係者は[規程]に違反する料金不収受を撲滅すべく交通局管理者及び職員を再教育すべきです

 規程違反の料金不収受に係る不正問題は交通局が組織的に黙認隠蔽を図っている事案です。

 結果として 本来得られるはずの逸失利益数億円とも考えられ納税者への背信行為です。

 各関係者へはメールで是正を勧告し続けていますが 全く対応無く 組織的隠蔽と認められます。

 

参考資料

 http://subway.city.fukuoka.lg.jp/hayakaken/pdf/hayakaken_kitei.pdf

 http://fukuokasubway.nobody.jp/A0.html

 http://fukuokasubway.nobody.jp/B1.html

 

福岡市交通局 様
 
払戻し手数料に関する根拠等について
 
 交通局の見解:
  払戻し手数料は 福岡市高速鉄道乗車料金等施行規程第74条を根拠としている
    一方 券売機での払戻し手数料に関しては 規程第74条に違反でしていない説明する
  
 正しい考え方:
  払戻し手数料は 誤購入の際には必要ないが 任意の旅行中止時には必要である。
  つまり 任意の旅行中止時でも手数料で払い戻しができる券売機は規程違反となる
  
 つまり 交通局は[質問内容によって回答の根拠を使い分けている]ことが明らかになった

 

●回答催促:2019/03/18,Mon 10:28 

JR九州サービスサポート(株) 様  

 3月11日(月)18時21分頃に受付していただいた質問への対応がありません。 

 貴社の窓口係員の次の職務怠慢を認知されているか?

  ★ 改札前に乗車をとりやめた一日乗車券の払戻し手数料を請求していない 

 現状の把握こそが万全の再発防止策に必要な絶対条件であることから
 管理責任者のご見解をお伺いしておりますので 早急にご回答ください。

 

福岡市交通局は[規程]に違反する「運用」を直ちに廃止すべきです!

 

●福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程

昭和5641日 交通事業管理規程 第5 (乗車券紛失の場合の取扱い) 第71

係員が乗車券紛失を認定することができるときは,その乗車区間に対する普通料金を収受する

 

営業関係規程類 条例-規程-要綱 ≪規程と運用の相違点≫

乗車券紛失の場合  係員が紛失の事実を認定できるときは「そのまま窓口を通す

 

 

補足説明

 福岡市交通局は[規程]を遵守すべきです。

 したがって、利用者が乗車券を紛失した場合は乗車駅での切符取忘れ等の客観的事実を認定できる場合を除いて普通料金を収受して[再収受証明書]を発行することになります。

 つまり「そのまま窓口を通す」という[規程]に違反する「運用」を定めることは出来ません。

 結果として 本来得られるはずの逸失利益数億円とも考えられ納税者への背信行為です。

 各関係者へはメールで是正を勧告し続けていますが 全く対応無く 組織的隠蔽と認められます。

 

参考資料

 http://www.city.fukuoka.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/q003RG00000932.html

 http://fukuokasubway.nobody.jp/C0.html

 http://fukuokasubway.nobody.jp/G0.html

 

 

福岡市交通局 様
 
 券売機の払戻し機能が規程第74条に違反していないとされる根拠を分かり易くご説明願います。
 
 
≪概略経緯≫
 
質問(1)
 規程により「普通券の改札前の払い戻しには手数料が必要」だと解りました。
 ※ 福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程 第74条(改札前等における料金の払戻し)
 駅員の介入を経ずに無手数料で払戻しが出来る券売機は規程に違反しているのではないか?
 
回答(1)
 第83条(乗車券の誤購入の場合の取扱い)に基づいているものです。
 この度のご意見は今後の機器改修時の参考とさせていただきます。
 
質問(2)
 私は 第83条(乗車券の誤購入の場合の取扱い)ではなく 第74条(改札前等における料金の払戻し)について言及しています。
 
回答(2)
 改札前に乗車を取りやめた場合の払戻しに利用する機能ではございません。
 
質問(3)
 繰り返しとなり恐縮ですが 私が議論しているのは83条ではなく74条です!
 改札前に乗車を取りやめた場合の払戻しにも利用することが出来てしまうことが規程違反に相当すると主張しています。
 追伸:規程違反を承知の上 屁理屈で誤魔化そうとする回答はお控えください。
 
回答(3)
 券売機の仕様が規程違反になるものではないと考えております。
   福岡市交通局 総務課 営業課  運輸部 乗客サービス課
 
意 見
 規程に違反しないとの根拠が全く示されていません!
 規程第74条に違反していないとされる根拠を分かり易くご説明願います。