福岡市 交通局
 
 券売機の払戻し機能が規程第74条に違反していないとされる根拠を分かり易くご説明願います。
 
 
≪概略経緯≫
 
●質問:2016/04/05
 駅員の介入を経ずに無手数料で払戻しが出来る券売機は規程に違反しているのではないか?
 ※ 福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程 第74条(改札前等における料金の払戻し)
 
■回答:2016/04/13
 第83条(乗車券の誤購入の場合の取扱い)に基づいているものです。
 この度のご意見は今後の機器改修時の参考とさせていただきます。
 
●質問:2016/04/14
 私は第83条(乗車券の誤購入の場合の取扱い)ではなく第74条(改札前等における料金の払戻し)について言及しています。
 
■回答:2016/04/20
 改札前に乗車を取りやめた場合の払戻しに利用する機能ではございません。
 
●質問:2016/04/23
 繰り返しとなり恐縮ですが 私が議論しているのは第83条ではなく第74条です!
 改札前に乗車を取りやめた場合の払戻しにも利用することが出来てしまうことが規程違反に相当すると主張しています。
 
■回答:2016/08/02
 券売機の仕様が規程違反になるものではないと考えております。
   福岡市交通局 総務課 営業課  運輸部 乗客サービス課
 
●最終質問
 規程に違反しないとの根拠が全く示されていません!
 規程第74条に違反していないと主張される根拠を分かり易くご説明願います。