福岡市交通局 様
 
払戻し手数料に関する根拠等について
 
 交通局の見解:
  払戻し手数料は 福岡市高速鉄道乗車料金等施行規程第74条を根拠としている
    一方 券売機での払戻し手数料に関しては 規程第74条に違反でしていない説明する
  
 正しい考え方:
  払戻し手数料は 誤購入の際には必要ないが 任意の旅行中止時には必要である。
  つまり 任意の旅行中止時でも手数料で払い戻しができる券売機は規程違反となる
  
 つまり 交通局は[質問内容によって回答の根拠を使い分けている]ことが明らかになった