福岡市交通局は[規程]に違反する「券売機」の払戻し機能を直ちに変更すべきです!

 

●福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程

昭和5641日 交通事業管理規程 第5 (改札前等における料金の払戻し) 第74

普通券等を所持する乗客が,改札前に乗車をとりやめた場合は,当該普通券等を発売駅に提出して既に支払った料金の払戻しを請求する場合においては,手数料を支払うものとする。

 

▼福岡市地下鉄の券売機

普通券等を所持する乗客が,改札前に乗車をとりやめた場合は,当該普通券等を発売駅の「券売機」に投入することで、窓口職員の関与が無いまま 無手数料で全額の払戻しが出来てしまう。

 

 

補足説明

 福岡市交通局は[規程]を遵守すべきです。

 したがって、改札前に乗車をとりやめた場合に、無手数料で払戻しをすることは出来ません。

 多くの鉄道事業者の中で 窓口ではなく「券売機」で払戻しをしているのは福岡市だけです。

 結果として 本来得られるはずの逸失利益数億円とも考えられ納税者への背信行為です。

 各関係者へはメールで是正を勧告し続けていますが 全く対応無く 組織的隠蔽と認められます。

 

参考資料

 http://www.city.fukuoka.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/q003RG00000932.html

 http://fukuokasubway.nobody.jp/F0.html

 

 

福岡市交通局は「条例違反の取扱い」を直ちに廃止すべきです!

 

●福岡市高速鉄道乗車料金等条例

昭和56330日 条例 第31号 (手数料)第14

1項 乗車券の既納の料金の払戻しを行う場合 手数料 220

 

▼運用例その1 改札後の払戻し

平成16430日 各管区駅長 ← 乗客課長

お客さまから多くの[苦情]が寄せられているので≪無手数料≫とする。

 

▼運用例その2 普通券の着駅払戻し

平成18626日 各管区駅長 ← 乗客課長,運輸事務所長

各駅統一した取扱いを行うため運用例その1に加え着駅で誤購入による払戻しをする場合、本来の取扱いを[簡素化]するため≪無手数料≫による差額払戻しを行う。

 

 

補足説明

 福岡市交通局は条例を遵守すべきです。

 したがって、利用者からの[苦情]や 取扱いを[簡素化]するために、改札後着駅での 払戻しを≪無手数料≫とする「条例違反の取扱い」を定めることは出来ません。

 なお 改札前においても券売機及び窓口では≪無手数料≫の取扱いが常態化しています。

 結果として 本来得られるはずの逸失利益数億円とも考えられ納税者への背信行為です。

 各関係者へはメールで是正を勧告し続けていますが 全く対応無く 組織的隠蔽と認められます。

 

参考資料

 http://www.city.fukuoka.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/q003RG00000931.html

 http://fukuokasubway.nobody.jp/G1.html

 http://fukuokasubway.nobody.jp/G4.html

 

福岡市交通局 様
  
 乗車券紛失に係る規程違反の運用と称する内規は廃棄せよ!
 
乗客サービス課長は
 (1)駅員には到底出来そうもない[乗車券購入確認]の判断を押し付けている
 (2)乗車券を紛失した事実の具体的な確認方法の有無について回答は無い
 (3)全責任を 実際に窓口でお客様に対応せざるを得ない駅員に転嫁している
 (4)自らの教育・指導の責任を棚上げ出来るようにお役所言葉を駆使している
 (5)最大の目的は自身の責任回避なのか対外的なお客様からのクレーム減少か
 (6)最大の問題は不公平な対応を防止すべく[規程]を有名無実化していること
 (7)[規程違反の運用]を「証拠隠蔽」する目的で教育資料を差し替えた!
 
証拠資料(内規)
 規程違反の運用と称する内規
 ★規程運用相違点乗車券の紛失 ⇒ 乗車券を購入したと確認できる場合は そのまま窓口を通す
 
証拠資料(規程)
 ★乗車した区間の料金を再度収受するとともに「再収受証明書」を発行する

 

福岡市交通局 様
 
不正乗車(健常者が不正に割引切符で乗下車)防止の徹底を!
  
不正乗車防止への提案
 (1)券売機付近に割引対象範囲を明示する掲示物の設置
 (2)割引切符購入時に職員による手帳等の確認を実施
  
★営業課の回答
 (1)券売機付近に割引対象範囲の掲示物を設置する提案は今後の参考とする
 (2)割引乗車券購入時に職員が手帳確認を行えるよう券売機の仕様変更を検討する
  
現実
 (1)券売機でも改札機でも職員による手帳確認は全く実施されていない
 (2)券売機の仕様変更を検討しているが現状(中間)報告も予定時期の回答も無い
 

 

福岡市交通局様

 券売機の払戻し機能が規程第74条に違反していないとされる根拠を分かり易くご説明願います。


≪概略経緯≫

 

●質問:2016/04/05,Tue 12:00 券売機による払い戻しについて
 規程により「普通券の改札前の払い戻しには手数料が必要」だと解りました。
 ※ 福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程 第74条(改札前等における料金の払戻し)
 駅員の介入を経ずに無手数料で払戻しが出来る券売機は規程に違反しているのではないか?
 
■回答:2016/04/13,Wed 15:55 (福岡市交通局)いただきましたご意見について回答いたします。
 第83条(乗車券の誤購入の場合の取扱い)に基づいているものです。
 この度のご意見は今後の機器改修時の参考とさせていただきます。

 

●質問:2016/04/14,Thu 14:30 Re:(福岡市交通局)いただきましたご意見について回答いたします。
 私は 第83条(乗車券の誤購入の場合の取扱い)ではなく 第74条(改札前等における料金の払戻し)について言及しています。

 

■回答:2016/04/20,Wed 17:13 (福岡市交通局)いただきましたご意見について回答いたします。
 改札前に乗車を取りやめた場合の払戻しに利用する機能ではございません。

 

●質問:2016/04/23,Sat 07:31 規程違反の券売機払戻し機能>Re:(福岡市交通局)いただきましたご意見について回答いたします。
 繰り返しとなり恐縮ですが 私が議論しているのは83条ではなく74条です!
 改札前に乗車を取りやめた場合の払戻しにも利用することが出来てしまうことが規程違反に相当すると主張しています。
 追伸:規程違反を承知の上 屁理屈で誤魔化そうとする回答はお控えください。

 

■回答:2016/08/02,Tue 17:12 券売機払戻し機能について
 券売機の仕様が規程違反になるものではないと考えております。
   福岡市交通局 総務課 営業課  運輸部 乗客サービス課

 

★意見
 規程に違反しないとの根拠が全く示されていません!
 規程第74条に違反していないとされる根拠を分かり易くご説明願います。

 

福岡市交通局乗客サービス課長 殿
 
乗客サービス課長は真剣に提言書をお読みください。
私(提言者)は規程を十分に理解したうえで質問しています。
また駅係員が規程通りの対応をしていないから提言しています。 
  
提言書
 
福岡市例規集 第13類の2交通事業 第4章運輸 福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程(交通事業管理規程第5号) 第8章乗客の特殊取扱い 第3節乗車券の紛失 第71条(乗車券紛失の場合の取扱い) の第3項までは次のとおりである。
  
(乗車券紛失の場合の取扱い)
 第71条 管理者は,乗客が改札後,乗車券を紛失した場合であって,係員がその事実を認定することができないときは,既に乗車した区間については無礼乗客として割増料金等を収受し,係員がその事実を認定することができるときは,その乗車区間に対する普通料金を収受する。ただし,乗車前に乗車券を紛失した旨を係員に申告した場合は,次項の規定を準用する。
 2 乗客が改札前に乗車券を紛失した場合は,あらためてその乗車区間について普通料金を支払わなければ乗車することができない。
 3 前2項の規定により割増料金等又は普通料金を支払った乗客は,発駅又は着駅において,再収受証明書の交付を請求するこ とができる。ただし,定期券,通学割引回数券,1日券又は企画乗車券を使用する乗客は,この限りではない。   
  
 地下鉄では切符を紛失しても降車駅の駅員に乗車駅と料金を説明できれば通れると聞きました。
 
 詳しく聞いてみると「乗車券を紛失したとする事実を認定することができるときは黙認して通す」ことを上層部が文書か暗黙のうちに許可しているとのこと。
 乗車券の購入を確認する方法としては利用者が主張する乗車駅に切符の取り忘れについて尋ねるなどの方法もあるものの現実的には乗車券購入の確認は不可能に近い。
 なお 乗車券紛失の事実は降車時に乗車券を提示できないことで係員は明らかに紛失の事実を認定することができるので 係員は乗車区間に対する普通料金を収受しなければならない。
 また 乗車区間(乗車駅)の確認は利用者の説明を信用するしかないのが一般的であり その列車の始発駅からとするのは 一般的ではないとするのが交通局の考え方のようである。
 つまり 利用者が出場時に切符紛失を申告した場合には 明らかな無札乗車と思われない限りにおいて 利用者の主張する乗車区間の普通料金を収受することとなる。
 
 しかしながら 多くの係員は上層部許可の後段『黙認して通す』だけを念頭に置いており 規程では必要とされている料金収受をしていないことが実際の現実的対応のようです。
 
 多くの知人からも同様のことを聞いていますので本当だと思われます。
 交通局の上層部がそのような指導をされているのは本当でしょうか?
 そのような指導はしていないとの回答が十二分に予想されますが 係員の職務怠慢で 駅員は独自の判断で安易に通してしまっているということなのでしょうか?
 
 先ず 乗車券の購入を確認せよというような現実的には判断が困難な内容を係員に付してしまっているのではないでしょうか?
 ですから割増料金を収受することなどは 上層部も期待してはいないのだと容易に想像できます。
 また 乗車券紛失に係る料金収受にしても 係員の立場で考えると たとえ料金収受をしなくても何の問題が無いのに
 収受しようとしてお客様とトラブルになると 収受しようとしていることは間違いではないものの
 お客様にしっかりと説明して納得していただけなかったとする対応の悪さを指摘され「反省文」さえ書かされかねない。
 
 そこで ダブルスタンダードによる利用者への不公平を無くすために 次の提案をさせていただきます。

 ◆乗車券紛失の際は 係員による取扱いの差異による不公平を撲滅するために 規程通りの対応を強く指導すべきである。

 

JR九州は福岡市交通局に責任転嫁するも
交通局は何のフォローもしないし対応もしません。
 
  
【概略経緯】
 
●質問(1):2019/02/15,Fri 09:30
 
福岡市博多区博多駅中央街7番21号
JR九州サービスサポート株式会社
代表取締役社長 師村 博 様
 
 先日 貴社の社員による福岡市地下鉄1日乗車券の不正使用事件が公開されました。
 実は 貴社の社員による下記の規程違反の不正行為も確認出来ています。
 
       記
 規程:ICカードで駅の改札通過後に列車に乗らずに出場する場合は初乗料金を減額する
 不正:初乗料金を減額していない
 
 貴社におかれましては上記について詳細な実態調査と聴取を実施され、真実をご確認のうえで、考えられる不正行為の原因と再発防止に係るご見解をお伺い致します。
 
 
■回答(1):2019/02/18,Mon 17:27 JR九州です
 
 このたびは、弊社ホームページよりご意見を賜り、まことにありがとうございます。
 
 福岡市営地下鉄(福岡空港駅)で発生した1日乗車券の不正使用では、ご利用のお客さま並びに市民のみなさまにご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。
 今後は、再発防止は勿論のこと、信頼回復に向けて取り組んで参ります。
 
 ご指摘を頂戴しました「ICカードで駅の改札通過後に列車に乗らずに出場する場合は初乗料金を減額する(福岡市高速鉄道ICカード乗車取扱規程第29条)」につきまして、平成30年3月に福岡市交通局より取扱いの統一を図るため、「トイレの使用・身体障害者及び小児の介助・見送りについては、運用として料金の収受は行わない」との指導を受けております。
 
 上記の取扱につきまして、お客さまのお申し出内容の趣旨に相違がございましたら、具体的な内容等をご教示頂けないでしょうか。
 当メールアドレスにご返信いただけますと幸いでございます。
 
 何卒ご理解賜りますとともに、今後ともJR九州をご愛顧くださいますよう、お願い申し上げます。
 
 
●質問(2):2019/02/19,Tue 08:04 Re:JR九州です。
 
JR九州お客さま相談センター 様 
 
 真摯なご返信ありがとうございました。
 
 具体例としては「忘れ物」の場合の対応についてご回答ください。
 
 
■回答(2):2019/02/20,Wed 14:34 JR九州です。
 
 このたびは、ご返信を賜り、まことにありがとうございます。
 
 ICカードの利用につきまして、ご質問を頂戴しましたように、お客さまが入場した後、忘れ物を理由に出場を申し出られた場合は、有人改札口で窓口処理機にICカードをかざして、入場時間を確認し、列車に乗車されていないことの確認を取った上で出場していただいております。
 
 何卒ご理解賜りますとともに、今後ともJR九州をご愛顧くださいますよう、お願い申し上げます。
 
 
●質問(3):2019/02/20,Wed 18:10 Re:JR九州です。
 
JR九州お客さま相談センター 様
 
 今般のご回答に関しましては次の疑義があることから、貴社社員の対応は不適切と考えられます。
 
(1)規程の趣旨から判断すると減額しないことに正当な理由があるとは考えらえない。
 規程第29条第1項では実際に乗車した往復料金の減額が規定されている。
 また第2項では入場後に乗車せずに出場する際には初乗料金の減額が規程されている。
 
(2)貴社の判断は曖昧であることから取扱い者による「不公平」を惹起する懸念が考えられる。
 入場時刻と「忘れ物」を理由として出場を申し出た時刻について 具体的な「時間差」を示されていません。
 仮に時間差を規定されていたとしても 規程に違反していないとする正当な理由にはなり得ません。
 
(3)交通局の利用者に対する説明(小冊子やホームページ)の内容とは矛盾することになってしまう。
 例えば Q4:「はやかけん」で駅に入場したけれど列車に乗らずに出場する時はどうなりますか?
  ⇒ A:運行不能時など特別な理由がない限り、初乗り料金を「はやかけん」から減額させていただきます。
 
私の考え方
 法令遵守の観点から規程の趣旨から逸脱する身勝手な解釈や運用による取扱いは認められない。
 自己都合を理由とする出場は 特別な理由としては考えられない。
 よって 初乗料金を減額しなかった対応は規程違反であり利益を逸失した背信行為に当たる。
 
以上の私見に対する貴社のお考えをお伺い致します。
 
 
■回答(3):2019/02/22,Fri 17:19 JR九州です。
 
 このたびは、ご返信を賜り、まことにありがとうございます。
 
 ICカードで入場後、列車に乗らずに同一駅で出場する場合は、初乗り料金を収受することとしております。
 ただし、列車不能時など特別な理由がある場合や出場する事情を伺い、入場時刻とお申し出時刻を確認のうえ、駅係員が判断した場合は、料金を収受しない取り扱いをしております。
 
 何卒ご理解賜りますとともに、今後ともJR九州をご愛顧くださいますよう、お願い申し上げます。
 
 
●質問(4):2019/02/25,Mon 08:19 最後通牒>Re: JR九州です。
 
JR九州 様
 
 2月20日の質問に対する この度(2月22日)のご回答は
 誠に残念ですが 真摯な回答とは とても思えない内容で 怒りを禁じ得ません。
 
 次の条件を満足する返信が得られない場合には 然るべき措置を講じます!
  回答期限:2019年2月27日(水)15:00
  回答内容:少なくとも 先ずは 貴社社員の不正行為を認める
 
 繰返しになりますが・・・
  ★貴社の「考えられる不正行為の原因と再発防止に係るご見解」をお伺い致します。
 
 
●質問(5):2019/03/08,Fri 14:34 不正行為の撲滅に向けて>Fw:最後通牒>Re: JR九州です。
 
JR九州 様
 
 福岡市地下鉄における不祥事(一日乗車券の不正使用)に対して
貴社の信頼回復に向けた真剣で具体的な取組みは順調でしょうか?
 
 さて 先日指摘させていただきました貴社社員による不適切な窓口対応については
貴社としては[不正行為を認めることは出来なかった]と思われる返信をいただいております。
 
 私は 以前にも述べたとおり 貴社社員の不適切な窓口対応を確認済なのです!
   
 ※ 貴社の「会社として社会的責任を果たす」べく覚悟を期待致します。
 
 
■回答(4):2019/03/13,Wed 17:31 JR九州です。
  
お客さま
 
このたびは、ご意見を賜り、まことにありがとうございます。
 
ご指摘を頂いております、ICカードで入場後、列車に乗らずに
同一駅で出場する場合について、繰り返しになりますが、
初乗り料金を収受することとしております。
 
ただし、列車不能時など特別な理由がある場合や出場する事情を伺い、
入場時刻とお申し出時刻を確認のうえ、駅係員が判断した場合は、
料金を収受しない取り扱いをしております。
 
何卒ご理解賜りますとともに、今後ともJR九州をご愛顧
くださいますよう、お願い申し上げます。
 
              JR九州お客さま相談センター
 
 
●確認(1):2019/03/14,Thu 09:02 確認>Fw:不正行為の撲滅に向けて>Re: 最後通牒>Re: JR九州です。
 
JR九州 様
 
 貴社の回答は質問を無視した一方的なもので 真剣さが感じられません!
 
 貴社の「会社として社会的責任を果たす」べく覚悟を期待致しましたが
管理責任ではなく 末端の窓口担当係員に責任を負わせたいように思えます。
 
 職務怠慢による市民への背任行為を黙認する貴社の姿勢は認められません!
 
 なお 少なくとも これまでの貴社の不誠実な対応は公開していきます。
  
 
●質問(6):2019/03/14,Thu 15:30 緊急質問>Re:JR九州です。
 
JR九州 様
 
読者様より説明を求められていますので緊急にご回答願います。
 
ご返信いただいた説明文について
(1)回答者の所属と氏名
(2)出典(規程や引用先等の詳細etc.)
 
 
●確認(2):2019/03/19,Tue 10:12 【緊急】説明責任を果たせ!
●催促(1):2019/03/24,Sun 09:35 【催促】質問を再送します!
 
JR九州サービスサポート(株) 様
 
 3月14日の緊急質問への回答がありませんので再送します。
 
 読者様より説明を求められていますので緊急にご回答願います。
 
 ご返信いただいた説明文について
 (1)回答者の所属と氏名
 (2)出典(規程や引用先等の詳細etc.)
 
≪2019/03/13の説明文の要旨≫
 ICカードで入場後、列車に乗らずに同一駅で出場する場合について、初乗り料金を収受することとしております。
 ただし、列車不能時など特別な理由がある場合や出場する事情を伺い、入場時刻とお申し出時刻を確認のうえ、駅係員が判断した場合は、料金を収受しない取り扱いをしております。
 
 
■回答(5):2019/03/26,Tue 17:21 JR九州です。
 
お客さま
 
このたびは、ご意見を賜り、まことにありがとうございます。
 
弊社は福岡市交通局より業務委託を受けて駅業務を行っており
先般よりご質問いただいております事柄につきましては
福岡市交通局の指導に基づきお客さま対応を行っております。
 
地下鉄駅業務につきまして、ご理解を頂けない事項がございましたら
まことに恐れ入りますが福岡市交通局へお問合せをお願いいたします。
 
何卒ご理解賜りますとともに、今後ともJR九州をご愛顧
くださいますよう、お願い申し上げます。
 
              JR九州お客さま相談センター
 
 
●催促(2):2019/04/01,Mon 10:39 質問に答えてください!
 
福岡市 交通局 総務部 総務課  様
 (写)JR九州お客さま相談センター 様
 
JR九州様は質問に対応できなくなったためか交通局に責任転嫁されました。
交通局様に於かれましては 全く対応されようとする気配すらもありません。
 
交通機関として公共性を有する交通局の対応としては如何なものでしょうか?
 
 規程を変更されますか? それとも 遵守されますか?

 

先日、地下鉄乗車後に忘れ物に気付いたので、直ぐに入場駅まで戻って出場させていただき、会社に立ち寄ってからタクシーで向かいました。
 
出場する際には、乗らなかったことにする意味だと思いますが「入場情報を消去」していただき、実際に乗車した往復料金は請求されませんでした。
 
地下鉄のホームページには「入場後、電車に乗車しないで出場される場合でも、初乗り料金相当額をお支払いいただきます」とあります。
 
電車に乗車せずに出場する場合は初乗り料金を支払う必要があるのに、電車に乗車して戻ってくる場合には料金が不要のようですが、おかしくありませんか?
 
関係者の皆様、納得できるように説明していただきたくお願い致します。

 

福岡市地下鉄に対して次の提案をしました。

ICカードで地下鉄へ入場後、忘れ物のために乗車せずに出場する場合でも、再入場までの時間に関係なく、初乗り料金を支払う必要があります。
しかし、地下鉄幹部職員は「初乗り料金を減額しない」という窓口係員の職務怠慢を黙認し続けているという悪癖が常態化してしまっています。
この問題を解消するために「入場する際に基本料金を徴収し出場時に差額を徴収する」という方法を採用されてみては如何なものでしょうか? 

 

次の提案への賛否を含む回答がありません。

 

福岡市 様 
ICカードで地下鉄へ入場後、乗車しないで出場する場合でも、再入場までの時間に関係なく、初乗り料金を支払うように決められています。
しかし、多くの駅員は次に乗車できるように入場情報を消去するものの、初乗り料金を減額しないという職務怠慢が常態化しているようです。
そのために、本来得られるであろう多額の収入が失われ、福岡市民の損失が日に日に蓄積されています。
 
このような現実の問題を解消すべく、交通局は「入場する際に基本料金を徴収し出場時に差額を徴収する」方法」採用されてはどうでしょうか?