https://subway.city.fukuoka.lg.jp/hayakaken/method/computational.php
上記ホームページ下部の「注意」5番目に次の記述があります。

・入場後、電車に乗車しないで出場される場合でも、初乗り料金相当額をお支払いいただきます。

しかし、現実としては、どの駅のどの係員も初乗料金を徴収していません。

説明と現実の違いについてご説明ください!

 

福岡市交通局営業課長

インバウンドの増加に伴い 地下鉄の英語表記の間違いが気になります。

[のりば]の正しい英語表記は"Platform"です。
改札口等に表示されている"track"とは[線路]の番号を示すものです。
 
間違っている表記については早急に上から貼付等の修正を施しつつ
最終的には正しい表記統一されるべきではないのでしょうか?

 

福岡市交通局は[規程]に違反する料金不収受を撲滅すべく職員を再教育すべきです!

 

●福岡市高速鉄道ICカード乗車取扱規程

平成29330日 交規程第12  (同一駅で出場する場合) 29

利用者は,ICSFカードを利用して入場した後,任意の駅まで乗車し,出場せずに再び発駅まで乗車して出場する場合は,実際乗車した区間の普通料金を支払い,当該ICカードの発駅情報の消去処理を受けなければならない。

2 利用者は,ICSFカードを利用して入場した後,乗車せずに当該駅で出場する場合は,初乗料金を支払い,当該ICカードの発駅情報の消去処理を受けなければならない。

 

▼交通局の回答(1)ICカードで入場した後 任意駅まで往復して出場する場合の往復料金

改札後に任意の駅まで乗車された時点で 片道分の乗車した区間料金が発生いたします。

そのまま 改札を出場せずに折り返した場合は 折り返しで乗車された分の区間料金が発生いたしますので[実際乗車した区間の普通料金]往復分の料金となります。

 

▼交通局の回答(2)ICカードで入場した後 乗車せずに当該駅で出場する場合の初乗料金

ICカードで駅の改札通過後に列車に乗らずに出場する場合は初乗料金を減額します。

事情が[忘れ物]の場合は 自己都合による利用の取りやめになるので 再入場の見込み時間に関わらず 初乗料金を減額いたします。

 

 

補足説明

 福岡市交通局の不適切な運営を指摘する契機となった基本的な問題と捉えています。

 関係者は[規程]に違反する料金不収受を撲滅すべく交通局管理者及び職員を再教育すべきです

 規程違反の料金不収受に係る不正問題は交通局が組織的に黙認隠蔽を図っている事案です。

 結果として 本来得られるはずの逸失利益数億円とも考えられ納税者への背信行為です。

 各関係者へはメールで是正を勧告し続けていますが 全く対応無く 組織的隠蔽と認められます。

 

参考資料

 http://subway.city.fukuoka.lg.jp/hayakaken/pdf/hayakaken_kitei.pdf

 http://fukuokasubway.nobody.jp/A0.html

 http://fukuokasubway.nobody.jp/B1.html

 

 

福岡市交通局は[一般常識]のように「券売機での手帳確認」を実施すべきです!

 

●福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程

昭和5641日 交通事業管理規程 第5号 第4割引乗車券の発売

 割引乗車券を購入しようとするときは,手帳等を提示しなければならない。

[一般常識]割引きっぷ販売時に障害者手帳等の提示を求める

 

▼交通局の回答:割引きっぷ販売時の手帳等の確認は行っていない

 

 

補足説明

 福岡市交通局は多くの鉄道事業者が[一般常識]としている「券売機」で割引乗車券を発売する際の手帳確認を実施していないために、不正乗車を防止することが出来ないでいる。

 結果として 本来得られるはずの逸失利益数億円とも考えられ納税者への背信行為です。

 各関係者へはメールで是正を勧告し続けていますが 全く対応無く 組織的隠蔽と認められます。

 

参考資料

 http://www.city.fukuoka.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/q003RG00000932.html

 http://fukuokasubway.nobody.jp/D0.html

 

 

福岡市交通局は[一般常識]のように「券売機での手帳確認」を実施すべきです!

 

●福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程

昭和5641日 交通事業管理規程 第5号 第4割引乗車券の発売

 割引乗車券を購入しようとするときは,手帳等を提示しなければならない。

[一般常識]割引きっぷ販売時に障害者手帳等の提示を求める

 

▼交通局の回答:割引きっぷ販売時の手帳等の確認は行っていない

 

 

補足説明

 福岡市交通局は多くの鉄道事業者が[一般常識]としている「券売機」で割引乗車券を発売する際の手帳確認を実施していないために、不正乗車を防止することが出来ないでいる。

 結果として 本来得られるはずの逸失利益数億円とも考えられ納税者への背信行為です。

 各関係者へはメールで是正を勧告し続けていますが 全く対応無く 組織的隠蔽と認められます。

 

参考資料

 http://www.city.fukuoka.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/q003RG00000932.html

 http://fukuokasubway.nobody.jp/D0.html

 

 

福岡市交通局は[規程]に違反する「券売機」の払戻し機能を直ちに変更すべきです!

 

●福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程

昭和5641日 交通事業管理規程 第5 (改札前等における料金の払戻し) 第74

普通券等を所持する乗客が,改札前に乗車をとりやめた場合は,当該普通券等を発売駅に提出して既に支払った料金の払戻しを請求する場合においては,手数料を支払うものとする。

 

▼福岡市地下鉄の券売機

普通券等を所持する乗客が,改札前に乗車をとりやめた場合は,当該普通券等を発売駅の「券売機」に投入することで、窓口職員の関与が無いまま 無手数料で全額の払戻しが出来てしまう。

 

 

補足説明

 福岡市交通局は[規程]を遵守すべきです。

 したがって、改札前に乗車をとりやめた場合に、無手数料で払戻しをすることは出来ません。

 多くの鉄道事業者の中で 窓口ではなく「券売機」で払戻しをしているのは福岡市だけです。

 結果として 本来得られるはずの逸失利益数億円とも考えられ納税者への背信行為です。

 各関係者へはメールで是正を勧告し続けていますが 全く対応無く 組織的隠蔽と認められます。

 

参考資料

 http://www.city.fukuoka.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/q003RG00000932.html

 http://fukuokasubway.nobody.jp/F0.html

 

福岡市交通局は[規程]に違反する「運用」を直ちに廃止すべきです!

 

●福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程

昭和5641日 交通事業管理規程 第5 (乗車券紛失の場合の取扱い) 第71

係員が乗車券紛失を認定することができるときは,その乗車区間に対する普通料金を収受する

 

営業関係規程類 条例-規程-要綱 ≪規程と運用の相違点≫

乗車券紛失の場合  係員が紛失の事実を認定できるときは「そのまま窓口を通す

 

 

補足説明

 福岡市交通局は[規程]を遵守すべきです。

 したがって、利用者が乗車券を紛失した場合は乗車駅での切符取忘れ等の客観的事実を認定できる場合を除いて普通料金を収受して[再収受証明書]を発行することになります。

 つまり「そのまま窓口を通す」という[規程]に違反する「運用」を定めることは出来ません。

 結果として 本来得られるはずの逸失利益数億円とも考えられ納税者への背信行為です。

 各関係者へはメールで是正を勧告し続けていますが 全く対応無く 組織的隠蔽と認められます。

 

参考資料

 http://www.city.fukuoka.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/q003RG00000932.html

 http://fukuokasubway.nobody.jp/C0.html

 http://fukuokasubway.nobody.jp/G0.html

 

 

福岡市交通局は「条例違反の取扱い」を直ちに廃止すべきです!

 

●福岡市高速鉄道乗車料金等条例

昭和56330日 条例 第31号 (手数料)第14

1項 乗車券の既納の料金の払戻しを行う場合 手数料 220

 

▼運用例その1 改札後の払戻し

平成16430日 各管区駅長 ← 乗客課長

お客さまから多くの[苦情]が寄せられているので≪無手数料≫とする。

 

▼運用例その2 普通券の着駅払戻し

平成18626日 各管区駅長 ← 乗客課長,運輸事務所長

各駅統一した取扱いを行うため運用例その1に加え着駅で誤購入による払戻しをする場合、本来の取扱いを[簡素化]するため≪無手数料≫による差額払戻しを行う。

 

 

補足説明

 福岡市交通局は条例を遵守すべきです。

 したがって、利用者からの[苦情]や 取扱いを[簡素化]するために、改札後着駅での 払戻しを≪無手数料≫とする「条例違反の取扱い」を定めることは出来ません。

 なお 改札前においても券売機及び窓口では≪無手数料≫の取扱いが常態化しています。

 結果として 本来得られるはずの逸失利益数億円とも考えられ納税者への背信行為です。

 各関係者へはメールで是正を勧告し続けていますが 全く対応無く 組織的隠蔽と認められます。

 

参考資料

 http://www.city.fukuoka.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/q003RG00000931.html

 http://fukuokasubway.nobody.jp/G1.html

 http://fukuokasubway.nobody.jp/G4.html

 

 一日乗車券を購入しましたが、都合により使わないことになったので、購入当日に購入駅の窓口職員に払い戻しを申し出ました。
 一日乗車券の券面には「手数料が必要です」と明記されていましたが、実際には手数料が差し引かれることなく全額(620円)が払い戻されました。

 福岡市交通局の見解を求め続けていますが、何の連絡もありません!

福岡市地下鉄 様

 一般の多くの鉄道事業者は券売機で割引切符を販売する際には職員が身障者手帳等の確認をしますが、何故か福岡地下鉄では確認がありません。
 これらの事実から明確に言えることは、福岡地下鉄は「手帳確認が出来ないのではなく、したくない」ということです。

 福岡地下鉄には券売機で割引確認を[しない]とする、公式には表明したくない[本当の理由]があるとしか考えられません。

 福岡市側には不明な点について明確に説明すべき責務があると思われますので、分かり易く見解をご説明ください。